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協会けんぽを徹底解説!保険料や加入対象者、ほかの健康保険との違いとは?

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協会けんぽを徹底解説!保険料や加入対象者、ほかの健康保険との違いとは?
現在の日本では、自営業の方や年金生活者などは「国民健康保険」に、公務員や私立学校の教職員は「共済組合」に、大企業の会社員は主に「健康保険組合が管掌する健康保険(組合管掌健康保険)」に加入。

そして、中小企業の会社員は主に「全国健康保険協会が管掌する健康保険(協会けんぽ)」に加入しています。

しかし、就任直後の経営者や労務担当者のなかには、「協会けんぽっていう名称は見聞きしたことがあるけれども、どのような健康保険なのかわからない」とお悩みの方がいらっしゃるかもしれません。

そこで、この記事では、協会けんぽがどのような健康保険なのかを詳しく解説したうえで、加入対象者や、保険料、ほかの健康保険との違いもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

協会けんぽとは?

協会けんぽとは、全国健康保険協会が取り扱う健康保険です。日本最大の健康保険であり、2022年12月時点では3,952万人以上が加入しています。

主な加入者は、中小企業(健康保険組合を設立していない企業)の会社員です。

全国健康保険協会は、国(社会保険庁)が実施していた「政府管掌保険」を引き継ぐ形で2008年10月1日に設立された公法人であり、「保険給付事業」のほかに、健康増進のための「保健事業(健康診断、生活習慣改善の指導など)」も行っています。

●協会けんぽの主な保障内容

以下は、協会けんぽの主な保障内容です。

 ● 療養の給付:保険医療機関に保険証を提出して受診する場合、一部負担金(※)を支払うだけで治療を受けることが可能
 ● 高額療養費制度:一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される仕組み
 ● 傷病手当金:連続する3日間を含み4日以上会社を休んだ場合に受け取れる
 ● 健康診断の費用の補助

高額療養費制度を利用すれば、後日、払い戻しが行われますが、ご自身で一時的に費用を立て替える必要があり、家計にとって大きな負担となります。

一時的に負担するのが困難な場合は、あらかじめ「限度額認定証」の交付を受けて医療機関の窓口に提示しておくと、1ヵ月の支払額が自己負担限度額までになります。

(※)一部負担金の割合:基本的に3割(収入が少ない高齢者の場合、2割または1割)

●協会けんぽの保険料

保険料の額は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に保険料率(一般保険料率+介護保険料率)を乗じた金額となります。都道府県ごとに保険料率が異なるため、それに基づいて算出される保険料も都道府県によって異なることに注意しましょう。

各都道府県の保険料率は、協会けんぽ公式サイト上に掲載されているのでご確認ください。

ちなみに、2023年の場合、一般保険料率は、低い都道府県では「9%台半ば」、高い都道府県では「10%台半ば」となっており、1%程度の差があります。

保険料は、事業主と被保険者が折半で負担する仕組みです。事業主は、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を、日本年金機構(年金事務所)を通じて納付しなければなりません。被保険者の負担分については、被保険者に支払う賃金から前月分の保険料を控除することになります。

●パート・アルバイト従業員にも加入義務がある?

2022年10月から、以下の条件のいずれも満たす場合、パート・アルバイト従業員にも厚生年金や健康保険への加入義務が課されるようになりました。

 ● 従業員数が101人以上の企業で勤務
 ● 週の所定労働時間が20時間以上
 ● 月額賃金が8.8万円以上
 ● 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
 ● 学生ではない

さらに、2024年10月からは、従業員数の条件が「51人〜100人」になることが予定されています。

国民健康保険・共済組合・組合管掌健康保険との違い

国民健康保険・共済組合・組合管掌健康保険との違い

協会けんぽのほかに、以下に示す健康保険も存在します。

 ● 国民健康保険
 ● 共済組合
 ● 組合管掌健康保険

国民健康保険は、ほかの公的医療保険制度に加入していない方が対象の健康保険です。自治体が保険者となる「市町村国保」と、業種ごとに組織される「国民健康保険組合」に大別されます。共済組合は、国家公務員や地方公務員、私立学校の教職員が対象です。

組合管掌健康保険は、単一の企業または同種同業の企業が合同で設立した「健康保険組合」が管掌する健康保険であり、組合の設立条件は、「常時700人以上の従業員がいる事業所」または「同種・同業の事業所が集まって3,000人以上の従業員がいる場合」となっています。

主な被保険者は大企業の会社員であり、組合の財務内容に応じて保険料率を1,000分の30~130の範囲で自由に設定できるほか、法定給付のほかに健康保険組合独自の付加給付も行うことが可能です。

協会けんぽに加入する方法

協会けんぽへの加入手続きを行うのは、従業員ではなく事業主です。

「常時従業員を使用する法人の事業所」や「所定の事業(※)を営み、常時雇用する従業員が5人以上になった個人事業所」は「健康保険の強制適用事業所」となり、5日以内に日本年金機構(年金事務所)に「新規適用届」などを提出し、加入手続きを行わなければなりません。

なお、常時雇用する従業員が5人未満の個人事業所であっても、半数以上の従業員が同意した場合は、「任意」で健康保険の適用を受ける事業所(任意適用事業所)になることが可能です。

「強制適用事業所」または「任意適用事業所」になっている事業所が、従業員を採用した場合は、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構(年金事務所)へ提出しましょう。

審査を経て従業員が被保険者になると、被保険者証が事業所に届きます。全国健康保険協会に書類を提出するわけではないので、ご注意ください。

(※)製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業、士業など

ビジネスカードを保有して、さまざまな事務処理の負担の軽減を!

会社を経営する場合、従業員の健康保険の加入手続きや保険料の納付、それに伴う経理など、さまざまな事務処理を行わなければなりません。社内の人的リソースを本業(コア事業)に集中するためには、なるべく事務処理の負担を軽減するべきです。

例えば、ビジネスカードを保有して会計ソフトと連携させたうえで、事業で使用する物品・サービスの購入で利用すれば、健康保険料の納付に伴う経理処理がスムーズになります。その結果、より多くの人的リソースを本来の事業に回すことが可能になり、売上アップにつながるでしょう。

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事業者向けの付帯サービス・優待特典が充実しているので、従業員のエンゲージメント向上や、業務の効率化、人材確保などにお役立てください。

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まとめ

協会けんぽとは、政府管掌保険を引き継ぐ形で設立された「全国健康保険協会」が管掌する健康保険です。自社単独または同業他社と共同で健康保険組合を設立できない場合は、協会けんぽに加入しましょう。

企業の経営者には、健康保険への加入手続きや保険料の納付など、事務処理の負担が重くのしかかります。負担を軽減し、本業に投入する人的リソースを増やすために、ビジネスカードの優待を活用することもご検討ください。

おすすめのビジネスカードは、「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」および「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」の2枚です。年会費や優待特典の内容を比較して、自社に適したものを選びましょう。