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給与所得者の基礎控除申告書の書き方|項目ごとの記入方法や修正方法を解説

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「給与所得者の基礎控除申告書」は、基礎控除を受けるために年末調整で提出する書類です。収入、所得、控除額などを記入して提出を行います。

事業者自身で基礎控除申告書を確認する場合は、正しい記入方法を理解しておくことが必要です。また、会社員の方は自身の記入のために書き方を知っておく必要があります。

本記事では「給与所得者の基礎控除申告書」の書き方を、項目ごとの記入方法から修正方法まで詳しく紹介します。

給与所得者の基礎控除申告書とは

給与所得者の基礎控除申告書とは、基礎控除を受けるために年末調整で提出する書類です。

年末調整は、毎月の給与から源泉徴収として暫定的に徴収された所得税額の合計と、年末までの時点で確定された所得税額の差額を精算するための手続きです。

この精算の手続きのための書類のひとつとして「基礎控除申告書」の提出が必要となります。

年末調整で提出する書類のうち、以下の申告書は1枚の用紙にまとまっていて、このなかに「基礎控除申告書」が含まれています。

● 給与所得者の基礎控除申告書
● 給与所得者の配偶者控除等申告書
● 年末調整に係る定額減税のための申告書
● 所得金額調整控除申告書

出典:国税庁「令和6年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」

なお、年末調整は、10月頃に基礎控除申告書を含む書類を配布し、11月頃に回収、12月下旬にかけて年末調整の計算をして源泉徴収票を作成するといったスケジュールが一般的です。

不足額の徴収・納付の期限が1月10日で、各種法定調書を作成・提出する期限が1月31日であり、企業はそれぞれ期限内に手続きを進めていくことになります。

基礎控除とは

基礎控除は、一定の所得以下の場合に利用できる所得控除です。

所得控除は、納税者の状況によって所得から一定の金額を差し引ける制度で、基礎控除のほか、医療費控除、社会保険料控除、寄附金控除などいくつか種類があります。所得控除が所得から差し引かれることで、所得税や住民税の負担が軽減されます。

基礎控除の控除額は、次のとおりです。所得が2,400万円以下の場合は、控除額は一律で48万円となります。

納税者本人の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
出典:国税庁「No.1199 基礎控除」

給与所得者の基礎控除申告書の書き方

給与所得者の基礎控除申告書では、以下の5つの項目を記入します。

①給与所得の収入金額
②給与所得の所得金額
③給与所得以外の所得の合計額
④本年中の合計所得金額の見積額
⑤控除額の計算

①給与所得の収入金額

給与所得の「収入金額」の欄には、1月から12月までの給与収入の合計額を記入します。

年末調整の段階では、その年の給与の支払いが終わっていないため「収入金額」の欄には概算の見積額を記入します。

なお、記入する金額は「手取り額」ではなく、税金や社会保険料などが差し引かれる前の額面としての「総支給額」であることに注意してください。

②給与所得の所得金額

給与所得の「所得金額」の欄には、給与収入から給与所得控除を差し引いた給与所得の金額を記入します。

給与所得=給与収入-給与所得控除

給与所得控除の金額は、給与等の収入金額に応じて設定されています。給与収入ごとの給与所得の金額は、以下のようにまとめられます。

給与の収入金額(①) 給与所得の金額
1円以上550,999円以下 0円
551,000円以上1,618,999円以下 (①)-550,000円
1,619,000円以上1,619,999円以下 1,069,000円
1,620,000円以上1,621,999円以下 1,070,000円
1,622,000円以上1,623,999円以下 1,072,000円
1,624,000円以上1,627,999円以下 1,074,000円
1,628,000円以上1,799,999円以下 (①)÷4(1,000円未満切り捨て)=②
②×2.4+100,000円=給与所得の金額
1,800,000円以上3,599,999円以下 (①)÷4(1,000円未満切り捨て)=②
②×2.8-80,000円=給与所得の金額
3,600,000円以上6,599,999円以下 (①)÷4(1,000円未満切り捨て)=②
②×3.2-440,000円=給与所得の金額
6,600,000円以上8,499,999円以下 (①)×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 (①)-1,950,000円
出典:国税庁「給与所得 第一表」

③給与所得以外の所得の合計額

個人事業主として副業しているなど給与以外の収入がある場合、その所得の合計額を「給与所得以外の所得の合計額」の欄に記入します。

ここで記入するのは「売上」でなく、経費を差し引いた「所得」であることに注意してください。

なお、給与所得以外の所得としては、以下の9つがあります。

● 事業所得
● 利子所得
● 配当所得
● 山林所得
● 譲渡所得
● 一時所得
● 雑所得
● 不動産所得
● 退職所得

④本年中の合計所得金額の見積額

「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の欄には、給与所得の「収入金額」と「給与所得以外の所得の合計額」の合計額を記入します。

⑤控除額の計算

「控除額の計算」の項目の「判定」欄に本年中の合計所得金額の見積額を当てはめて、基礎控除額を判定してチェックを付けます。さらに判定結果を基に、以下の3つを記入します。

● 判定から求まった基礎控除額を「基礎控除の額」欄に記入
● 判定結果に対応する記号(A~D)を区分Ⅰに記入
● 判定結果がA~Dに該当する場合は「本人定額減税対象」にチェックを付ける

基礎控除申告書の修正方法

年末調整の書類で記入に誤りがあり修正する場合は、修正する文字を二重線で抹消し、上の欄などの余白などに記入を行います。

出典:国税庁「申告書の記載例」

基礎控除申告書の記入に誤りがあったときも、修正したい箇所に二重線を引き、近くの余白などに正しい内容を記入しましょう。

なお、会社が年末調整関係の書類を税務署へ提出する期限は1月31日となります。修正は、少なくとも会社が書類を税務署に提出するより前に済ませる必要がある点に注意してください。

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給与所得者の基礎控除申告書まとめ

給与所得者の基礎控除申告書は、基礎控除を受けるために年末調整で提出する書類で、収入・所得・控除額などを順に記入して提出を行います。

事業者の方も会社員の方も、基礎控除申告書の書き方を理解して、確認や記入に役立てていきましょう。

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