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給与所得者の基礎控除申告書とは?書き方や計算方法などについて解説

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給与所得者の基礎控除申告書とは?書き方や計算方法などについて解説
「給与所得者の基礎控除申告書」と聞いても、どのような書類なのかわからない方も多いのではないでしょうか。

給与所得者の基礎控除申告書は、収入に関わる重要な書類で、従業員は会社や事業主に提出する必要がありますし、会社や事業主は提出された書類の内容が適切かどうかを、確認する必要があります。

給与所得者の基礎控除申告書の正しい書き方や計算方法などについて把握しておくことで、作成および確認をスムーズに行えるでしょう。

本記事では、給与所得者の基礎控除申告書とはどのような書類か、給与所得者の基礎控除申告書の書き方などについて、説明します。

給与所得者の基礎控除申告書を含めて、さまざまな書類の作成・確認を行ったり、給与計算を行ったりする機会の多い事業主の方におすすめのビジネスカードも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

給与所得者の基礎控除申告書とは

給与所得者の基礎控除申告書とは、給与所得者が年末調整の際に提出を求められる書類のひとつです。

給与所得者が基礎控除を受けるために必要な書類で、毎年11月頃に会社から配布されます。

基礎控除申告書の提出がないと、源泉徴収された所得税が正しく精算できないため、還付金があった場合でもこれを受け取ることができません。

ちなみに基礎控除とは、総所得金額などから差し引くことができる所得控除のひとつです。

所得控除には、基礎控除を含めて以下に挙げるような15種類の控除があります。

● 雑損控除
● 医療費控除
● 社会保険料控除
● 小規模企業共済等掛金控除
● 生命保険料控除
● 地震保険料控除
● 寄附金控除
● 障害者控除
● 寡婦控除
● ひとり親控除
● 勤労学生控除
● 配偶者控除
● 配偶者特別控除
● 扶養控除
● 基礎控除

基礎控除の対象となる人

以前は、所得額に関わらずすべての納税者に対して、「一律38万円」の基礎控除が適用されていました。

ただし、令和2年度の税制改正によって、所得額に応じて基礎控除適用の有無および、基礎控除の金額が変わるようになりました。

所得額ごとの基礎控除適用の有無および、基礎控除の金額を、以下に表でまとめます。

納税者本人の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

つまり、基礎控除の対象となるのは、所得額が2,500万円以下の人です。

出典:国税庁「No.1199 基礎控除」

給与所得者の基礎控除申告書の書き方

給与所得者の基礎控除申告書の書き方

給与所得者の基礎控除申告書には、記載しなければならない箇所がいくつもあります。

記載する部分ごとの書き方について、以下で詳しく説明します。

●給与所得の収入⾦額

給与所得の収入金額欄には、その年1年間(1~12月)の収入合計を記入します。

しかし、年末調整の書類を作成する段階では給与等の支払いがすべて終わっているわけではないため、概算見積額で記入することになります。

また、「手取額」ではなく「総支給額」で計算する必要がある点にも、注意が必要です。

副業などで他社からも給与を受け取っている場合は、その給与収入も含めた合計の見積額を記入しましょう。

●給与所得の所得⾦額

給与所得の所得金額欄には、年間の給与収入額から給与所得控除額を差し引いた金額を記入します。

給与所得の金額の計算式は、収入金額に応じて以下のように算出できるので、参考にすると良いでしょう。

給与の収入金額(①) 給与所得の金額
1円以上550,999円以下 0円=所得金額
551,000円以上1,618,999円以下 (①)-550,000円=所得金額
1,619,000円以上1,619,999円以下 1,069,000円=所得金額
1,620,000円以上1,621,999円以下 1,070,000円=所得金額
1,622,000円以上1,623,999円以下 1,072,000円=所得金額
1,624,000円以上1,627,999円以下 1,074,000円=所得金額
1,628,000円以上1,799,999円以下 (①)÷4(1,000円未満切り捨て)=②
②×2.4+100,000円=所得金額
1,800,000円以上3,599,999円以下 (①)÷4(1,000円未満切り捨て)=②
②×2.8-80,000円=所得金額
3,600,000円以上6,599,999円以下 (①)÷4(1,000円未満切り捨て)=②
②×3.2-440,000円=所得金額
6,600,000円以上8,499,999円以下 (①)×0.9-1,100,000円=所得金額
8,500,000円以上 (①)-1,950,000円=所得金額

出典:国税庁「給与所得 第一表」

●給与所得以外の所得の合計額

個人事業主として副業しているなど、給与以外の収入がある場合には、その所得の合計額を給与所得以外の所得の合計額欄に、記入します。

「所得」なので、売上を記入するのではなく、諸経費を引いた額を記入することになる点には注意が必要です。

なお、給与所得以外の所得には、以下のようなものが該当します。

● 事業所得
● 利子所得
● 配当所得
● 山林所得
● 譲渡所得
● 一時所得
● 雑所得
● 不動産所得
● 退職所得

●本年中の合計所得⾦額の⾒積額

給与所得の所得⾦額と、給与所得以外の所得の合計額の合計を、記入します。

●控除額の計算

控除額の計算表に、本年中の合計所得⾦額の⾒積額を当てはめて、基礎控除額を判定します。

判定した基礎控除額は、「基礎控除の額」欄に記入しましょう。

判定基準となる合計所得⾦額の⾒積額は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用に必要です。

配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合は、判定表に記載されている(A)(B)(C)のいずれかを、「区分Ⅰ」の欄に記入する必要があります。

書類確認や計算の機会が多い法人事業主の方におすすめのビジネスカード

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事業主の方は、従業員の方が提出した給与所得者の基礎控除申告書を確認して、記載されている内容が正しいかどうかを、判断しなければなりません。

事業主の方が確認・判断する必要のある書類は、給与所得者の基礎控除申告書だけではなく、事務的な作業として給与計算などの計算を行う必要もあるかもしれません。

そういった事務作業を効率的に行うためには、ビジネスカードを活用するのがおすすめです。

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年会費は初年度無料、2年目以降は22,000円(税込)で利用できます。

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給与所得者の基礎控除申告書まとめ

給与所得者の基礎控除申告書は、給与所得者が年末調整の際に会社や事業主に提出する必要のある書類です。

記載しなければならない箇所がいくつもあるので、従業員は正しい書き方や計算方法などについて把握しておくべきですし、書類の確認を行う立場としても、正しい書き方を把握しておくことで事務作業を効率的に終わらせられます。

事務作業にかかる時間を少しでも減らすためには、ビジネスカードに付帯する優待特典をお得に活用するのがおすすめです。また、カード利用で貯まったポイントで事務用品を購入することもできるので、経費削減にもつながります。

事務関連の手続きをなるべく簡単に済ませたいとお考えの事業主の方は、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの発行を検討してみてはいかがでしょうか。