約款(やっかん)とは?契約との違いや民法改正での変更点を解説
2020年4月の民法改正で、約款について今まで曖昧だったところが明確化されました。民法改正で規定された定型約款、みなし合意、変更の要件なども押さえておきたいところです。
本記事では、約款とは何か、契約との違い、民法改正での変更点などを解説します。約款の基本知識について確認していきましょう。
約款とは
約款は、不特定多数の人と同一の契約を迅速・効率的に行うために作成された定型的な内容の取引条項のことだと法務省の「約款(定型約款)に関する規定の新設」で解説されています。
例えば、鉄道・バスの運送約款、電気・ガスの供給約款、保険に加入する際の保険約款、インターネットサイトの利用規約などに約款が用いられます。
こうした不特定多数との取引においては、個々に内容を決めて契約を結んでいては、書類を作成するのにも管理するのにも膨大な手間がかかります。
個々に契約を結ぶ代わりに約款を作成することで、大量の取引を迅速に行うことができ、取引の効率性や安定性が確保されます。
約款と契約の違い
「契約」は、個々の当事者間での取引のために個別に作成されるものです。不特定多数との取引のために締結される約款と比較すると、内容、個別交渉、内容の変更などにおいて違いがあります。
| 約款 | 契約 | |
|---|---|---|
| 内容 | 不特定多数との取引のための定型的な内容 双方にとって合理的なもの |
個々の取引のための個別的な内容 契約自由の原則に基づき制限はない |
| 個別交渉 | できない | できる |
| 内容の変更 | 事業者側から一方的に変更できる | 双方の合意があれば変更できる |
契約の内容は、契約自由の原則に基づき、制限なく定めることができます。約款の内容は、定型的な内容であることが特徴であり、双方にとって合理的である必要があります。
内容の交渉については、約款の場合、不特定多数との取引を前提とした定型的な内容のため、締結の際に個別交渉で内容を変更することはできません。一方、契約は個別での取引内容を定めたものであり、当事者間での個別交渉が認められます。
また、契約後の内容変更については、約款の場合、法令の範囲内で事業者側からの一方的な変更が認められています。契約については、双方の合意がある場合にのみ変更が可能です。
約款と利用規約の違い
利用規約とは、特定のサービスや団体内でのルールを定めたもので、企業や組織がサービスを運営するために、利用者が遵守すべき事項を記載しています。
約款は法的規制を受けるため、不要な条項は無効とされる可能性があるのに対し、利用規約は企業や組織が独自に定めることができ、内容変更も比較的自由に行えます。
ただし、利用規約に契約条件が含まれる場合、民法や消費者契約法の規制を受ける場合があります。
民法改正で約款のルールが整備された
2020年4月1日の民法改正で、約款についての規定が新設されています。
約款は、顧客を相手にした取引で広く用いられているものの、その理解については千差万別であったため、その定義やルールを整備するために規定が新設されています。
2020年4月1日の民法改正で新設された約款の規定を、以下から見ていきましょう。
定型約款の定義
改正した民法では、従来のさまざまであった「約款」の概念とは切り離して、「定型約款」という名称で約款を定義し、改正法の対象を明らかにしています。
定型約款とは、以下のすべてに当てはまるもののことをいいます。
①ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引
②その内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの
③定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体
簡単に説明をすると、事業者側が不特定多数と画一的な内容で取引する際に、事業者側が契約内容として準備した条項が、定型約款に該当します。
定義のなかでは、取引が当事者双方にとって合理的なものであることも条件としています。
冒頭でも触れた鉄道・バスの運送約款、電気・ガスの供給約款、保険約款、インターネットサイトの利用規約などは、上記の定義に該当し、定型約款に当てはまります。
一方で、一般的な事業者間取引で用いられる一方当事者の準備した契約書のひな型、労働契約のひな形などは、定型約款には該当しません。
みなし合意について
定型約款を契約の内容にするためには、以下のいずれかを満たすことが条件となります。
①当事者間で定型約款を契約の内容とする旨の合意があった場合
②取引する際に定型約款を契約の内容とする旨を顧客に表示していた場合
定型約款の条項を相手方が認識していなくても、定型約款を契約の内容とする旨が顧客に表示されていれば、合意したものとみなし、契約内容として認められることが明確化されました。
契約内容は必ずしも表示する必要がありませんが、顧客側から請求があった場合には、契約内容を表示しなければなりません。正当な理由がなくその請求を拒んだ場合には、定型約款が契約内容として認められなくなります。
なお、電車・バスの運送契約など、相手方へ定型約款を契約の内容とする旨を表示することが困難な取引については、公表で足りる旨の特則が個別の業法に設けられています。
定型約款の変更要件
改正民法では約款の変更の要件も明確化されました。下記のいずれかに当てはまる場合、定型約款の変更が認められます。
①変更が相手方の一般の利益に適合するとき
②変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容そのほかの変更に係る事情に照らして合理的なとき
約款中に「当社都合で変更することがあります」と記載してあっても、一方的に変更ができるわけではないので、その点は理解が必要です。
約款を作成する際に押さえておきたいポイント
約款を作成する際の基本的な注意事項として、以下が挙げられます。
● 法律を遵守した内容であるか確認する
● 明確な表現を利用する
● 定期的な見直しと更新を行う
● ひな型を流用しない
作成した約款が、民法をはじめ約款にかかわる法令に反していないかは十分に確認しておきましょう。約款に記載する内容については、トラブルを避けるためにも明確な表現を心がけ、具体的に内容を定めることが必要です。
約款の作成後は、法改正や情勢の変化に合わせて、定期的な内容の見直しが必要となります。そのため、約款のひな型は流用せず、最新の法令や社会情勢を踏まえ、定期的に内容を見直しましょう。
なお、約款の変更は、顧客の利益保護の観点から、合理的な場合に限定されます。約款の変更要件もあらためて注意しておきましょう。
最近では契約書の電子化が進んでいますが、約款もPDFで交付するケースが増えてきています。押印や署名が不要な約款であれば、WEB上での交付もできます。ペーパーレス化を目指すのであればWEB上での交付を検討すると良いでしょう。
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まとめ
約款は、不特定多数の人と同一の契約を迅速、かつ効率的に行うために作成された定型的な内容の取引条項です。鉄道・バスの運送約款、電気・ガスの供給約款、保険約款、インターネットサイトの利用規約など幅広いところに用いられています。
2020年4月1日の民法改正では、「定型約款」という名称で約款が定義されました。条件を満たせば条項を認識していなくても、みなし合意が成立することや、変更の条件が明確化されています。民法改正で約款のルールが整備されたので、その内容についてはぜひ確認をしておきましょう。




