節税対策として会社員でもすぐにできることや知っておきたい控除の種類を紹介
本記事では、節税対策として会社員でもすぐにできることや知っておきたい控除の種類について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
会社員がすぐにできる節税対策
会社員でも、確定申告を行って控除を受けたり、年末調整の際に書類を提出して控除を受けたりすることで、節税をすることが可能です。ここでは、会社員でも控除を受けることができ、すぐにできる節税対策について紹介します。
ふるさと納税(寄附金控除)を利用する
ふるさと納税は、2,000円を超える寄附金部分に対して寄附金控除を受けることが可能です。手元の現金は減ってしまいますが、寄附金控除のほか、寄附による返礼品をもらうことができます。
ただし、控除対象となる金額は所得に応じて定められているため、寄附金の全額が控除されるわけではないことを覚えておきましょう。
医療費控除を利用する
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が高額な場合に、所得控除を受けられる制度です。本人と生計をともにする配偶者やそのほかの親族のために支払った医療費が対象となり、控除される金額は「実際に支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額-10万円(※)」で計算することができます。
最高200万円までが控除の対象となりますので、場合によっては大幅な節税が可能です。
(※)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額
NISA(ニーサ)を利用する
NISAは、2014年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。通常、株式や投資信託などは、利益に約20%の税金がかかりますが、「NISA口座(非課税口座)」内で購入した金融商品から得られる利益については、非課税になります。
2024年1月から新制度が開始されており、つみたて投資枠は年間120万円まで、成長投資枠は年間240万円まで非課税で投資が可能です。
つみたて投資枠と成長投資枠は併用可能で、非課税保有限度額は1,800万円(うち1,200万円は成長投資枠)です。
そのため、投資を行っている場合、NISAを活用することで大きな節税効果を得られるでしょう。
iDeCo(イデコ)を利用する
「iDeCo(個人型確定拠出年金)」とは、法令で定められた限度額内で積み立て・運用を行い、60歳になってから利益分と元金を受け取ることができる投資です。つまり、「自分で作る年金制度」のようなものになります。
通常の投資とは違い、原則として60歳になるまで引き出すことができませんが、積立金のすべてが「所得控除」の対象となるため、所得税・住民税が節税できるほか、運用で得た定期預金利息や投資信託運用益も「非課税」になります。
また、将来的に利益分と元金を受け取る際も、「公的年金等控除」または「退職所得控除」の対象となるため、一定の節税効果が期待できます。
生命保険料控除・地震保険料控除を利用する
生命保険や地震保険に加入している方は、年末調整の際に証明書を会社に提出することで、所得から一定額が控除されます。証明書は、年末調整の時期に合わせて保険会社から送られてきますので、忘れずに提出するようにしましょう。
地震保険は年間の保険料の5万円までが控除対象です。生命保険の場合は、2012年1月1日以降に加入したものに関しては2万円まで、それ以前だと2万5,000円までの保険料は全額控除になります。
ただし、全額控除の対象となる金額を超えた分に関しては、区分によって控除される上限が決められています。そのため、必ず年間で支払った保険料の全額が控除になるわけではないことを覚えておきましょう。
クレジットカードで税金を支払う
税金のお支払いは、クレジットカードで支払うことをおすすめします。控除を受けられるわけではありませんが、クレジットカードによっては税金の支払分もポイント付与の対象となるため、現金で支払うよりお得になるケースがあります。
例えば、クレディセゾン発行のクレジットカードは、税金のお支払いに対応しており、通常1,000円(税込)につき1ポイントの永久不滅ポイントが付与されます(※)。1回の節税としては金額がそれほど多くはありませんが、税金は毎年支払うため、回数を重ねれば相当分のポイントを獲得することができます。
(※)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
(※)小数点以下は繰り上げになります。
会社員が知っておきたい状況別による控除
会社員の節税対策として利用できる控除のなかには、タイミングが合えば利用できるものや特別なケースとして利用できるものがあります。利用することがあるかもしれませんので、知識として知っておいても損はありません。
ここでは、会社員が知っておきたい状況別による控除について紹介します。
住宅ローン控除
将来、住宅の購入を考えている方は、住宅ローンを利用することで住宅借入金等特別控除が適用されます。新居の購入はもちろん、増改築の費用も対象となります。
ただし、年間の合計所得金額が2,000万円以下であることや、10年以上のローン契約であることなどの条件があるため、利用する際は事前に詳細を確認しておくようにしましょう。
扶養控除
年間の合計所得金額が58万円以下(給与所得は123万円以下)で諸条件を満たす親族がいる場合は、扶養に入れることで扶養控除を受けられます。親族の範囲と控除される金額は下記のようになっています。
| 親族の範囲(※) | 控除額 |
|---|---|
| 16歳以上の控除対象扶養親族 | 38万円 |
| 19歳以上23歳未満の特定扶養親族 | 63万円 |
| 70歳以上の同居老親など | 58万円 |
| 70歳以上の同居老親以外 | 48万円 |
(※)その年の12月31日時点の年齢
また、19歳以上23歳未満で年間の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与所得は188万円以下)の親族がいる場合、特定親族特別控除が適用されます。控除額は特定親族の合計所得金額によって異なりますが、最大63万円の控除を受けることが可能です。
寡婦控除・ひとり親控除
寡婦控除・ひとり親控除とは、夫と離別・死別した女性やシングルマザーやシングルファザーへの税金を安くするという制度です。控除される金額は、納税者が「寡婦」に該当するか「ひとり親」に該当するかで異なります。
●寡婦控除:27万円
●ひとり親控除:35万円
寡婦とひとり親に該当する範囲は異なるため、国税庁の公式サイトなどで確認しましょう。
災害や盗難などの被害に遭った際の控除
災害や盗難などの被害に遭った際は、「雑損控除」や「災害減免法による税金の軽減・免除」を利用することができます。どちらの制度を利用するかは選択できますが、適用条件や所得制限などがありますので、状況に応じて最適なほうを選択すると良いでしょう。
株取引を行っている方で損をした場合の控除
株取引を行っている方は、上場株式等の売買損失をその年の配当所得と相殺できます。売買損失は、3年間まで繰り越しができることを覚えておきましょう。例えば、2018年に50万円損した場合は、2021年までに発生した利益からその50万円を相殺することが可能です。
株取引は損失分も計算に入れないと、利益分にのみ税金がかかってしまうため、しっかりと損益を計算し、申告を行うようにしましょう。
副業で得た収入は節税できる?
近年は、副業での収入を得ている会社員も多くいます。副業で得た収入については、開業届と青色申告承認申請書を提出し、複式簿記での記帳やe-Taxによる申告などの要件を満たしたうえで事業所得として申告すれば、確定申告の際に最高65万円の特別控除を受けることが可能です。
ただし、副業の規模や帳簿保存の有無によっては、事業所得と認められず、雑所得として申告するよう税務署から指導を受ける可能性があります。その場合は、青色申告特別控除は受けられませんのでご注意ください。
なお、会社によっては副業を禁止していることもあるため、副業を行う際は事前に勤務先の会社へ確認しましょう。
税金のお支払いにも便利な「セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」
また、2年目以降の年会費は11,000円(税込)ですが、年間1回(1円)以上のカードご利用で翌年度年会費も無料で保有できます。
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普段使いから旅行まで幅広く利用可能で、ステータス性の高いクレジットカードをお探しの方におすすめのゴールドカードです。
(※1)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
(※2)小数点以下は繰り上げになります。
(※3)別途「デジタル会員証(プライオリティ・パス アプリ)」へのお申し込みが必要となります。
(※4)プライオリティ・パスのプラン内容はカードによって異なります。
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まとめ
会社員でも、控除制度を利用することで節税することが可能です。会社員の節税対策としていくつか紹介しましたが、なかでも「ふるさと納税」や「iDeCo」は人気の高い節税対策となっていますので、興味のある方は利用を検討してみるのも良いでしょう。
(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。
この記事を監修した人

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士






