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Super Value Plusおよびケガ保険ワイド 改定のご案内

2017年11月1日より、「Super Value Plus」および「ケガ保険ワイド」の改定を実施いたします。主な改定内容を以下にご案内いたしますので、ご確認いただくとともに改定についてご理解賜りますようお願い申し上げます。
プラン名 改定項目
暮らし・持ち物安心プラン[B][C]  
ゴルフ安心プラン[F][Q]    
お住まい安心プラン[T]  
けが安心プラン[I][J]    
いつでも安心プラン[W][V]    
ご迷惑安心プラン[U]  
テニス安心プラン[S]    
ケガ保険ワイド
*上記プラン以外で2017年11月1日より約款が改定となっているプランについては、わかりやすい表記等の軽微な改定をしている箇所があります。
*以下に記載の改定項目をご参照ください。

主な改定項目

  1. ①個人賠償責任補償の被保険者(保険の対象となる方)の範囲を改定します。

    親族の範囲における「生計を共にする」という条件を撤廃し、改定後は生計を共にしていない親族も被保険者に含まれます。
    <お支払対象となる例>
    一人暮らしの社会人のお子様が、自転車走行中に転んで停車していた車に傷をつけてしまった。 など

    改定前 ・ご本人 ・配偶者 ・親族(※)
    (※)親族とは、本人または配偶者と生計を共にする同居の親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族)、本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚(婚姻歴がないことをいいます。)の子をいいます。
    改定後 ・ご本人 ・配偶者 ・親族(※)
    (※)親族とは、本人または配偶者と同居の親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族)、本人または配偶者と別居の未婚(婚姻歴がないことをいいます。)の子をいいます。
  2. ②個人賠償責任補償の被保険者(保険の対象となる方)の範囲を改定します。

    事故にあった被保険者が認知症患者等の責任無能力者であった場合に、その親権者や監督義務者等を被保険者に追加します。
    <お支払対象となる例>
    重度の認知症患者であるご本人様が、路上歩行中に他人にぶつかりけがをさせてしまった。監督義務者であったご本人の別居の親族に法律上の賠償責任が生じた。 など

    改定前 ※カード会員ご本人が未成年者の場合で、そのご本人の行為により親権者またはその他の法定の監督義務者が賠償責任を負った時も保険金をお支払いします。
    改定後 ※カード会員ご本人が未成年または本人、配偶者、親族が責任無能力者の場合で、これらの方の行為により親権者またはその他の法定監督義務者が賠償責任を負ったときも保険金をお支払いします。
  3. ③被保険者(保険の対象となる方)の「子供」の定義を改定します。

    「生計を共にする」という条件を撤廃し、改定後は生計を共にしていないお子様も被保険者に含まれます。

    改定前 子供とは、本人または配偶者と生計を共にする生後15日以上満25歳未満の子のことをいいます。
    改定後 子供とは、本人または配偶者の子で、生後15日以上満25歳未満の子のことをいいます。
文審番号2017-1137(2017.8)