資本金とは?会社設立時の平均額や設定する方法もわかりやすく解説
資本金は単純に会社の規模を把握する指標としても利用されるため、詳細や適正額を理解して設定することが大切です。
また、資本金は会社設立後に増資や減資を行うことが可能ですが、資本金の増資や減資にはそれぞれどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
本記事では、資本金の基礎知識や平均的な金額、資本金の増資・減資それぞれのメリット・デメリットなどを解説します。また、会社を経営するにあたって、おすすめのビジネスカードも紹介します。


資本金とは事業を運営するための元手金
資本金とは会社を起業した時点の元手であり、運転資金だと考えても良いでしょう。例えば資本金1,000万円の株式会社であれば、1,000万円の資金で設立(起業)したことを意味します。
資本金は返済する必要のない資金であり、額が大きいほど資産に余裕のある会社だと判断されます。
資本金は会社設立時の規模と体力を表す指標でもあり、資本金が小さいほど起業がしやすいです。その一方で、会社としての信用を得にくい傾向にもあります。
そのため、資本金は事業を開始したあとのことまで見据えたうえで設定することがポイントです。
資本金からわかること
企業の運転資金のため、資本金は、企業の規模や体力の目安になります。
金額が大きいほうが体力に余裕のある会社だと判断されやすくなります。金融機関から融資を受ける際や新しい取引先との取引を開始する際、資本金額が大きく影響する可能性があるでしょう。
資本金は2種類
資本金は「経営者の手元資金」と、「事業運営のために株主や投資家が出資した資金」の2つに分類できます。
経営者自身が多額のお金を持っていなくとも、株主や投資家から多くの金額を集めることができれば、まとまった資本金をもって起業することが可能です。
資本金が多いほど、企業としての体力があり信頼性もあると判断される傾向にあります。手元資金が少ない場合は、いかにして株主や投資家からお金を集められるかが重要です。
資本金はいくらからでも起業可能
2006年5月に、いわゆる「新会社法」が施行されたことにより、設立に最低1,000万円の資本金が必要とされていた条件が撤廃され、資本金1円から会社を設立できるようになりました。
そのため、手元にまとまった資金がなくとも起業することが可能です。
資本金額は企業の信頼性を判断する重要な指標のひとつです。しかし、起業のためにお金を貯めているようだとビジネスチャンスを逃してしまうというような場合、少ない資本金で起業を目指のもひとつの選択肢でしょう。
資本金の平均は?
資本金の金額が自由になった現在において、企業はどれくらいの資本金を設定しているのでしょうか。
令和3年に総務省統計局によって行われた「令和3年経済センサス」の調査結果によると、資本金の割合としては1,000万円未満の企業が59.3%で最も多く、1,000万円以上~3,000万円未満が31.8%、3,000万円以上~1億円未満が7.2%と続いています。
資本金1,000万円未満の企業で6割弱、3,000万円未満の企業で9割強の割合を占めているので、平均的な資本金の金額は500万円~1,000万円程度と推測されます。
詳しくは「資本金の平均額はどれくらい?資本金を決める際のポイントも解説」も参考にしてください。
出典:総務省統計局「令和3年経済センサス-活動調査 産業横断的集計」(2023年6月27日公表)
資本金を設定する6つの方法
資本金に対する縛りがなくなった以上、どれくらいの金額を資本金として設定するかはそれぞれの企業の自由です。
ただし、資本金は運転資金や税金などにもかかわってくる重要なもののため、適当に決めてはいけません。
資本金を設定する際の考え方について、以下で説明します。
①運転資金を考えて資本金を設定
特殊なビジネスを除いて、起業直後から大きな収益を生み出すことは難しいでしょう。現金商売をのぞく多くのビジネスモデルでは、最初の売り上げが入金されるまで1ヵ月~3ヵ月程度が必要で、その間に資金がショートしないように注意しなくてはなりません。
もちろん資金がショートする前に金融機関の融資を受けることも可能ですが、融資は借り入れであり返済義務があります。
事業計画の不備を出さないよう、最低でも設立から半年程度の運転資金を加味した資本金を設定しましょう。
②取引先からの見え方を意識して設定
事業を行ううえで取引を行う相手は必要不可欠ですが、資本金の金額は取引先からの自社の見え方にも大きく影響します。
資本金が少ないと取引を行うにあたって不安のある相手だと見られてしまう可能性もあるでしょう。
そういった部分でのマイナス要素をなくしたいのであれば、資本金としてある程度の金額を積んでおくことは重要です。
ただし、取引先が少なく、個人との取引が多い場合などは、資本金が少なくても問題ないことが多いです。
③税金を意識して資本金を設定
消費税には「課税事業者」と「免税事業者」の区分があります。消費税は通常、顧客からの預かり金としてまとめて納税しますが、年間の課税売上金が1,000万円以下の事業者は、免税事業者として納税の義務が免除されます。
また新規に設立された会社は、資本金1,000万円未満であれば2年間の納付が免除されます。
ただし、2023年10月から開始された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」には注意が必要です。
免税事業者のままでいると、取引先に「インボイス(適格請求書)」を発行できません。取引先が課税事業者の場合、相手方は仕入税額控除が受けられず税負担が増えてしまうため、取引条件に影響が出る可能性があります。
また、特定期間(前期の期首から6ヵ月)の売り上げ・人件費が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から課税事業者となります。
資本金を1,000万円未満にすることで消費税の負担を軽減できる可能性はありますが、インボイス登録の有無や、売り上げ・人件費の推移によっては課税事業者になるため、事前のシミュレーションが重要です。
また、法人税についても資本金の額により軽減措置があります。一般的な法人税率は23.2%ですが、資本金が1億円以下の法人は年間所得が800万円までが19.0%、800万円を超える部分が23.2%に軽減されます。
④事業内容や規模に合った資本金を設定
適正な資本金は、事業内容や規模によって異異なります。特に公的な許認可が必要な業種や、金融機関からの借り入れを計画している場合、資本金が少ないと借り入れをした場合に債務超過になりやすいため、小さい資本金では支障が出ることが予想されます。
また、事業開始から大きな規模で展開する場合、多額の設備投資と運転資金が必要です。しっかりと計算したうえで資本金を設定しましょう。
⑤許認可を得るための最低資本金額で設定
許認可が必要な業種のなかには、最低資本金が決まっている場合があります。
例えば一般建設業は資本金500万円以上、特定建設業は資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上といった要件が設けられています。
こういった事業での許認可を得たい場合は、それぞれで設けられている資本金額のハードルを、クリアしておかなければなりません。
⑥他社の資本金を参考に設定
他社が資本金として、どれくらいの金額を設定しているかを参考にするのも、ひとつの方法です。
総務省統計局の調査によると、過半数の企業は資本金を1,000万円未満に設定しています。このようなデータを基に、自社の資本金を1,000万円前後に調整するのも良いでしょう。
資本金設定における注意点
会社の規模と体力を見定める重要な指標である資本金を設定する際の、4つの注意点を紹介します。
①金融機関からの借入金は資本金に入らない
金融機関からの借入金を資本金に組み入れることはできません。資本金は設立時の出資金であり、返済義務のない資金です。金融機関からの借入金は、返済義務があります。
資本金を大きくしたい理由があっても、借入金は資本金に組み入れることはできないと覚えておきましょう。
②金融機関の融資の際に資本金を見られる
起業後に金融機関の融資を利用することがありますが、資本金が大きい会社のほうが審査にとおりやすい傾向があります。資本金が大きい会社のほうが返済能力が高いと判断されることが理由です。
一般的には資本金を高く設定したほうが融資の審査に有利だと考えて良いでしょう。
③公的な許認可でも資本金が影響
公的な許認可を得るためにも資本金の額は大切です。公的な許可申請のなかには最低資本金が設定されており、条件を満たさないと申請自体ができないケースもあります。
・一般建設業:資本金が500万円以上であり、かつ500万円以上の資金調達能力
・特定建設業:資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本が4,000万円以上
・一般人材派遣業:基準資産額が2,000万円以上
・有料職業紹介業:基準資産額が500万円(事業所の数を乗じる)
資本金が小さいことで申請ができない場合は、新たに増資する必要があります。ただし、増資には時間と費用がかかるので、事前に許認可要件を確認したうえで資本金を設定しましょう。
④会社の安定性は資本金だけでは測れない
資本金はあくまで起業時の状態を表すもので、実際の安定性を見るには売上高や利益、さらに貸借対照表にある純資産の大きさが重要です。
資本金だけを大きく設定しても、信用性が得られるとは限りません。資本金はあくまで起業時の会社の体力であって、事業開始後の業績とは関係はありません。
資本金は増資・減資することができる
資本金は会社を設立する際に設定するものですが、会社を立ち上げたあとに増資や減資をすることも可能です。
資本金を増資または減資することのメリット・デメリットについて、以下で詳しく説明します。
資本金を増資するメリットとデメリット
株式会社が資本金を増資する際は、株式を発行して資金を集めることになります。
集めた資金は返済する必要がありませんし、借り入れたわけでもないので利子も発生しません。
資金繰りの悪化を心配することなく、新規事業の展開などを考えることができるのは、大きなメリットといえるでしょう。
また、資本金を増やすことは企業の信用度を増すことにもつながるため、取引先の新規開拓などが行いやすくなる効果も期待できます。
ただし、これまで「中小企業」の枠組みだった企業が増資によってその枠組みを外れてしまうと、中小企業向けの軽減税率が適用されなくなる可能性もあります。増資をする際は、その金額にも十分注意しましょう。
資本金を減資するメリットとデメリット
資本金の減資によるメリットは、経営を立て直して赤字体質からの脱却を図れることなどが挙げられます。
また、法人税や法人住民税の均等割額が減ることも資本金を減資することの大きなデメリットです。
ただし、資本金の減資によって企業の信用度が低下してしまうリスクは考慮しておかなければなりません。場合によっては、既存の取引先から取引の継続を断られてしまう可能性もあるので注意しましょう。
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資本金は起業直後の運転資金としての役割に担っていますが、起業直後は事業が順調に推移するとも限らずに、資金繰りに悩むケースも少なくありません。
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まとめ
資本金は事業開始後を見据えて設定しなくてはなりません。また、資本金だけでなく、事業開始後の業務フローについてもあらかじめ検討しておくことが重要です。
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この記事を監修した人

【保有資格】
CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー





