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フリーランスと消費税の関係とは?免税・課税の違いと注意点を解説

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一部の軽減税率を除き2019年10月から10%になった消費税は、フリーランスであっても関係のない税金ではありません。消費税は消費に対する公平な納税として開始された課税制度で、フリーランス事業者も条件により納税しなくてはなりません。

また納税する以上、報酬に消費税分を加算して正しい請求を行う必要があります。この記事では、フリーランスと消費税の関係について解説します。

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フリーランスが受け取る消費税とは?

近年では「働き方改革」の一環として、在宅ワークが注目されています。デザイナーやプログラマー、イラストレーター、ライター、カメラマンなど、オフィスへの出勤を必要としない職種では、フリーランスとして在宅で働くケースも珍しくありません。

フリーランスは個人で仕事を請け負い報酬を得ますが、消費税を意識した請求が十分に行われていないケースも多いのが現状です。しかし、消費税は医療など一部の取引を除き課税される税金であり、フリーランスなど働き方の違いによって課税の有無が変わることはありません。

つまり、フリーランスであっても対象となる取引には、報酬が税込か税抜か、消費税相当額をどのように扱うかを契約時に明確にしておく必要があります。

そこで本記事では、フリーランスが報酬を請求する際に注意しておきたいポイントを紹介します。

内税と外税の区分

例えばフリーランスが5万円で仕事を請け負った場合、「合計5万円」では消費税が含まれているのかが明確ではありません。消費税の課税方式には「内税」と「外税」があり、契約時に明確にしていないと請求時に消費税の取り扱いに困ってしまいます。

【内税】 50,000円(請求額) = 45,455円(報酬)+ 4,545円(消費税10%)
【外税】 55,000円(請求額) = 50,000円(報酬)+ 5,000円(消費税10%)

内税とは報酬額に所費税が含まれた金額で、外税は報酬額に消費税を加算した金額です。このように内税と外税では請求する金額に大きな開きがあります。クライアントから見ても消費税込(内税)と思っていたところ、請求書では外税となっていれば請求額に大きな開きが出ます。

クライアントと報酬の交渉をする際には、消費税の課税方式を話し合い契約書にも記載しましょう。

請求書は報酬と消費税を分けて記載する

クライアントに提出する請求書を作成する場合には、報酬額と消費税額を分けて記載します。特に内税と外税の区分を明確にして請求消費税を作成してください。

フリーランスが支払う消費税とは?

消費税は働き方に関係なく消費に対して課税される税金です。したがってフリーランスであっても、売上時に預かった消費税から、仕入で支払った消費税を差し引いた差額を申告・納税しなくてはなりません。

しかし一定の条件により消費税の納税が免除される制度があります。

免税事業者

消費税には課税期間の売上が1,000万円以下の事業者は、納税が免除される規定があります。「免税事業者」を判定する基準は、前々年の課税売上であり、1,000万円を超えると納税義務のある「課税事業者」、1,000万円以下であれば「免税事業者」です。

また、新規開業の場合は基準期間がないため原則として免税事業者となりますが、資本金や特定期間の売上などにより課税事業者となる場合があります。

フリーランスでも課税事業者の対象

フリーランスであっても前々年の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税を納税しなくてはなりません。

また、免税事業者である限り消費税が課税されませんが、特定期間中に1,000万円を超える課税売上が発生した場合は、その期間から課税事業者になり納税義務が発生します。

個人事業者であるフリーランスの特定期間は、前年の1月1日から6月30日までの半年間です。つまり半年間に1,000万円超の売上があると、その年から課税事業者となり翌年には消費税の納税が必要です。

フリーランスの消費税申告の流れ

フリーランスの消費税申告の流れ

それでは課税事業者に該当するフリーランスが、消費税を申告する流れを紹介します。一般的なフリーランスは、毎年春に実施される消費税の確定申告期間に、申告と納税を行います。

消費税には地方消費税が含まれており、それぞれ分けて申告しなくてはなりません。申告の流れを簡単に紹介します。

【①課税事業者であるかを判定】
事業が課税事業者に該当するかを判定します。前々年の売上が1,000万円超、または半年間の売上が1,000万円超の場合は課税事業者なので、消費税の申告が必要です。

【②消費税額を計算する】
消費税の計算を行います。消費税は10%(軽減税率8%)ですが、このうち国税である消費税率は7.8%(軽減税率6.24%)です。計算は課税売上に含まれる消費税額を算出し、課税仕入れで支払った消費税を差し引くことで算出します。

【③地方消費税を計算する】
次に消費税の計算と同じ方法で地方消費税を計算します。地方消費税は2.2%(軽減税率1.76%)なので、消費税と同様に算出します。

【④その他の項目を記入し申告・納税】
申告書に納税地・名称・氏名や付記事項・参考事項などを記載して、税務署に申告し納税します。個人事業者であるフリーランスの申告は、前年分を翌年3月末日までに行う必要があります。

消費税の申告に必要な書類

フリーランスが消費税を申告するために使うのが、「課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書(消費税及び地方消費税の確定申告書)」です。申告書は第一表と第二票に分かれているので、必要事項を記載して申告します。また申告書の付表である「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」などの提出も必要です。

国税庁にホームページは「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」が公開されているので、参考にされると良いでしょう。

フリーランスが消費税の申告で注意するべきポイント

フリーランスが消費税の申告で注意するべきポイント

消費税は税率が変動するように制度も少しずつ変化しています。そこでフリーランスが消費税の申告で知っておきたい注意点を紹介します。

インボイス制度で請求書の処理が変わる

2023年から開始された「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」は、フリーランスの消費税にも影響します。

インボイス制度は消費税の納税を正確に行うための制度で、軽減税率を導入したことに伴って開始されました。現在10%と8%の税率により複雑になった消費税を、インボイス制度により透明性を高めて明確にするのが狙いです。

インボイス制度が始まると、課税事業者は「適格請求書発行事業者」の登録を行い、「登録番号」を取得します。そしてその登録番号が記載された請求書のみ、法的な有効性を認められます。

つまり適格請求書発行事業者でない事業者が発行した請求書は、法的な請求書と認められず消費税の仕入控除税額として使用できません。結果として免税事業者が発行した請求書に含まれる消費税は、支払っていても控除できません。

クライアントとしては支払った消費税が控除できずに損失になることから、「消費税のお支払いを止める」か「取引自体を止めるか」を選択するかもしれません。フリーランスも仕事を失うことは避けたいので、1,000万円以下の売上であっても、手続きを行い課税事業者になるかを考えなくてはなりません。
当面は経過措置があるものの、インボイス制度はフリーランスにとっては悩ましい制度だといえます。

【関連記事】インボイス制度とは?請求書等保存方式との違いから対応方法まで徹底解説!

簡易課税方式の選択

課税売上が5,000万円以下の個人事業主や中小企業が利用できる「簡易課税制度」は、経理事務の負担軽減が目的の制度です。簡易課税制度では「みなし仕入率」を業種ごとに定めており、簡単な計算で仕入控除税額が計算できます。

・第一種事業(卸売業)   :90%
・第二種事業(小売業)   :80%
・第三種事業(製造業等)  :70%
・第四種事業(その他の事業):60%
・第五種事業(サービス業等):50%
・第六種事業(不動産業)  :40%

【 仕入控除税額 = 課税売上消費税額 × みなし仕入率 】

簡単に仕入控除税額を算出できる簡易課税制度ですが、適用されるためには前年末日までに税務署に対して「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなくてはなりません。フリーランスにとっては便利な制度なので、忘れないように届け出を行いましょう。

消費税の計算には会計ソフト&クレジットカードが便利

毎年のように複雑になる消費税の計算を少しでも楽にしたいならクラウド型経費精算サービスの導入がおすすめです。

また、クラウド型経費精算サービスの導入とあわせてビジネスカードを利用すると良いでしょう。おすすめのビジネスカードは「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」と「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」です。

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

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● エックスサーバー
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● かんたんクラウド(MJS)
● クラウドワークス
● サイボウズ
● マネーフォワード クラウド
● モノタロウ(事業者向けサイトのみ対象)
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まとめ

フリーランスであっても、対象となる取引には消費税が関係します。売上規模などの条件によって、消費税の納税義務がある「課税事業者」と、納税義務が免除される「免税事業者」に分かれるため、まずはご自身がどちらに該当するかを把握することが大切です。

また、請求時には内税・外税の区分を明確にし、報酬額と消費税額を分けて記載するなど、取引先と認識のずれが生じないようにしておく必要があります。加えて、インボイス制度への対応や、簡易課税制度の活用可否も確認しておくと安心です。

消費税の計算や請求書作成、経費管理の負担を減らしたい場合は、会計ソフトや法人カードを活用するのも有効です。日々の業務を効率化しながら、適切に消費税へ対応できる環境を整えていきましょう。

この記事を監修した人

竹下 昌成
竹下 昌成
竹下FP事務所代表、㈱メディエス代表取締役、TAC専任講師。兵庫県西宮市在住、昭和46年生まれ。立教大学卒業後、池田泉州銀行、日本GE、タマホームなどを経て現職。タマホームFPとして600件超のFP相談実績あり。サラリーマン投資家として不動産賃貸業をスタート、それだけで生活できるようになったので卒サラ。現在は大家業をメインに講師や執筆活動、相談業務でのんびりと過ごしています。得意分野は不動産投資や住宅購入など。お気軽にご相談ください。

【保有資格】
CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー