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個人事業主は厚生年金保険に加入できる?加入できる年金や支払い方法まで徹底解説!

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個人事業主は厚生年金保険に加入できる?加入できる年金や支払い方法まで徹底解説!
日本の公的な年金制度には全国民を対象としている国民年金と、会社に勤めている方を主な多少とした厚生年金保険があります。

個人事業主として働いている場合は国民年金に加入するのが一般的ですが、個人事業主でも厚生年金保険に加入することはできるのでしょうか。

また、従業員を雇って事業を行っている個人事業主の場合、従業員を厚生年金保険に加入させなければならないのかどうかも気になるポイントです。

今回は、個人事業主は厚生年金保険に加入できるのかどうかや、個人事業主が加入できる年金の種類などについて説明します。

個人事業主は厚生年金保険に加入できない

結論からお伝えしておくと、個人事業主は厚生年金保険に加入することはできません。個人事業主の場合、第1号被保険者として国民年金に加入します。

働き方や立場によって加入できる保険は異なり、会社員として働く場合には厚生年金保険に加入し、個人事業主として働く場合には国民年金に加入すると考えると分かりやすいでしょう。

個人事業主本人が厚生年金保険に加入したい場合は、事業を法人化する必要があります。

国民年金だけでは不安だという個人事業主の方は、国民年金基金やiDeCoなど(詳しくは後述します)の制度でカバーしましょう。

なお個人事業主本人ではなく、個人事業主に雇用されている従業員の厚生年金保険加入に関しては、従業員が5人以上の場合は厚生年金保険への加入義務が生じます。

個人事業主に厚生年金の加入義務が該当する場合

従業員の厚生年金加入に関しては、個人事業主が営んでいる事業の規模や種類に応じて、「任意適用」と「強制適用」のどちらかに分類されます。

それぞれの条件について、以下で説明します。

任意適用の場合

厚生年金への加入が任意適用となるのは、常時雇用している従業員の人数が5人未満の事業所で、このケースでは従業員の半数以上が同意した場合は厚生年金への加入が可能です。

従業員は「常時雇用」でなければならないので、通常は従業員が4人だけれど繁忙期には臨時の従業員を入れて6人で仕事を行っているというような事業所は、任意適用の事業所となります。

なお以下に挙げる業種については、常時雇用の人数が5人以上でも任意適用の事業所となる点には注意が必要です。

●サービス業
●農林水産業
●士業
●宗教業

強制適用の場合

上述した任意適用の事業所となる条件に該当しない場合は、厚生年金保険への加入が強制的に適用される事業所となります。

つまり「サービス業・農林水産業・士業・宗教業以外の事業を営んでおり、常時雇用の人数が5人以上の個人事業主の方」は、必ず厚生年金保険への加入手続きを行わなければなりません。

厚生年金の手続き方法

個人事業主の方は、厚生年金保険への加入要件を満たした事実が発生してから5日以内に、管轄の日本年金機構事務センターに「新規適用届」を提出することが義務付けられています。

書類の提出方法は、日本年金機構事務センターの窓口に直接提出するほか、インターネット経由や郵送でも可能です。

個人事業主の方が手続きを行う場合は、事業主本人の住民票の原本を添付する必要があります(法人登録を済ませた事業所の場合は法人登記簿謄本の原本)。

厚生年金の適用範囲

厚生年金保険は、加入している被保険者本人を対象とします。

なお、被保険者の配偶者で、年収130万円未満の方であれば、国民年金の第3号被保険者(※)になることが可能です。

国民年金の第3号被保険者に入れるかどうかは重要なポイントなので、厚生年金保険に加入している方の家族がパートやアルバイトなどを行う場合は、「年収130万円」というラインは意識しておくべきと言えるでしょう。

(※)国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。

個人事業主が加入できる年金は3種類

個人事業主の方は事業を法人化しない限り、厚生年金保険には加入できないので、将来に対する備えを不安に感じることもあるかもしれません。

ただし、個人事業主の方は国民保険に加えて以下のような年金制度に加入することができます。

● 国民年金基金
● 個人型確定拠出年金(iDeCo)
● 小規模企業共済

それぞれの制度について、説明します。

国民年金基金

国民年金基金は、国民年金に上乗せすることができる年金の制度であり、「終身年金」なので平均寿命が伸びて老後が長くなった現在に即した制度です。

掛金は全額社会保険料控除の対象となりますし、受け取る年金も公的年金等控除の対象となるため、高い節税効果も期待できます。

途中で口数を変更しない限り、支払う掛金は加入時の金額から一定で、年金の支給開始時期や保証期間などに応じたいくつものタイプの中から、ライフプランに合わせたものを選択できるのもうれしいポイントです。

個人型確定拠出年金(iDeCo)

個人型確定拠出年金は、掛金を拠出して自分で運用方法を選んで運用する資産形成の制度であり、iDeCoの愛称で広く親しまれています。

掛金、運用益、および給付を受け取る際に税制上の優遇措置が講じられているので、国民年金基金同様に節税効果が期待できます。

自営業者の場合、掛金は5,000円から1,000円単位で変更可能で6.8万円/月が上限となっています。国民年金基金に加入している場合は国民年金基金の掛金と合わせて6.8万円/月が上限です。毎月の掛金のほかに手数料が必要になることも覚えておきましょう。

小規模企業共済

小規模企業共済は、iDeCoと同じように毎月掛金を拠出して積み立てていき、廃業後(もしくは65歳以上)に受け取れる制度です。

iDeCoとは異なり自分で運用の指示を出せるわけではありませんが、1,000円から500円単位で変更可能な掛金の上限は7万円/月で、これは国民年金基金およびiDeCoの掛金とは別枠として扱われます。

掛金は全額所得控除の対象なので、国民年金基金やiDeCoと併用すればかなりの金額の控除を受けることができます。

払い込んだ掛金合計額の範囲内で事業資金などの貸付を受けられる点はメリットですが、加入期間20年未満で任意解約をすると元本割れしてしまうため、注意しましょう。

国民年金の支払い方法

国民年金の支払い方法は、口座振替・納付書・クレジットカードのいずれかです。

口座振替で支払う場合、口座の残高が残っていれば、毎月自動で支払いが行われます。

また、6ヵ月や1年、2年といった前納を行うと保険料の割引を受けることができますが、口座振替での前納は納付書やクレジットカードでの前納よりも多くの金額が割り引かれるのも、メリットです。

ただし、口座にお金が入っていなければ支払いは行われないので、お金が入ってくる口座と口座振替を行う口座が異なる場合は注意しましょう。

納付書で支払う場合、手元のお金に余裕があるタイミングで支払いを行うことができるのはメリットです。

ただし、前納による割引額は口座振替のほうが大きいですし、ついうっかりで支払いを忘れてしまう可能性もあります。

クレジットカードで支払う場合も、口座振替で支払う場合と同様に、口座の残高が残っていれば自動的に支払いが行われます。

前納による割引額は納付書を用いて支払う場合と同じですが、クレジットカードでは支払った金額に応じてポイントやマイルがためられるので、その分納付書による支払いよりもお得です。

クレジットカード情報が変更になった際は、変更手続きを行わなければ支払いが継続されないため、早めに手続きをしましょう。

いずれの支払い方法にもメリット・デメリットはありますが、総じてクレジットカードであれば、お得に国民年金が支払えます。

国民年金をクレジットカードで支払う方法

申請書を提出することでクレジットカードでの支払いが可能になり、2年・1年・6ヵ月といった前納も可能です。

被保険者から辞退の申し出がない限りクレジットカードでの納付は継続されるので、一度手続きをしてしまえばその後は自動的に保険料の支払いを行うことができます。

クレジットカードでの国民年金保険料の支払いに関しては、詳しくは以下の記事をご覧ください。

厚生年金への加入条件をしっかり把握しておくことが重要

厚生年金への加入条件をしっかり把握しておくことが重要

サービス業や士業といった特定の業種以外では、常時5人以上の従業員を雇っている個人事業主の方は、厚生年金保険への加入手続きを行わなければなりません。

ただし、個人事業主本人は厚生年金保険に加入できるわけではないので、国民年金基金・iDeCo・小規模企業共済などの制度を利用して将来に備えるのが賢明です。

国民年金の保険料の支払いは口座振替などでも行えますが、保険料の支払いで毎月自動的にポイントが貯まっていくことを考えると、クレジットカードで支払うのがお得です。

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この記事を監修した人

宮川 真一
宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】
CFP、税理士