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個人事業主が納める税金額をシミュレーション!税金の支払いに便利なクレジットカードも紹介

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個人事業主が納める税金額をシミュレーション!税金の支払いに便利なクレジットカードも紹介
個人事業主の方にとって大きなイベントとなる確定申告のシーズンが近づいてきました。個人事業主は会社員や公務員などの給与所得者と異なり、納めるべき税金は自ら申告して納税しなければならないものが大半です。

本記事では個人事業主が納めるべき代表的な税金を紹介しつつ、個人事業主の税金を実際にシミュレーションしていきます。個人事業主として、税金をいくら納める必要があるのか把握するための参考にしてみてください。

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個人事業主が納める主な税金

個人事業主が納める主な税金には「所得税」「住民税」「消費税」「個人事業税」の4つが挙げられます。個人事業主が納める税金について、順番に見ていきましょう。

個人事業主の税金①:所得税

所得税は1年間の所得に対して課税される「国税(国に納める税金)」です。年間1,000円以上の課税所得がある人なら職業にかかわらず原則納税する必要があります。所得税は課税所得金額が多くなるにつれて税率が高くなる累進課税となっています。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円
国税庁ホームページより引用

所得とは収入から必要経費を差し引いた金額のことです。個人事業主の所得は「事業所得(事業収入 ー 必要経費)」扱いになります。

事業所得から個人の状況に応じて適用される「所得控除」を差し引いたものが「課税される所得金額(以降、課税所得)」となり、課税所得に所得税率を乗じ、金額から上表の控除額を差し引いた金額が所得税額となります。

所得控除とは、1年間の所得から各納税者の個人的事情を加味した金額を差し引く制度です。所得控除の金額が大きいほど課税所得は少なくなるため、間接的に所得税額を軽減する効果があります。

また個人事業主は「青色申告制度」を利用すれば、所得控除とは別に最高55万円(電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告なら最高65万円)または10万円の特別控除を受けることができます。青色申告制度とは、一定水準の記帳を行い、記帳に基づいて正しい申告をする人は所得金額の計算に対して有利な取扱が受けられる申告制度のことです。

個人事業主の所得税の計算方法
a.事業所得 = 事業収入 ー 必要経費 ー 青色申告制度の特別控除
b.課税所得 = 事業所得(a) ー 所得控除
所得税額(※) = 課税所得(b) ✕ 所得税率 ー 控除額

(※)納税者の条件によってはこの金額からさらに直接一定額を差し引くことができる「税額控除」を受けられる場合があります。税額控除の代表的なものには「住宅ローン減税((住宅借入金等特別控除))」があります。

所得税の申告・納付方法
個人事業主の所得税は自ら確定申告を行い納税する必要があります。原則2月16日~3月15日の期間に前年の所得を所轄税務署に申告します。

納付方法は以下の方法で行うことが可能です。(納付期限は申告期限と同じ)

● 指定された金融機関の預貯金口座からの振替納税
● インターネット等を利用した電子納税
● クレジットカード決済による納付
● コンビニエンスストアでの納付(QRコード)
● 金融機関または所轄税務署の窓口での現金納付

また所得金額や税額など一定の条件に該当する個人事業主の方は、「予定納税」で所得税を納める必要があります。予定納税とは、その年の5月15日現在で確定している予定納税基準額(前年の所得金額や税額などを基に計算した金額)が15万円以上ある場合、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納税する制度のことです。

予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分(7月1日から7月31日まで)と第2期分(11月1日から11月30日まで)に分けて納めます。予定納税の対象者には所轄税務署からその年の6月15日までに通知があります。

個人事業主の税金②:住民税

住民税とは「道府県民税(東京都は都民税)」と「市町村民税(東京都23区は特別区民税)」の総称で、その年の1月1日時点で住民票がある区市町村に納める「地方税」です。住民税には課税所得に対して一定の税率が課せられる「所得割」と、所得にかかわらず一定金額が課せられる「均等割」の2種類があります。

所得割は一律10%(道府県民税4%/市町村民税6%)となっています。一方均等割の税額は自治体によって異なりますが、道府県民税と市町村税の合計で5,000円前後のところが多いようです。

所得割の課税所得は所得税同様、所得(収入ー必要経費)から所得控除の金額を差し引いて計算します。住民税の所得控除の種類は所得税のものと基本的に同じですが、金額は住民税のほうが低く設定されています。また青色申告制度の特別控除も適用されます。

住民税の申告・納付方法
住民税では所得税の確定申告の内容がお住まいの自治体に転送され、内容をもとに納税額が決定します。そのため所得税の確定申告をしていれば住民税の申告は不要です。

住民税の納め方には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。個人事業主は普通徴収により住民票がある自治体に住民税を納めます。普通徴収の支払い時期は「6月・8月・10月・1月」の年4回。毎年6月頃に住民票がある自治体から納付書が届くので納付します。また口座振替による納付に対応している自治体もあります。

個人事業主の税金③:消費税

消費税は商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課せられる税金です。国に納める国税と都道府県および市町村に納める地方税に分けられ、地方税の部分を「地方消費税」と呼びます。

消費税は消費者が商品やサービスを購入・利用した際に負担しますが、納付は事業者が行います。

消費税は1年間の課税売上が1,000万円を超えた場合に納税義務が生じます。つまり課税売上が1,000万円以下なら原則納税義務が免除されることです。

消費税の税率は標準税率と軽減税率に分かれており、2019年10月1日以降はそれぞれ以下のとおりに設定されています。

・標準税率:10%(消費税率:7.8%/地方消費税率:2.2%)
・軽減税率:8%(消費税率:6.24%/地方消費税率:1.76%)

標準税率 軽減税率
消費税率 7.8% 6.24%
地方消費税率 2.2% 1.76%
合計 10% 8%
国税庁ホームページより引用

消費税の計算方法は「一般課税(原則)」と「簡易課税制度」の2種類があり、それぞれ以下のとおり計算します。

・一般課税
消費税額 = 課税期間中の課税売上げに係る消費税額 - 課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額

・簡易課税制度
消費税額 = 課税期間中の課税売上げに係る消費税額 -(課税期間中の課税売上げに係る消費税額 ✕ みなし仕入率(下表を参照))

みなし仕入率は下表のとおり事業区分によって40%~90%が適用されます。

事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業
(ほかの者から購入した商品の性質、形状を変更しないでほかの事業者に対して販売する事業)
第二種事業 80% 小売業
(ほかの者から購入した商品の性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)
農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)
第三種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く。
第四種事業 60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業(具体的には飲食店業など)。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となる。
第五種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除く。
第六種事業 40% 不動産業
国税庁ホームページより引用

簡易課税制度は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前に届出書を提出している場合に選択可能です。

個人事業者の方は翌年の3月末日までに消費税と地方消費税を併せて所轄税務署に申告・納付する必要があります。納付は所得税と同様の方法で行うことが可能です。

個人事業主の税金④:個人事業税

個人事業税は事業を営む個人に課せられる地方税です。個人事業税が課せられる業種は、地方税法等で定められた70業種です。そのため対象外となる業種もあります。

個人事業税が課税される業種に該当する場合は原則翌年3月15日までに事務所・事業所のある地域の税務署に申告書を提出する必要がありますが、以下に該当する場合は申告書の提出は不要です。

・所得税の確定申告や個人住民税の申告をした方
・青色申告特別控除前の所得が290万円(※)以下の方(290万円の事業主控除が受けられるため)

(※)営業期間が1年未満の場合は月割で計算した金額

個人事業税の計算方法

個人事業税の課税標準は事業の総収入金額から必要経費と「事業主控除((年290万円))」を差し引いた金額となります。個人事業税の計算でにおいては、青色申告の特別控除は適用されません。

個人事業税額 = 課税標準((収入 - 必要経費 - 事業主控除))✕ 税率(※)

(※)各種損失の繰越控除がある場合はその金額も収入から控除します。

個人事業税では下表のとおり業種ごとに3~5%の税率が課せられます。

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業
弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、そのほかの医業に類する事業、装蹄師業

なお、個人事業税に含まれない業種は以下のようなものが挙げられます

● ライター
● システムエンジニア
● プログラマー
● 翻訳作家
● 漫画家
● 音楽家
● 芸能人など

基本的に、上記の職業は事業税を支払う法定業種に含まれません。ただし、開業届を提出する際の「職業の分類」によっては、個人事業税を支払う必要があります。

例えば、ライター業は個人事業税の非課税対象ですが、開業届に請負業として登録すると課税対象になるので注意しましょう。

事業所得500万円の個人事業主の税金をシミュレーション

個人事業主の主な税金の概要が分かったところで、例を用いて実際に個人事業主の税金をシミュレーションしてみましょう。

前提条件は以下のとおりとします。

・東京都在住
・デザイン業
・所得金額(事業所得):500万円(売上1,000万円、必要経費500万円)
・青色申告制度利用(65万円の特別控除が適用される)(e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存)
・所得税(予定納税の考慮なし):税率20%。所得控除は基礎控除48万円のみ
・住民税:所得割10%、均等割5,000円(都民税1,500円、市町村民税3,500円)。所得控除は基礎控除43万円のみ
・消費税:売上1,000万円以下のため免除
・個人事業税:税率5%(第3種事業に該当)

①所得税
a.事業所得 = 事業収入 ー 必要経費-青色申告特別控除
 = 1,000万円 ー 500万円ー65万円
 = 435万円

b.課税所得 = 事業所得(a)ー 所得控除
 =435万円 ー 48万円
 =387万円
所得税額 = 課税所得(b) ✕ 所得税率 ー 控除額
 = 387万円 ✕ 20% ー 42万7,500円
 = 34万6,500円

②住民税
●所得割
a.事業所得 = 事業収入 ー 必要経費-青色申告特別控除
     = 1,000万円 ー 500万円-65万円
     = 435万円

b.課税所得 = 事業所得(a) ー 所得控除
     = 435万円-43万円
     = 392万円
住民税所得割額 = 課税所得(b) ✕ 所得税率 ー 控除額
 = 392万円 ✕ 10%
 = 39万2,000円

●均等割
住民税均等割額 = 5,000円(都民税1,500 円、市町村民税3,500 円)

住民税額合計= 所得割 + 均等割
      = 39万2,000円 +5,000円
      = 39万7,000円

③消費税
0円

④個人事業税
個人事業税額 = 課税標準(収入 - 必要経費 - 事業主控除)✕ 税率
      = (1,000万円 ー 500万円 ー 290万円) ✕ 5%
      = 10万5,000円

納税額合計 = ①+②+③+④
     = 34万6,500円 + 39万7,000円 + 0円 + 10万5,000円
     = 84万8,500円

あくまで概算額ですが、上記の方法で個人事業主の税金額をシミュレーションできます。納付時に税金が想定より多いなどの理由で慌てることのないよう、税金をいくら納める必要があるか事前にシミュレーションしておくと良いでしょう。

※1ヵ月の利用金額をご入力いただくと、貯まるポイントやマイルのシミュレーションができます。

ポイントシミュレーションを確認する

事業所得200万円の個人事業主の税金をシミュレーション

次は事業所得200万円の個人事業主の税金をシミュレーションしてみましょう。

前提条件は以下のとおりとします。

・東京都在住
・デザイン業
・所得金額(事業所得):200万円(売上400万円、必要経費200万円)
・青色申告制度利用(65万円の特別控除が適用される)(e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存)
・所得税(予定納税の考慮なし):税率5%。所得控除は基礎控除48万円のみ
・住民税:所得割10%、均等割5,000円(都民税1,500円、市町村民税3,500円)。所得控除は基礎控除43万円のみ
・消費税:売上1,000万円以下のため免除
・個人事業税:税率5%(第3種事業に該当)

①所得税
a.事業所得 = 事業収入 ー 必要経費-青色申告特別控除
 = 400万円 ー 200万円ー65万円
 = 135万円
b.課税所得 = 事業所得(a) ー 所得控除
 = 135万円 ー 48万円
 = 87万円
所得税額 = 課税所得(b)✕ 所得税率 ー 控除額
 = 87万円 ✕ 5% ー 0円 (課税所得が195万円以下だと控除はない)
 = 4万3,500円

②住民税
●所得割
a.事業所得 = 事業収入 ー 必要経費-青色申告特別控除
     = 400万円 ー 200万円-65万円
     = 135万円
b.課税所得 = 事業所得(a) ー 所得控除
     = 135万円-43万円
     = 92万円
住民税所得割額 = 課税所得(b) ✕ 所得税率 ー 控除額
 = 92万円 ✕ 10%
 = 9万2,000円

●均等割
住民税均等割額 = 5,000円(都民税1,500 円、市町村民税3,500 円)

住民税額合計= 所得割 + 均等割
      = 9万2,000円 +5,000円
      = 9万7,000円

③消費税
0円

④個人事業税
0円(青色申告特別控除前の所得が290万円以下のため)

納税額合計 = ①+②+③+④
     = 4万3,500円 + 9万7,000円 + 0円 + 0円
     = 14万500円

あくまで概算額ですが、事業所得が200万円だと所得税と住民税は少なくなり、個人事業税を支払う必要もありません。ただし、申告方法が白色申告や青色申告でも65万円控除の条件を満たしていないと、支払う税金が多くなる場合があるので注意しましょう。

※1ヵ月の利用金額をご入力いただくと、貯まるポイントやマイルのシミュレーションができます。

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個人事業主の税金シミュレーションのまとめ

個人事業主の方は税金をいくら納めるべきか事前にシミュレーションしておくことで、納税のための資金を計画的に準備できるのでスムーズに納税できます。

例えば、事業所得が200万円だと納める税金額は14万500円ですが、事業所得500万円だと税金額は84万8,500円になります。事業所得の増え方によっては、納税額が予想を上回ることはありえます。

申告・納税時期や納付も把握しておき、申告や納税漏れがないように注意を払うことをおすすめします。セゾンカードのビジネスカードを有効活用して、個人事業主が納めるべき税金を正しく納付しましょう。

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この記事を監修した人

宮川 真一
宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】
CFP、税理士