配偶者特別控除とは?配偶者控除との違いや年収との関係をわかりやすく解説
また、「令和7年度税制改正」によって基礎控除と給与所得控除の見直しが行われたため、配偶者特別控除を受ける方のなかには、影響を受ける方もいます。
本記事では、配偶者特別控除の概要や配偶者控除との違い、配偶者の年収との関係を解説します。令和7年度税制改正による影響も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
そもそも配偶者控除とは
配偶者控除とは、納税者に控除対象の配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。
所得控除は複数の種類があり、各要件を満たすことで所得金額から控除が適用され、節税につながります。
配偶者控除が適用される場合、納税者本人の合計所得金額および配偶者の年齢に応じて、以下の金額が控除されます。
| 納税者本人の合計所得金額 | 一般控除対象配偶者の控除額 | 老人控除対象配偶者(※)の控除額 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(※)控除対象配偶者のうち、その年の12月31日時点の年齢が70歳以上の方をいいます。
配偶者控除を受けるための条件
配偶者控除を受けるには、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者が控除対象配偶者である必要があります。控除対象配偶者の要件は以下のとおりです。
●民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
●納税者と生計を一にしていること
●年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合:年収が103万円以下)
●その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者特別控除とは
配偶者特別控除とは、納税者本人の合計所得が1,000万円以下の要件を満たしているものの、配偶者に年間48万円を超える合計所得金額があり、配偶者控除の対象とならない場合に適用されることがある所得控除です。
ただし、配偶者特別控除は一律に適用されるわけではなく、所定の要件を満たす必要があります。
また、控除額は納税者本人および控除対象配偶者の、それぞれの合計所得金額によって異なり、上限も定められているため、事前に確認しておきましょう。
配偶者特別控除を受けるための条件
配偶者特別控除を受けるには、納税者と配偶者が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
| 対象 | 要件 |
|---|---|
| 納税者 | ・その年の合計所得金額が1,000万円以下であること |
| 配偶者 | ・民法の規定による配偶者であること ・納税者と生計を一にしていること ・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと ・年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること ・配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと |
配偶者特別控除の要件で重要なポイントは、配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であることです。
配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除の適用を受けられる可能性があります。
一方で、配偶者の合計所得金額が133万円を超える場合、配偶者特別控除を受けられません。そのため、配偶者特別控除を受けたい方は、配偶者の年収をあらかじめ計算し、所得が要件を超えないように注意しましょう。
配偶者特別控除の控除額の一覧
配偶者特別控除の控除額は、納税者本人の所得と配偶者の所得によって以下のように変動します。
| 納税者本人の合計所得金額 | ||||
| 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||
配偶者の合計所得金額 |
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
出典:国税庁「配偶者特別控除」
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは以下のとおりです。
| 各控除 | 特徴 | 控除額 |
|---|---|---|
| 配偶者控除 | 対象となる配偶者の年間合計所得金額が48万円以下の場合に適用される所得控除 | 13万円~48万円 |
| 配偶者特別控除 | 対象となる配偶者の年間合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用される所得控除 | 1万円~38万円 |
配偶者控除と配偶者特別控除の大きな違いは、控除対象となる配偶者の所得金額と控除額です。
一方で、納税者本人の年間合計所得金額や、控除対象となる配偶者の所得以外の要件は、ほぼ共通しているため、覚えておきましょう。
配偶者特別控除と年収の関係
配偶者特別控除は、年間で48万円を超える所得が配偶者にある場合に適用される可能性があります。
ただし、配偶者の所得金額によっては、所得税が発生したり控除額が減少したりするため、注意が必要です。
配偶者特別控除に関連する配偶者の年収には、以下の3つの「壁」があることを覚えておきましょう。
●配偶者の年収が103万円:配偶者控除の適用可否
●配偶者の年収が150万円:配偶者特別控除の満額適用
●配偶者の年収が201万円:配偶者特別控除の適用可否
以下でそれぞれ解説します。
配偶者の年収が103万円の場合
配偶者が給与所得者の場合、年収が103万円を超えると配偶者控除は適用されず、代わりに配偶者特別控除の対象となります。
また、配偶者に関しても、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計103万円を超えると、所得税が発生します。
例えば、配偶者の年収が120万円の場合、103万円を超える17万円に対して、所得税の税率5%がかかります。配偶者がパート勤務をする場合、103万円が1つのボーダーラインと覚えておきましょう。
なお、令和7年(2025年)12月1日から施行される「令和7年度税制改正」の内容により、「103万円の壁」は160万円へと引き上げられます。詳しくは後述します。
配偶者の年収が150万円の場合
配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が95万円以下の場合、控除額38万円が適用されます。
配偶者の合計所得金額95万円と給与所得控除55万円の合計は150万円です。つまり、配偶者の年収が150万円以内であれば、配偶者特別控除の満額38万円が適用される可能性があるということです。
ただし、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円を超えている場合は、配偶者特別控除の満額は受けられません。
配偶者の年収が201万円の場合
配偶者特別控除が適用される配偶者の合計所得金額の上限は133万円です。一方で、給与所得控除の控除額は以下のとおりです。
| 給与の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
|---|---|
| 162万5,000円以下 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
出典:国税庁「給与所得控除」
配偶者の合計所得133万円に、給与収入が201万円時点での給与所得控除68万3,000円を合計すると201万3,000円です。
つまり、配偶者の年収が201万円を超えると、配偶者特別控除が受けられなくなります。
配偶者特別控除を受けるための手続き
会社員や公務員などの給与所得者は、年末調整で配偶者特別控除の適用を受けられます。勤務先から配偶者の年収やマイナンバー記入を求められる場合があるため、事前に配偶者へ確認しておきましょう。
個人事業主やフリーランスの方は、確定申告時に控除額や配偶者のマイナンバーなどの必要事項を記入する必要があります。
確定申告の場合、控除額はご自身で記入する必要があるため、本記事や税務署のウェブサイトなどを参考に正しい控除額を記入しましょう。
年末調整や確定申告で控除の申告を忘れた場合は?
年末調整で配偶者特別控除の申告を忘れた場合でも、ご自身で確定申告を行えば控除を受けられます。
また、確定申告の場合、期限内であれば書類の再提出が可能です。確定申告は、期限内の最後に提出した確定申告書の内容が適用されるため、配偶者特別控除の記入を忘れた場合は、正しい金額を記入のうえ再提出しましょう。
なお、確定申告の期限を過ぎてから申告漏れに気づいた場合は、「更正の請求書」を提出すれば、配偶者特別控除が適用された際の納税額との差額について還付を受けられます。
令和7年度税制改正による配偶者特別控除への影響
令和7年度税制改正により、基礎控除額と給与所得控除額が以下のように変更され、令和7年(2025年)12月1日から施行されます。
●基礎控除額:48万円から58万円に引き上げ(基礎控除上乗せ特例:課税最低限160万円)
●給与所得控除の最低保障額:55万円から65万円に引き上げ
令和7年税制改正は、配偶者特別控除にも影響を与えます。例えば、基礎控除額の引き上げにより、配偶者特別控除の適用要件のひとつである配偶者の合計所得金額が「48万円超」から「58万円超」に変更となります。
また、今回の改正は、配偶者の年収における「壁」にも影響を与えます。給与収入が一定以下の方に対し、課税最低限を160万円とする基礎控除の特例が導入され、従来の「所得税が発生しない103万円の壁」は160万円に引き上げられます。
前述のとおり、配偶者特別控除を受けられる配偶者の年収の上限は、201万円(給与所得の場合)ですが、配偶者の年収が増えるほど控除額が少なくなります。
今回の税制改正により、所得税がかからない年収の上限が大幅に引き上げられるため、配偶者特別控除を受けるよりも収入を増やしたほうが良いケースが生じる可能性があります。そのため、実際の手取りと控除額を比較したうえで、配偶者特別控除の適用を検討することが重要です。
個人事業主はご自身で事前準備しておくことが重要
税金の控除は要件を満たしていても、自ら控除額を計算・申請しなければ適用されません。そのため、個人事業主やフリーランスの方は、配偶者特別控除のような制度の内容や注意点を知っておくことが重要です。
また、確定申告の際には、事業の所得や経費を集計して決算処理を行う必要があります。経費を勘定科目ごとに分ける作業を「仕訳」と呼びますが、クレジットカードで支払っておくことで、利用明細書で日付や経費の内容などを補完できます。
そのため、個人事業主やフリーランスの方は、クレジットカードのお申し込みを検討してみてはいかがでしょうか。
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まとめ
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が48万円を超え、配偶者控除を受けられない場合に適用される可能性がある所得控除です。配偶者特別控除の適用には一定の要件があるため、事前に確認しておきましょう。
また、令和7年度税制改正により、基礎控除および給与所得控除が見直されたことで、配偶者特別控除にも影響があります。
配偶者の収入状況によっては、配偶者特別控除を受けるよりも収入を増やしたほうが良いケースもあるため、実際の手取りと控除額を比較したうえで、配偶者特別控除を活用しましょう。
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この記事を監修した人

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士







