累進課税とは? 課税方式の概要と3つの税金の税率・計算方法を解説
計算方法は、控除なども考慮する必要があり、複雑になることがあります。
しかし、税金の計算に必要な情報を用意して、国税庁が定める税率や控除を確認すれば、ご自身で計算することも可能です。
本記事では、累進課税について紹介し、日本において累進課税が採用されている理由や、所得税・相続税・贈与税それぞれの計算方法を解説します。
累進課税制度とは
累進課税制度とは、課税額が大きくなるほど適用される税率が上がる課税方式です。
所得が一定の基準に達すると税率が上がる仕組みですが、公平性を保つために必要に応じて「控除」の形で調整されます。
日本では累進課税制度のなかでも、超過累進課税を採用しているため、税額の計算が複雑になります。こうした複雑さを調整するために控除が用いられています。
税金にはさまざまな種類がありますが、累進課税制度が採用されている税金には、所得税・相続税・贈与税が挙げられます。
累進課税制度の種類
累進課税制度の種類は、単純累進課税と超過累進課税の2つがあります。
これらの累進課税の仕組みについて、現在の所得税の税率を参考に例を挙げながら計算します。
単純累進課税
単純累進課税は、所得が一定額を超えた場合に、その全体に対して税率を適用する課税方式です。
例えば、課税所得が300万円の人に10%の税率を課す場合、「300万円×10%=30万円」の税額として単純計算します。
単純累進課税で問題になるのは、税率が切り替わる境目です。国税庁が定める所得税率では、課税所得金額が330万円以上になると、税率が20%に引き上げられます。
例えば、課税所得が330万円の場合、「330万円×20%=66万円」の所得税を支払う必要があります。
一方で、課税所得が329万円の場合は「329万円×10%=32.9万円」となり、わずか1万円の差で税額が大きく変わることになります。
税率の境目によって納税額が極端に増加するなどの不合理が生じやすいため、実際には日本で単純累進課税は採用されていません。
超過累進課税
超過累進課税は、所得が一定額を超えた場合に、その超えた金額に対してのみ、該当する高い税率を適用する課税方式です。
例えば、課税所得が300万円の場合、195万円までは5%、195万円を超える部分は10%の税率が適用されます。
このときの所得税の計算方法は、「195万円×5%+(300万円-195万円)×10%=20万2,500円」になります。
課税所得金額が500万円の場合は、5%・10%・20%の3つの税率が適用され、所得税は「195万円×5%+(330万円-195万円)×10%+(500万円-330万円)×20%=57万2,500円」です。
単純累進課税と比べて、より公平に税負担を分配できるため、現在の所得税には超過累進課税が採用されています。
ただし、超過累進課税の計算では、課税所得が増加するにつれて計算式が複雑になるため、国税庁が公開している控除額の早見表を用いるのが一般的です。
累進課税となっている理由
現在の日本において一部の税金の課税方式が累進課税となっている理由は2つ挙げられます。
・個々に合わせた公正な納税が実現できる
・国民の所得格差を縮められる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
個々に合わせた公正な納税が実現できる
累進課税は、個々が負担できる税金に合わせた公正な納税を実現できる仕組みです。
課税所得が大きくなるほど税率が上がる仕組みは、経済的に豊かな人から税金を多く集め、所得が低い人の税負担を軽くすることにつながります。
税金の基準となる境目に対する公正さも超過累進課税を採用することにより解決しています。
国民の所得格差を縮められる
累進課税により、高所得者から多く集めた税金は、福祉や社会保障を充実させるために使われます。
所得の低い人も充実した福祉や社会保障を受けられるようになるため、所得格差が縮まりやすくなります。
累進課税の対象となる3つの税金
累進課税の対象となる3つの税金は下記のとおりです。
・所得税
・相続税
・贈与税
それぞれ解説していきます。
所得税
所得税とは、年間の所得に対してかかる税金です。
所得と収入は異なります。個人事業主の場合、所得を得るために必要な経費を収入から差し引くことが可能できます。一方、会社員の給与収入からは、給与所得控除が差し引かれます。
そのほかにも、さまざまな控除を差し引いたうえで、課税所得金額が決定され、この金額を基に所得税が計算される仕組みです。
相続税
相続税は、ある人が亡くなったとき、自身がその財産を相続する相続人の立場にある場合に相続した財産にかかる税金です。
相続した財産の一部が国に納められることで資産を再分配する仕組みであり、累進課税が採用されていることから相続した財産が大きいほど納税額が増加します。
基礎控除があるため、相続額が少額のときは納税する必要はありません。また、被相続人の借金や葬式費用については相続財産から差し引けるため、差し引いた結果、0円になった場合も相続税を支払う必要がありません。
贈与税
贈与税とは、財産を譲り受けたときに納める義務が生じる税金のことです。
家族間であっても、生活費、教育費、結婚式の費用以外に一定の価値を持つ財産を贈与した場合も税金がかかります。
贈与税の基準となる基礎控除額は110万円であり、原則として、個人から年間110万円を超える財産を譲り受けた場合のみ、贈与税を納める必要があります。相続税と同様に、財産の価値が高いほど累進課税により納税額が増えるる仕組みです。
累進課税の税率と計算方法
累進課税となっている3つの税金について、それぞれの具体的な税率と計算方法について紹介します。
所得税の税率と累進課税の計算方法
所得税の税率とそれぞれの課税所得に対する控除額の早見表は下記のとおりです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁 No.2260 所得税の税率
上記の表を参考に、経費や控除を差し引いた課税所得金額が500万円の場合の所得税を計算しましょう。
この場合の税率は20%で、控除額は42万7,500円のため、所得税は「500万円×20%-42万7,500円=57万2,500円」です。
超過累進課税の計算で求めた計算結果と一致することから、控除額により計算が簡略化できていることがわかります。
相続税の税率と累進課税の計算方法
法定相続分に応じた取得金額に対する税率と控除額の早見表は、以下のとおりです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:国税庁 No.4155 相続税の税率
上記の表を参考に、例を用いて相続税の計算をします。借金や葬式費用を差し引いた遺産総額が1億円の場合、相続人が配偶者と子2人の場合、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3(相続人の数)=4,800万円」です。
法定相続分において、配偶者は遺産の2分の1、子1人は遺産の4分の1を相続すると決まっているので、課税遺産総額における配偶者の相続税額は「(5,200万円×1/2)×15%-50万円=340万円」子1人あたりの相続税額は「(5,200万円×1/4)×15%-50万円=145万円」になります。
よって、相続税の合計額は「340万円(配偶者分)+145万円×2(子2人分)=630万円」です。
ただし、配偶者が相続する財産については、1億6,000万円まで、もしくは法定相続分のいずれか多い額までは相続税が非課税となります。
そのため、実際に法定相続どおりに相続が行われた場合、相続税の合計額は290万円(配偶者0円+子145万円×2人)です。
遺産総額が大きいほど相続税は高まり、相続人の数が多いほど基礎控除額が増加する仕組みとなっています。
贈与税の税率と累進課税の計算方法
贈与税の税率は、一般贈与財産用(一般税率)に該当するか、特例贈与財産用(特例税率)に該当するかによって税率が異なります。
一般贈与財産用は、兄弟間や夫婦間の贈与、または親から未成年の子への贈与など、特例贈与財産用に該当しないケースが対象です。
一方、特例贈与財産用は、18歳以上の子が、両親や祖父母などの直系尊属から財産の贈与を受けた場合に適用されます。
下記に、一般贈与財産用と特例贈与財産用の税率と控除額をまとめました。
一般贈与財産用(一般税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与財産用(特例税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
特例税率は、税率が上がる境目の基準が高く設定されており、控除額も大きいため、一般税率と比べて税負担が軽くなります。贈与税の基礎控除額は110万円であり、それを超える額に対して課税されます。
それぞれのケースについて、1,000万円を贈与した場合のシミュレーションをしていきましょう。
1,000万円から基礎控除額の110万円を差し引くと、課税対象額は890万円になります。一般贈与財産用では税率が40%で控除額は125万円、特例贈与財産用では税率が30%で控除額は90万円です。
一般税率における贈与税は「890万円×40%-125万円=231万円」、特例税率における贈与税は「890万円×30%-90万円=177万円」になります。
贈与税は、一般贈与財産用と特例贈与財産用で異なるため、贈与する側と受ける側の関係や、贈与を受ける側の年齢が区分の判断基準として重要です。
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まとめ
累進課税は、所得に応じて税金を公平に徴収するために工夫された課税方法です。
超過累進課税を採用していることから、基本的には税金の境目を気にせず公平に納税できる仕組みが整っています。
課税対象額が増えるほど計算方法が複雑になりやすい超過累進課税ですが、国税庁のウェブサイトで公開されている控除額の早見表を確認すれば計算しやすくなっています。
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この記事を監修した人

【保有資格】
CFP、税理士







