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医療費控除の意味をわかりやすく解説!控除の対象となる費用や申請方法もご紹介

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突然のケガや事故で治療を受ける時、医療費の負担が大きくなってしまわないか心配になることもあるでしょう。このような場合は、医療費控除の制度を活用できないかどうか検討するのがおすすめです。

確定申告の際に医療費控除の申請をすれば、税金のお支払いによる経済的な負担を軽減できます。本記事では、医療費控除の概要や対象となる費用、申請方法について詳しく解説します。

医療費控除とは

医療費控除とは、本人または本人の親族や配偶者のために医療費を支払った場合に受けられる所得控除です。所得控除を受けると住民税や所得税の負担が軽減されるため、「医療費のお支払いが原因で経済的に苦しい」事態を防ぎやすくなります。

医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに負担した医療費です。対象の期間中に支払った医療費が合計で10万円を超えている場合、超えた金額の部分がその年の所得から差し引かれます。

また、所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%を超えた部分がその年の所得から差し引かれる仕組みになっています。

なお、控除される金額は最大200万円です。具体的な控除額は、「支払った医療費の合計額−保険金などで補填される金額−10万円(所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5%)=控除額」で計算できます。

医療費控除の対象者

医療費控除の制度では、控除の対象となる親族の範囲が決められています。控除の対象者は以下のとおりです。

● 本人
● 本人と生計を一にする配偶者
● 本人と生計を一にする親族

ちなみに、ここでいう親族とは「6親等内の血族または3親等内の姻族」を指します。医療費控除の申請をする際は、念のために控除の対象範囲を確認しておくと良いでしょう。

また、配偶者や親族が医療費控除の対象となるためには、本人と生計を一にしている必要があります。配偶者や親族であってもそれぞれ完全に独立した生活を営んでいる場合は、対象外として取り扱われるので注意しましょう。

なお、「生計を一にする」条件は、同居していなければ認められないわけではありません。

配偶者や親族と別々に生活を送っていても、「生活費や療養費などの送金をしている」、「休日や空いた時間に一緒に過ごすことが習慣化している」ケースに当てはまる場合は、「生計を一にしている」とみなされます。

医療費控除の対象になる費用・対象にならない費用

医療費控除は対象になる費用、対象にならない費用があります。それぞれの費用を混同してしまうと、控除額の計算を間違えてしまう可能性があるため、しっかりと確認しましょう。

以下で医療費控除の対象になる費用、対象にならない費用を順番に解説します。

●医療費控除の対象になる費用

医療費控除の対象になる主な費用は以下です。

● 医師による診療費や治療費
● 治療や療養に必要な医薬品の購入費
● 通院費
● 入院時の部屋代や食費
● 医師の送迎費
● 医療用器具のレンタル費や購入費
● 義手や補聴器などの購入費
● はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費(治療に直接関係ないものは対象外)
● 食事の介助など療養上の世話を受けるために支払った費用
● 妊婦が受ける検査や定期検診などの費用
● 出産で入院のためにタクシーを利用した場合は、そのタクシー代

●医療費控除の対象にならない費用

続いて、医療費控除の対象にならない費用を紹介します。

● 容姿を美化するために行う整形手術の費用
● 健康診断の費用
● タクシー代(公共交通機関を利用できない場合を除く)
● 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
● 眼鏡など治療を受けるために直接必要としない器具の購入費
● 親族に支払った介護費用
● 疫病予防や健康促進を目的に支払った費用(予防接種費用やサプリメントの購入費用など)

なお、支払った費用が医療費控除の対象かどうかは、国税庁の公式サイトからも調べられます。判断に迷った場合は参考にすると良いでしょう。

医療費控除の申請方法

医療費控除の申請は、1年間の所得額と所得税の額を計算して精算する手続き「確定申告」をとおして行うことになります。確定申告をとおして医療費控除を申請する流れは以下です。

1. 医療費控除の条件を満たしているか確認する
2. 必要な書類を用意する
3. 作成した書類を税務署に提出する

以下より、申請方法の具体的な流れを紹介します。

①医療費控除の条件を満たしているか確認する

医療費控除の申請をする際は、控除を受けるための条件を満たしているかどうかを確認しておきましょう。

医療費控除を受ける条件は、「本人または本人の親族や配偶者のために医療費を支払っていること」です。その年の1月1日から12月31日までに負担した医療費のうち、10万円を超えている部分(所得金額が200万円未満の方は所得金額の5%を超えた部分)が控除の対象となります。

なお、負担した医療費を計算する際は、本人が支払った医療費だけでなく、本人と生計を一にする親族や配偶者が支払った医療費も合算できます。

②必要な書類を用意する

医療費控除の条件を満たしていることがわかったら、申請に必要な書類を用意しましょう。医療費控除の申請に必要な書類は以下のとおりです。

● 医療費の明細書(自分で作成が必要)
● 確定申告書(自分で作成が必要)
● マイナンバーを確認できる書類
● 源泉徴収票(給与所得者の場合)
● 医療費のお支払いを証明できる領収書やレシート

医療費控除の明細書様式は、国税庁の公式サイトからダウンロードできます。明細書には医療費の金額や支払先の病院名などを記載する必要があるので、お支払の際に受け取った領収書、レシートを基に作成してください。

また、確定申告書は国税庁の公式サイトにて作成可能です。所得の内訳やマイナンバーの記載が必要なので、作成時は源泉徴収票とマイナンバーを確認できる書類を手元に用意しておきましょう。

③作成した書類を税務署に提出する

確定申告書と医療費控除の明細書を作成したら、2月16日〜3月15日(※)の間に税務署に提出しましょう。提出は郵送や税務署の受付、またはインターネット上で申請手続きができるe-Taxから行えます。

なお、書類の提出時は、本人確認書類として「マイナンバーを確認できる書類」と「運転免許証などの身元確認書類」の提示または写しの添付が必要です。

ただし、マイナンバーカードがある場合は、カード1枚で本人確認を完了できます。

また、e-Taxで書類を提出する場合は、本人確認書類の提示または写しの添付は不要です。

(※)開始日・終了日が土日や祝日と重なる場合には、ずれることがあります。

医療費控除の申請をする際の注意点

医療費控除の申請をする際は、以下の2点に注意してください。

● 医療費の領収書やレシートは確定申告をしてから5年間保管しておく
● 医療費控除を受ける場合はセルフメディケーション税制の適用を受けられない

以下で詳しい内容を紹介します。

医療費の領収書やレシートは確定申告をしてから5年間保管しておく

医療費控除の明細書の提出後、明細書の記載内容を確認するために医療費のお支払いを証明できる領収書やレシートの提出・提示を求められる場合があります。

提出・提示を求められる可能性がある期間は、確定申告の期限から5年を経過するまでの間です。いつでも提出・提示できるように、医療費控除の明細書を作成する際に使った領収書やレシートは大切に保管しておきましょう。

医療費控除を受ける場合はセルフメディケーション税制の適用を受けられない

セルフメディケーション税制とは、健康の保持や疾病の予防に取り組んでいる方がその年にOTC医薬品を購入した場合に、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。

OTC医薬品の購入費のうち12,000円を超えた部分が控除の対象となり、確定申告をとおして申請を行うことで88,000円を上限に控除を受けられます。

ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除と同時に適用できません。控除を受けたい場合は負担した医療費とOTC医薬品の購入金額を比較し、お得になるほうを選びましょう。

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まとめ

医療費控除の制度を活用すれば、高額な医療費が発生した年の経済的な負担を軽減できます。控除の対象者や費用の範囲が決められているので、申請前は国税庁の公式サイトなどから詳しい内容を確認しておくことをおすすめします。

また、医療費控除の申請をするためには、確定申告の手続きが必要です。確定申告が初めての方はこの機会に申告の流れや必要な書類を把握し、申請に備えておくと良いでしょう。

確定申告の準備が負担になる場合は、業務の効率化に期待できるサービスが付帯しているクレディセゾンのビジネスカードをぜひご検討ください。

(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。
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