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交際費に控除対象外消費税額等がある場合の損金不算入は?取り扱いや計算方法を解説

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仕入税額控除の対象にならない「控除対象外消費税額等」は、通常は損金として算入できますが、交際費に係るものは損金算入に制限があります。

交際費の仕訳にあたっては、控除対象外消費税額等や損金不算入のルールを理解しておくことが重要です。

本記事では、控除対象外消費税額等の概要や、交際費に係る損金不算入の取り扱い・計算方法について解説します。

控除対象外消費税額等とは

控除対象外消費税額等とは、課税仕入れに対する消費税(仮払消費税)のうち、仕入税額控除の対象にならない消費税のことです。

消費税額等は、国税の消費税と地方税の地方消費税のことをさします。

一定の条件のもとでは、仕入税額控除の対象にならない仮払消費税等が発生し、税抜方式ではその仕訳処理が必要となります。

交際費に係る控除対象外消費税額等は損金算入に制限がある

交際費は取引先や顧客などの接待・交流などにかかった費用のことで、以下のように定義されています。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
出典:国税庁「第1款 交際費等の範囲(法令解釈通達)」

控除対象外消費税額等は通常、損金として算入が可能ですが、交際費に係る控除対象外消費税額等は損金算入に制限があります。

具体的には、以下のように法人区分ごとに、一部の金額しか損金算入が認められないことがあります。

法人区分(期末の資本金または出資金の額) 損金として算入できる金額
1億円以下 交際費のうち飲食などに要した費用の50%まで
または800万円まで
1億円超100億円 交際費のうち飲食などに要した費用の50%まで
100億円超 交際費の全額が算入できない
出典:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

例えば、出資金が2億円の法人で、交際費が400万円、交際費のうち飲食などに要した費用が300万円の場合、損金として算入できる金額、算入できない金額は、以下のように計算できます。

● 損金として算入できる金額=300万円×50%=150万円
● 損金として算入できない金額=交際費400万円-損金算入額150万円=250万円

消費税の会計処理の2種類の方法

消費税の会計処理には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類があり、控除対象外消費税額等が発生するのは、税抜経理方式の場合です。

控除対象外消費税額等を理解するには、2つの経理方式について理解が必要となるので、それぞれ確認していきましょう。

税込経理方式

税込経理方式は、売上と仕入れに消費税額を含めて計算する方式です。

売上や仕入れに係る消費税は、売上金額・仕入金額に含めて計上します。決算時には納付すべき消費税額を計算し、租税公課/未払消費税として仕訳します。

税込経理方式の仕入・販売・決算での仕訳の例としては、次のとおりです。

仕入時の仕訳
借方 貸方
仕入 2,200円 現金 2,200円

販売時の仕訳
借方 貸方
現金 3,300円 売上 3,300円

決算時の仕訳
借方 貸方
租税公課 100円 未払消費税 100円

税抜経理方式

税抜経理方式は、売上と仕入れに消費税額を含めないで計算する方式です。

売上に係る消費税は「仮受消費税」、仕入れに係る消費税は「仮払消費税」として、取引ごとに仕訳します。決算時には、仮払消費税と仮受消費税を差し引いて消費税額を計算し、その差額を未払消費税として仕訳します。

税抜経理方式の仕入・販売・決算での仕訳の例としては、次のとおりです。

仕入時の仕訳
借方 貸方
仕入 2,000円 現金 2,200円
仮払消費税 200円

販売時の仕訳
借方 貸方
現金 3,300円 売上高 3,000円
仮受消費税 300円

決算時の仕訳
借方 貸方
仮受消費税 300円 仮払消費税 200円
未払消費税 100円

なぜ控除対象外消費税額等が発生するのか?

なぜ控除対象外消費税額等が発生するのか?

仕入れに係る消費税額は、原則としてその全額を売上に係る消費税額から控除して、納税する消費税額を計算することができます。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、仕入れに係る消費税の全額を控除することはできません。課税売上の割合に応じた控除額を計算して、売上に係る消費税額から控除します。

● 課税売上高が5億円以上
● 課税売上割合が95%未満

上記に該当し、課税売上の割合に応じた金額のみを控除する場合、仕入れにかかった消費税(仮払消費税)のうち、控除できない消費税が発生します。

税抜経理方式の場合は、控除できない消費税があるときは、仮払消費税のうち控除できない分を租税公課に振り替える処理が必要です。

一方、税込経理方式の場合は、仕入れや経費に消費税額も含まれているので、控除対象外消費税額等を振り替える仕訳は発生しません。

控除対象外消費税額等の処理方法

控除対象外消費税額等は、資産に係る場合と資産に係らない場合で、損金や必要経費への算入方法に違いがあります。それぞれの場合について、以下で見ていきましょう。

資産に係る場合

資産に係る控除対象外消費税額等は、次のいずれかの方法で損金または経費に算入します。

1) 資産の取得価額に算入し、それ以後の年の償却費などとして損金や経費に算入する
2) 次のいずれかに該当する場合は、その年の損金や経費に算入する
・課税売上割合が80%以上
・棚卸資産の控除対象外消費税額等である
・ひとつの資産の控除対象外消費税額等が20万円未満である
3) 上記に該当しない場合は「繰延消費税額等」として資産計上し、所定の方法で損金や経費に算入する
出典:国税庁「No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理」

3つのパターンで控除対象外消費税額等が繰延消費税額等として資産計上される場合、取得年度にはその金額の2分の1までを損金算入でき、残りは5年以上にわたって償却します。

資産に係らない場合

控除対象外消費税額等が資産に係らない場合、全額をその年の損金や経費として算入します。ただし、交際費に係る控除対象外消費税額等は、交際費の損金不算入額を考慮する必要があり、対応が異なるので注意しましょう。

控除対象外消費税額等がある交際費の損金不算入額の計算例

控除対象外消費税額等がある交際費の損金不算入額の計算例

控除対象外消費税額等がある交際費の損金不算入額の計算例を紹介します。以下のような事業者の場合について見ていきましょう。

● 課税売上割合が95%未満で控除対象外消費税額等がある
● 税抜経理方式を採用している
● 交際費には飲食などに要した費用が含まれず全額が損金不算入である

課税売上や課税仕入れなどは、以下のケースを想定します。

● 課税売上:50,000円(消費税5,000円)
● 課税仕入れ:30,000円(消費税3,000円)
● 交際費に該当する課税仕入れ:4,000円(消費税400円)
● 課税売上割合:90%

交際費に該当する課税仕入にかかる消費税400円のうち、課税売上割合が90%のため、10%にあたる40円は控除できません。この40円を交際費に加えることで、交際費の損金不算入額は合計440円になります。

● 控除対象外消費税額等=400円×10%=40円
● 交際費の損金不算入額=40円+400円=440円

なお、仕入税額控除の計算が一括比例配分方式であるとすると、仕入控除税額と控除対象外消費税額等は以下のように計算できます。

一括比例配分方式では、課税仕入れに係る消費税に課税売上割合を掛けることで仕入控除税額を算出できます。

● 仕入控除税額=5,000円×90%=4,500円
● 控除対象外消費税額等=5,000円-4,500円=500円

決算時の仕訳としては、以下のようになります。控除できなかった消費税500円が租税公課に振り替えられ、残り2,500円が未払消費税として計上されます。

借方 貸方
仮受消費税 5,000円 仮払消費税 3,000円
租税公課 500円 未払消費税 2,500円

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まとめ

控除対象外消費税額等は、課税仕入れに係る消費税のうち仕入税額控除の対象にならない消費税のことで、仕入れに係る消費税額の全額を控除できないケースで発生します。

控除対象外消費税額等は通常、損金として算入できますが、交際費に係るものは法人区分などによっては一部の金額は損金算入できないことがあるので注意が必要です。

控除対象外消費税額等や交際費にかかわるルールを知り、仕訳などに役立てていきましょう。

また、交際費などのお支払いがある中小事業者の方はビジネスカードを保有しておくと、事業で発生する日々の支出が管理しやすくなります。

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(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。
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