起業すると発生する税金の種類は何?個人事業主と法人別に徹底解説
事業を立ちあげる場合、個人事業主と法人のどちらかを選択します。どちらを選ぶかによって発生する税金が異なりますが、本記事でどちらもご理解いただければ、税金に関する疑問を減らすことができるでしょう。
起業したら発生する税金【個人事業主編】
個人事業主として起業する際に発生する5つの税金を詳しく解説します。なお、5つのうちの2つは条件に当てはまる場合にのみ必要な税金です。自分の起業状況に当てはまる場合は、併せてチェックしておきましょう。
所得税
所得税とは個人が得た所得にかかる税金で、何らかの収入があった場合に納めなければなりません。金額は1年間の総所得額から経費などを差し引いた額を基に算出されます。
所得は10種類あり、種類別に所得の計算方法が定められているので確認しましょう。所得の種類は以下のとおりです。
●利子所得:合同運用信託や運用投資信託などの収益分配によって得る所得
●配当所得:法人からの利益の配当や剰余金の分配など
●給与所得:勤務先からもらう給与や賞与
●事業所得:製造業や小売業といった事業から得る所得
●不動産所得:所持している不動産の貸付などによって得る所得
●退職所得:退職手当など退職時に勤務先などから得る所得
●山林所得:山林の伐採や立木の譲渡によって得る所得
●譲渡所得:土地や不動産などの資産を譲渡して得る所得
●一時所得:営利目的の継続的行為以外で得た所得。生命保険の一時金や福引の賞金など
●雑所得:上記の所得に当てはまらない所得
参考:国税庁「所得税のしくみ」
個人住民税
個人住民税は「個人区市町村民税」と「個人都道府県民税」からなる税金です。どちらにもある「所得割」と「均等割」は1月1日時点で住所のある市区町村の役所にまとめて納めます。所得割は前年の所得額を基に算出され、均等割は定額です。
金融の所得に応じて課税される「利子割」「配当割」「株式等譲渡所得割」は個人都道府県民税のみになります。
参考:東京都主税局「個人住民税」
個人事業税
個人事業税は70種類の法定業種に課税され、住んでいる地域に納める税金です。事業所得から各種控除を差し引き、該当する区分の税率を掛けて算出されます。個人事業税はどのような事業を行っているかによって税率が変わるので注意しましょう。
第1種事業にあたる物品販売業・飲食業・製造業などは5%、第2種事業にあたる畜産業・水産業などは4%です。第3種事業は医業・弁護士業・美容業・その他の自由業は5%、あんま・はり・灸などの事業は3%と分かれています。
参考:東京都主税局「個人事業税」
従業員がいる場合は源泉所得税
従業員を雇っている場合は、源泉所得税を納める義務があります。従業員に毎月お支払いする給与から、所得税と復興特別所得税を差し引き、源泉所得税として納めなければいけません。給与以外にも原稿料や弁護士・税理士にお支払いする報酬からも徴収されます。
源泉所得税の計算には、国税庁のウェブサイトにある源泉徴収税額表が便利です。必要に応じてダウンロードしておきましょう。
まずは給与所得から社会保険料を差し引いて課税対象額を計算します。課税対象額を算出したら源泉徴収税額表を確認し、税額を確認しましょう。
参考:国税庁「平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表」
場合により消費税も納付する
物品販売業や美容業など、商品やサービスを提供する事業を行っている場合は消費税も納付します。顧客が商品やサービスを購入するときに支払う消費税から、商品や材料などを仕入れたときに支払った消費税を差し引いたものが国に納める金額です。
個人事業主の場合、前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として消費税の納税義務は免除されます。起業直後は基準となる前々年の売上がないため免税事業者となるケースが一般的ですが、必ずしも2年間免税になるとは限りません。
以下のケースに該当する場合、1,000万円以下でも納税する必要があります。
●適格請求書発行事業者の登録を受けている場合
●特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合
●課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっている場合
●基準期間がない法人の納税義務の免除の特例の適用がある場合
●相続、合併、分割があった場合の納税義務の免除の特例の適用がある場合
●高額特定資産を取得等した場合の特例の適用を受ける場合
例えば、前年の1月1日から6月30日までの課税売上高、または給与等支払額が1,000万円を超えた場合は、その年から消費税の納税義務が発生します。
一定の条件を満たすと課税事業者となる可能性があるため注意が必要です。詳細は国税庁の公式ウェブサイトで確認しておきましょう。
参考:国税庁「消費税のしくみ』
参考:国税庁「No.6501 納税義務の免除」
個人事業主にある税金控除制度
個人事業主として所得を得ている場合は、毎年2月16日~3月15日までの期間に確定申告を行う必要があります。確定申告は前年の総所得額を申告し、それに応じた所得税をお支払いする手続きです。
課税対象額を算出するときに利用できる控除制度を紹介します。控除制度を使えば税金の支払額が抑えられます。
青色申告の特別控除
税務署に青色申告をしていれば青色申告の特別控除を受けられます。特別控除の金額は100,000円、550,000円、650,000円のいずれかです。
650,000円の控除を受けるには不動産所得か事業所得を得ており、事業取引を複式簿記で記帳する必要があります。貸借対照表と損益計算書会計を作成したうえで、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行います。
青色申告をするのであれば、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署に提出します。申請書を提出しておかないと、青色申告はできません。
参考:国税庁「青色申告特別控除」
事業主控除
個人事業税を計算する際、個人事業主が受けられる事業主控除があります。1年間事業を行っていれば一律で290万円の控除が受けられるので、確定申告の際には忘れないようにしましょう。事業期間が1年に満たない場合は、月割した金額の控除を受けられます。
事業所得が290万円以下の場合は、この控除を受けることで課税対象が0円になるので個人事業税をお支払いする必要がなくなります。
参考:国税庁「青色申告制度」
起業したら発生する税金【法人編】
個人事業主として起業すると5つの税金が発生しますが、法人として起業する場合にも複数の税金が発生します。ここではそれぞれの税金について詳しく説明します。法人として起業を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
法人税
個人事業主の場合は所得税を納めますが、法人で起業した場合は法人税を納めます。法人税とは、株式会社や協同組合などが事業を通じて得た収益にかかる税金です。税率が区分によって細かく分けられているため、国税庁のウェブサイトを参考に税額を算出しましょう。
例えば、資本金1億円以下の普通法人の場合、法人税率は所得金額に応じて次のように区分されます。
まず、所得800万円以下の部分については、原則として15%の軽減税率が適用されます。ただし、大企業の子会社などの「適用除外事業者」に該当する場合には、この軽減税率は適用されません。法人税率は、19%となります。
一方、所得800万円を超える部分については、すべての法人において23.20%の税率が適用されます。
参考:国税庁「No.5759 法人税の税率」
法人住民税や法人事業税
法人住民税は事業所などがある市区町村に納める税金で、均等割と法人税割の2つがあります。事業所はないが寮や保養所がある、または公益法人や法人ではない社団で収益事業を行っていない場合、法人税割は生じません。
法人事業税は事業所を設けて事業をしている、または人格のない社団などで収益事業を行っている場合に発生する税金です。所得に法人事業税率を掛けて算出します。法人事業税率は都道府県によって異なるので、所在地のウェブサイトなどで確認しましょう。
赤字でも関係なく発生する「均等割」
法人住民税には均等割と法人税割の2つがありますが、均等割は事業が赤字でもお支払いの義務が生じる税金です。対象となる法人は経営が厳しくてもお支払いを免除されることはありません。
均等割は資本金と従業員数によってお支払いする金額が一律で決まっています。東京都の特別区内に事業所がある場合の例を見てみましょう。
●資本金1,000万円以下、従業員数50人以下→70,000円
●資本金1,000万円以下、従業員数50人超→140,000円
●資本金1,000万円超1億円以下、従業員数50人以下→180,000円
●資本金1,000万円超1億円以下、従業員数50人超→200,000円
東京都は事業所の所在地が特別区かどうかによって均等割額が異なります。事業所を置いている地域の均等割を調べておきましょう。
その他の税金
ここまでに紹介してきた税金のほかに、法人は消費税や源泉所得税のお支払いも必要です。
物品販売業などの商品やサービスを提供する事業を行っている場合は、顧客から商品代とは別に消費税を受け取ります。事業者は仕入のときに消費税をお支払いしているので、その差額を国に納めなければなりません。
源泉所得税は従業員を雇っている場合などに発生する税金です。従業員の給与から社会保険料を差し引いて課税対象額を算出します。源泉徴収税額表で課税対象額などから徴収額を確認しましょう。
基本的にはどちらも個人事業主の項目で紹介したものと同様です。ただし、消費税に関しては、法人の特定期間は事業年度を基準にしていたり、2期目も免除を受けるための条件が異なったりするなどの違いがあります。
個人事業主より法人のほうがお得な理由
個人事業主と法人のどちらで起業しても、お支払いする税金の種類はいくつもあります。納税額が高額の場合、お支払いが負担になることもあるでしょう。
しかし、個人事業主より法人のほうが、税金負担がより軽くなる傾向があります。以下では、その理由を紹介します。
経費にできる種類が多い
確定申告で課税対象額を算出するときは、総所得額から控除や経費を差し引くことが可能です。
差し引く額が大きいほど課税対象額が抑えられるため、それに伴って課税額は低くなります。法人は個人事業主に比べて経費の対象となる範囲が広いので、課税額を抑えるのに有利といえるでしょう。
法人の場合は自分自身や家族を含む従業員への給与、日当、生命保険料を経費にできます。個人事業主では経費として認められなかったり、上限金額が決められていたりする項目なので、法人として起業する場合には大きな魅力でしょう。
従業員の退職時にお支払いする退職金も経費として計上可能です。会社名義で住宅を借り、社宅として使用すると家賃の8割ほどを経費として計上することもできます。
法人の確定申告の控除額が大きい
個人事業主も法人も、活用できる控除の種類は複数あります。しかし、法人の控除額のほうが大きいため納税額を抑えることが可能です。法人では、個人事業主には適用されない給与所得控除が利用できる点も、税制面のメリットといえるでしょう。
法人化して会社から給与を得る場合、事業所得者ではなく給与所得者になります。すると所得税などを計算する際に、給与所得控除を受けられるというわけです。
税金のお支払いにはビジネスカードがおすすめ
税金の種類や負担を把握することに加え、日々の支払い方法や資金管理の見直しも、安定した事業運営には欠かせません。
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まとめ
個人事業主・法人のいずれで起業する場合でも、納めるべき税金は複数あります。納税漏れを防ぐためにも、あらかじめ必要な税目や納付時期を確認しておくことが大切です。
また、税負担は経費計上や各種控除を活用しても高額になる場合があります。現在は国税のクレジットカード納付に対応しており、インターネット上で手続きできるため、納付方法のひとつとして検討しやすくなっています。
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