確定申告とは?対象者や書類、計算式、提出方法などをわかりやすく解説!
確定申告はご自身で手続きを進める必要があるため、個人事業主やフリーランスの方は書類や計算式、提出方法などを把握しておくことが重要です。
本記事では、確定申告の対象者や必要書類、計算式、提出方法などを解説します。
確定申告とは?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの所得を税務署に申告し、納税する手続きを指します。
多くの会社では、年末調整によって社内の経理担当が税金の計算を行い、確定申告に該当する手続きを会社が代わりに進めてくれます。そのため、基本的に会社員には確定申告の必要はありません。
一方、個人事業主(フリーランスを含む)の場合は、利益や経費を整理し、1年間の収支を税務署に報告する必要があります。経理部を持たない個人事業主は、ご自身で税金の計算を行うか、税理士に確定申告の依頼が必要です。
なお、期限内に申請を行うことが重要です。申告の提出期限と税金の納付期限は同一のため、期限日が近づくと混雑する恐れがあります。できるだけ余裕を持って申告と納付を済ませましょう。
年末調整との違い
会社員や公務員などの給与所得者は、毎年年末に勤務先が実施する「年末調整」で所得税の計算と納税の手続きを完了させるのが一般的です。
年末調整では、あらかじめ給与から差し引かれていた税額と本来の納税額の差を調整し、過不足があれば還付または追徴が行われます。
一方、確定申告は納税者が自ら所得を申告し、税額を確定して納付する制度です。
● 年末調整:給与所得者の代わりに、所得税の計算と納税を行う会社が年末に過不足を精算する手続き
● 確定申告:個人事業主やフリーランスが、所得税の計算と申告をご自身で行う手続き
なお、給与所得者であっても、副業収入がある場合や医療費控除などの各種控除を受ける際には、確定申告を行う必要があります。
確定申告は「青色申告」と「白色申告」の2種類がある
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、以下が大まかな違いとなります。
● 確定申告が楽だけれど節税できないのが「白色申告」
● 手間がかかるけれど節税できるのが「青色申告」
青色申告と白色申告の控除額や提出書類、記帳方法などを表にまとめると以下のとおりです。
| 青色申告 / 白色申告 | 青色申告 | 白色申告 |
| 特別控除 | 最大65万円 | なし |
| 提出書類 | 確定申告書B 青色申告決算書 各種控除のための添付書類 貸借対照表と損益計算書 |
確定申告書B 収支内訳書 各種控除のための添付書類 |
| 記帳方法 | 複式簿記 (簡易簿記の場合は10万円の控除) |
簡易簿記 |
| 事前の申請 | 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出 | なし |
| 家族への給与の経費化 | 上限なし | ・事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円まで ・配偶者でなければ専従者一人につき50万円まで |
それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
青色申告
青色申告では、複式簿記の作成や、帳簿に基づく損益計算書・貸借対照表の作成など、白色申告に比べて作業は増えますが、最大65万円の特別控除が受けられます。
また、赤字を3年間繰り越すことができる点も、白色申告にはないメリットです。
そのほか、青色申告では、青色事業専従者給与として、家族への給与を上限なく経費として計上できます。
なお、税制改正により、令和2年分以降の所得税の確定申告では、最大65万円の控除を受けるために、e-Tax による申告(電子申告)または電子帳簿保存が要件とされています。
これらの要件を満たさない場合、青色申告特別控除額は55万円となります。さらに、複式簿記で記帳しない場合には、特別控除は10万円に減額されます。
白色申告
白色申告は簡易帳簿のみで対応でき、複式帳簿が必要な青色申告と比べて帳簿付けの手間が少ない点が特長です。
青色申告を行うには、事前に「開業届」や「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要がありますが、白色申告ではそのような手続きは不要です。
しかし、白色申告では計上できる経費に制限があり、事業専従者が配偶者である場合は年間86万円、それ以外の専従者については、一人につき50万円の上限があります。
確定申告の対象となる方
確定申告の対象となる方は、主に以下のとおりです。
● 個人事業主やアルバイト、パートの方
● 公的年金等に係る雑所得がある方
● 退職所得がある方
● 給与所得者のうち、一定の要件を満たす方
それぞれ、順番に解説します。
個人事業主やアルバイト、パートの方
確定申告は、フリーランスを含む個人事業主や、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していないアルバイトやパートの方に必要な手続きです。
各種所得の合計金額から所得控除を差し引き、課税所得金額を求めて確定申告の手続きを行います。
ただし、所得額から基礎控除や医療費控除などの所得控除を差し引いた結果、課税所得が0になった場合は、確定申告の必要がありません。
公的年金等に係る雑所得がある方
主に、年金受給者である高齢者が該当します。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金などの全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税などの確定申告は必要ありません。
退職所得がある方
一般的に、退職所得に対する所得税などは源泉徴収により課税が済んでいるため、確定申告は不要です。
ただし、外国企業から受け取った退職金などで源泉徴収されていないものがある場合は、確定申告が必要になります。
給与所得者のうち、一定の要件を満たす方
先述のとおり、給与所得がある会社員や公務員の方は、勤務先で年末調整が行われるため、原則として確定申告は不要です。
ただし、給与所得がある方でも、以下のような条件に該当する場合は確定申告が必要になります。
<確定申告が必要になる方の例>
※それぞれ細かな条件があります。
1. 給与の年間収入金額が2,000万円以上になる方
2. 給与が源泉徴収の対象外になる場合
3. 会社で年末調整を受けない場合
4. 副業の所得が年20万円以上になる場合 など
ほかにも、複数の勤務先から給与を受け取っている場合は確定申告が必要になるため、事前に確認しておきましょう。
確定申告の対象とならない方
確定申告の対象とならない方は、以下のとおりです。
● 会社から年末調整を受けている給与所得者
● 所得が48万円以下の方
● 給与所得者で副収入が20万円未満の方
● 公的年金の受給額が400万円以下で、なおかつ源泉徴収を受けている方
なお、確定申告が不要な方について、以下で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
関連:確定申告が必要な人・不要な人をわかりやすく解説!簡単に済ませる方法も紹介
確定申告をしたほうがお得になる方
確定申告をしたほうがお得になる方は、以下のとおりです。
● 複数の勤務先があるパート・アルバイト
● 医療費が年間100,000円を超えている方
● 住宅ローン控除を初めて受ける方
● 中途退社で年末調整を受けていない方
● 災害や盗難などの被害を受けた方
● 寄付・ふるさと納税などを利用した方
上記に該当する方は、給与所得者で会社が年末調整をしていても、自身で確定申告をするとお得になる場合があります。
なお、確定申告をしたほうが良い方についても、以下で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
関連:確定申告が必要な人・不要な人をわかりやすく解説!簡単に済ませる方法も紹介
確定申告をしないとどうなる?
一定額の収入があるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合は、以下のペナルティが発生します。
● 税金に無申告加算税や延滞税がかかる
● 青色申告特別控除の枠が減額される
● 2年連続で提出が遅れると青色申告の承認が取り消しになる
確定申告をしないことは、本来納めるべき税金を納めていないことになり、最悪の場合、脱税(所得隠し)として見なされます。
確定申告は、個人事業主にとって避けられない「1年間の仕事締め」の作業です。
確定申告で重要な所得とは?
確定申告における「所得」とは、単なる収入ではなく、必要経費や各種控除を差し引いた課税対象となる金額です。日本の所得税法では、所得は10種類に分類され、種類に応じて課税方法が異なります。
以下の表は、確定申告で重要となる10種類の所得をまとめたものです。
| 所得の種類 | 概要 | 課税方法 |
|---|---|---|
| 利子所得 | 預貯金や公社債などから得られる利子による所得 | 分離課税 |
| 配当所得 | 株式の配当や投資信託の分配金などによる所得 | 分離課税 |
| 不動産所得 | 土地や建物の賃貸によって得られる所得 | 総合課税 |
| 事業所得 | 商売や農業など、自分で事業を営むことで得られる所得 | 総合課税 |
| 給与所得 | 給料・賞与などの勤労に対する報酬から得られる所得 | 総合課税 |
| 退職所得 | 退職金や一時金など、退職時に受け取る所得 | 分離課税 |
| 山林所得 | 保有期間5年超の山林を売却した際に得られる所得 | 分離課税 |
| 譲渡所得 | 不動産や株式などの資産を売却して得た所得 | 分離課税 |
| 一時所得 | 懸賞金・保険の一時金など、偶発的に得た所得 | 総合課税 |
| 雑所得 | 上記の所得に該当しない、年金や副業収入などの所得 | 総合課税 |
総合課税とは、複数の所得を合算し、累進課税に基づいて計算される課税方法です。所得が増えると税率も上昇します。
分離課税とは、特定の所得をほかの所得と合算せず、別の税率で個別に課税する方法です。総合課税の所得と合算しないように注意しましょう。
確定申告では、ご自身の収入がどの所得に該当するかを正確に把握し、適切に申告することが求められます。
確定申告で重要な所得控除とは?
所得控除とは、ご自身の状況や支出に応じて適用される控除で、課税所得を減らすことができ、結果として納める税金が減ります。
条件を満たせば誰でも利用可能なため、以下の所得控除を覚えておきましょう。
| 所得控除の種類 | 概要 | 控除額 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | すべての納税者に適用される基本的な控除 | 48万円 (2025年12月1日より58万円に引き上げ) |
| 配偶者控除 | 配偶者の所得が一定以下の場合に受けられる控除 | 一般控除:最高38万円 老人控除:最高48万円 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の所得が一定範囲内にある場合に受けられる控除 | 最高38万円 |
| 扶養控除 | 生計を一にする親族(16歳以上)を扶養している場合の控除 | 一般控除:38万円 特定扶養親族:63万円 老人扶養親族:58万円 |
| 特定扶養控除 | 19歳以上23歳未満の扶養親族が一定金額以上の所得を得た場合で受けられる控除 | 最高63万円 |
| 障害者控除 | 納税者やその家族に障害者がいる場合の控除 | 障害者:27万円 特別障害者:40万円 同居特別障害者:75万円 |
| 寡婦控除 | 配偶者と死別・離婚後、ひとり親に該当せず、一定の条件を満たす場合の控除 | 27万円 |
| ひとり親控除 | 配偶者と死別・離婚後、一定の条件を満たす場合の控除 | 35万円 |
| 勤労学生控除 | 働きながら学業に励む学生に対する控除 | 27万円 |
| 医療費控除 | 自分や家族の医療費が年間10万円(総所得金額等が200万円未満なら所得の5%)を超えた場合に受けられる控除 | 最高200万円 |
| 社会保険料控除 | 健康保険や年金などの社会保険料を支払った場合の控除 | 支払った全額が控除対象 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 自営業者などが共済や確定拠出年金に掛金を支払った場合の控除 | 支払った全額が控除対象 |
| 生命保険料控除 | 一定額の生命保険料などを支払った場合の控除 | 最高12万円 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合に受けられる控除 | 最高5万円 |
| 寄附金控除 | ふるさと納税を含む公益団体などへの寄附金に対する控除 | 総所得金額などの40% |
| 雑損控除 | 災害や盗難、横領などにより損失を受けた場合に適用される控除 | 最高5万円 |
税制改正によって所得控除の種類が増えたり、金額が変更されたりする場合があるため、最新の情報に基づいて計算しましょう。
確定申告で所得税を求める計算式
確定申告では、1年間の所得から所得税額を計算し、ご自身で申告と納付を行う必要があります。
課税対象は、収入から必要経費を差し引いた「所得」に対し、各種「所得控除」を適用して求める「課税所得」です。
「課税所得」に対して、金額に応じた所得税率をかけて所得税額を算出し、源泉徴収や予定納税ですでに納めている金額を差し引いた残額が、確定申告で納めるべき所得税になります。
1. 収入 - 必要経費 = 所得
2. 所得 - 所得控除 = 課税所得
3. 課税所得 × 所得税率 - 税額控除 = 所得税額
4. 所得税額 - 源泉徴収税額 - 予定納税額 = 申告納税額(または還付額)
例えば、収入700万円の個人事業主で、必要経費が200万円、所得控除が合計120万円だった場合、課税所得は380万円です。
課税所得380万円の場合、所得税率は20%、税額控除額は42.75万円のため、所得税額は33.25万円になります。
仮に、源泉徴収や予定納税で20万円納めていた場合は残りの13.25万円を納め、40万円納めていた場合は支払いすぎているため6.85万円が還付される仕組みです。
複雑なように思えますが、正しい税額を求めるためにも順番に計算を行いましょう。
確定申告の時期
個人事業主の事業年度は、毎年「1月1日〜12月31日の1年間」と決まっています。
この1年間の収入や経費、所得を集約し、翌年(2025年の確定申告なら2026年)の2月中旬〜3月中旬の1ヵ月間に確定申告を提出します。
2025年の確定申告は、曜日の関係で2026年2月16日(月)〜3月16日(月)の期間です。
確定申告の期限については、以下の記事でも詳しく解説しているため、ぜひご覧ください。
関連:確定申告の時期と期限はコレで安⼼︕
確定申告で提出する書類
確定申告で提出する書類は、白色申告と青色申告で異なります。
白色申告の場合
白色申告の提出書類は「収支内訳書」と「確定申告書B」の2つの書類が必要です。
青色申告の場合
青色申告の提出書類は「青色申告決算書(4枚構成)」と「確定申告書B」の2つの書類が必要です。
上記の書類に付随して、社会保険料の控除証明書や医療費控除、住宅ローン控除の書類、そして取引先の源泉徴収票などが必要です。
なお、確定申告書を印刷する場合は、こちらからダウンロードできます。
国税庁「所得税の確定申告」
確定申告書の提出方法
確定申告書の提出方法は主に以下のとおりです。
・税務署に持参して提出する
・税務署に確定申告書類を郵送する
・e-Taxによる電子申告を行う
・e-Taxによる電子申告をスマホのアプリで行う
それぞれ、順番に解説します。
①税務署に持参して提出する
確定申告の時期になると、ほとんどの税務署に相談窓口が開設されます。その場で直接記入して提出する方法もあります。
また、提出書類は税務署職員がチェックしてくれるため、ミスの回避につながります。
②税務署に確定申告書類を郵送する
税務署に日中足を運ぶことができない場合は、郵送が便利です。ただし、書類に不備やミスがあった場合、再度提出が必要になる可能性があります。
③e-Taxによる電子申告を行う
e-Tax(イータックス)とは、国税庁が提供する国税電子申告や納税システムです。インターネットを通じて、確定申告や納税などの手続きを自宅や職場から行えるサービスで、税務署に出向いたり、書類を郵送する必要がありません。
メンテナンス時間を除けば24時間いつでも利用可能なため、締切日直前の深夜でも申告手続きが可能です。
ただし、申請するには以下が必要になります。
・国税庁による推奨環境を満たした「パソコン」
・マイナンバーカードの中に組み込まれている「電子証明書」
・その電子証明書を読み込むための「ICカードリーダライタ」
事前準備さえ整えておけば、確定申告を手早く済ませられるため、利用を検討しましょう。
④e-Taxによる電子申告をスマホのアプリで行う
令和2年より、スマートフォンからもe-Taxを利用できます。
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンに、公式アプリ「マイナポータルAP」をインストールすれば、確定申告書の作成や提出などが可能です。
確定申告後の税金はいつまでに納付が必要?
確定申告の提出期間は、毎年2月16日〜3月15日の1ヵ月間です。しかし、納めるべき税金が確定したら、税金を納付するまでが一連の流れとなります。確定申告の作業だけでなく、しっかりとお支払いまで済ませましょう。
なお、以下の流れは一般的な確定申告のスケジュールですが、年度によって日付が変動するため注意しましょう。
確定申告期間:2月16日~3月15日
所得税:3月15日まで(確定申告期限日)
消費税:3月31日まで(※1)
予定納税(※2) 第1期分 〜7月31日まで
第2期分 〜11月30日まで
(※1)開業2年以内は消費税の納付義務はありません。また、前々年度の課税売上高が1,000万円以下の場合も納税義務はありません(前年の上半期で課税売上高が1,000万円を超え、期間のお支払い金額も1,000万円を超えた場合には課税事業者となります)。
(※2)前年の申告納税額(1年間の所得税額)が150,000円以上だった場合、7月と11月に前年の申告納税額の3分の1を、それぞれ前払いで納税します。
個人事業主の確定申告を効率化させるポイント
個人事業主が確定申告をスムーズに行うには、以下の2つがポイントです。
● 会計ソフトの利用
● クレジットカードの活用
青色申告で最大65万円の控除を受けるためには「複式簿記」による記帳が必要ですが、会計ソフトを使えば簿記の知識がなくても対応可能です。
さらに、銀行口座やクレジットカードと連携することで、取引データの自動取り込みや仕訳が可能となり、作業時間を大幅に削減できます。損益計算書や貸借対照表も自動で作成されるため、帳簿作成の負担が軽減されることも魅力的なポイントです。
また、経費のお支払いをクレジットカードにまとめれば、カードの明細が領収書の代わりとなるため経費の管理が簡単です。レシートを1枚ずつ確認して、何に使ったのか整理する手間が省けます。
確定申告の際に役立つビジネスカード
確定申告が必要な個人事業主やフリーランスの方は、ビジネスカードでお支払いをまとめておくと、経費を一元管理でき、帳簿の作成や確定申告が楽になります。
おすすめのビジネスカードは、以下の2券種です。
● セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
● セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
上記のビジネスカードでは、お支払いのたびに永久不滅ポイントが貯まり、貯まったポイントは請求額に充当できるため、経費の削減に役立ちます。
カードの特長をそれぞれ紹介します。
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
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セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、年会費無料で利用できるビジネスカードです。
申込時は決算書や登記簿謄本の提出が不要なため、起業して間もない会社や個人事業主の方でも気軽にお申し込みできます。
また、一時的な増額申請に対応しているため、高額になりやすい税金も無理なくお支払いできます。支払額に対してはポイントが還元され、節約や経費削減につながります。
このほか、会計・給与計算のクラウドサービス「かんたんクラウド(MJS)」の月額利用料2ヵ月無料という特典が付帯しているのも魅力です。本サービスには自動仕訳作成機能が搭載されており、経理業務の効率化を行えます。
さらに、特定のビジネス関連のサービスでカードを利用すると、通常のポイント還元率0.5%(※1)(※3)の4倍である2%のポイント還元が受けられます。以下は、ポイント4倍サービスの対象になるサービスの一例です。
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● かんたんクラウド(MJS)
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確定申告についてよくある質問
確定申告に関してよくある質問をまとめました。初めて確定申告をする方はぜひご覧ください。
Q1 確定申告とは?
確定申告とは、個人事業主(フリーランスを含む)の場合、利益や経費を確定させ、1年間の収支を報告する作業です。毎年1月1日から12月31日までの1年間の収支を報告し、納めるべき税金を確定させます。
Q2 確定申告の対象者は?
確定申告が必要になる対象は、以下のとおりです。
(1)個人事業主や特定のアルバイト、パートの方
(2)公的年金などに係る雑所得がある方
(3)退職所得がある方
(4)給与所得者のうち、一定の要件を満たす方
Q3 確定申告の時期と書類の提出方法は?
個人事業主の事業年度は、毎年「1月1日〜12月31日の1年間」と決まっています。1年間の収入や経費、所得を集約し、翌年の2月中旬〜3月中旬の1ヵ月間に確定申告を提出します。確定申告の書類の提出方法は、以下の4つです。
①税務署に持参して提出する
②税務署に確定申告書類を郵送する
③e-Taxによる電子申告を行う
④e-Taxによる電子申告をスマホのアプリで行う
Q4 確定申告で提出する書類の違いは?
確定申告で提出する書類は、白色申告と青色申告で異なります。
● 白色申告の場合
白色申告の提出書類は「収支内訳書」と「確定申告書B」の2つが必要です。
● 青色申告の場合
青色申告の提出書類は「青色申告決算書(4枚構成)」と「確定申告書B」の2つが必要です。
まとめ
個人事業主やフリーランスになると、確定申告をご自身で作成して提出する必要があります。確定申告のために所得を整理し、経費をまとめ、適用される控除と金額を確認して計算することは手間のかかる作業です。
税理士に依頼するのもひとつの方法ですが、以下を活用すると会計業務や経費の削減につながります。
● 会計ソフトの利用
● クレジットカードの活用
なお、「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」は、ビジネスを始めたばかりの個人事業主やフリーランスの方に便利な機能を搭載しているため、持っておくとさまざまなビジネスシーンで役立ちます。
「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」は、ビジネスに役立つサービスが充実しているほか、旅行傷害保険も付帯しているため、出張が多い方におすすめです。
個人事業主やフリーランスになられたばかりの方は、確定申告に備えてセゾンカードのお申し込みをご検討ください。
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