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成人年齢が18歳へ引き下げられるのはいつから?できること、できないことも解説

成人年齢が18歳へ引き下げられるのはいつから?できること、できないことも解説

2022年4月1日より、成人として扱われる年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成人年齢の引き下げにより、今まで未成年とされていた18歳、19歳の方でもクレジットカードやローンなどの契約を、親権者の同意なしでできるようになりました。

そこで今回は、生年月日ごとの成人となる日や2022年4月1日以降にできるようになったこと、今まで通りできないことなどを解説します。

成人年齢の引き下げは2022年4月1日から施行

世界的には成人年齢を18歳以上とするのが主流となっており、近年は日本でも18歳、19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。

このような背景のなか、2022年4月1日に成人年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行され、2022年4月1日時点で18歳、19歳の方は成人となりました。

以下は生年月日別に成人となる日をまとめた表になるので、参考にしてください。

生年月日 成人になる日 成人年齢
2002年4月1日以前の生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年4月2日~2003年4月1日生まれ 2022年4月1日 19歳
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ 2022年4月1日 18歳
2004年4月2日以降の生まれ 18歳の誕生日 18歳

成人式も変更になる?

成人年齢の引き下げにより、成人式がどのようになるのか気になる方が多いのではないでしょうか。実は、成人式のあり方や時期に関しては法律による定めはなく、各自治体の判断で実施されています。

法改正以前の成人式に関しては、1月の成人の日前後に20歳の方を対象に行う自治体が多くありましたが、成人年齢の引き下げ以降は、「18歳の方を対象とするのか」「高校3年生の1月という受験シーズンに実施するのか」などの問題が指摘されているため、自治体によって異なる可能性があります。

ですので、成人式の詳細に関しては、法務省または各自治体の公式ページで確認するようにしましょう。

成人年齢の引き下げにより変わること

成人年齢の引き下げによって2022年4月1日以降は、18歳、19歳の方も成人となりますが、そもそも成人年齢には「一人で契約をすることができる年齢」と「父母の親権に服さなくなる年齢」の2つの意味があります。

つまり、成人年齢に達することは、親権者の同意がなくても個人の意志でさまざまな契約ができるようになることを意味します。

成人年齢の引き下げによってできるようになることとしては、主に以下のようなものがあります。

● 親権者の同意なしで契約可能(携帯電話、ローン(自動車など)、クレジットカード、一人暮らしの部屋を借りるなど)
● 国家資格の取得(公認会計士、司法書士、行政書士、薬剤師免許など)
● 性別違和の方が性別の取り扱いの変更審判を受けられる

例えば、クレジットカードや携帯電話、一人暮らしのための部屋の契約などは、未成年だと親権者の同意が必要です。

しかし、2022年4月1日以降は、今まで未成年とされていた18歳、19歳でも本人の意志のみで契約が可能になります。

契約に関しては注意が必要

2022年4月1日以降は、18歳、19歳の方も個人の意志(親権者の同意なし)で契約が可能になりますが、契約に関しては今までより注意が必要になるでしょう。

未成年の場合、親権者の同意を得ないで行った契約に関しては、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。

しかし、成人年齢の引き下げとなる2022年4月1日以降にした契約は、今まで未成年とされていた18歳、19歳の方も未成年者取消権が行使できなくなります。

つまり、自身で契約を自由に行えるようになるということは、契約に対する責任も自身で取らなければいけないということです。

契約ではさまざまなルールが設けられています。安易に契約してしまうとトラブルに巻き込まれる可能性があるため、契約の際はしっかりと内容を確認し、慎重に検討するように心がけましょう。

飲酒や喫煙は今まで通りできない

成人年齢の引き下げによって、できるようになることがある一方、健康被害への懸念やギャンブル依存症などの観点から、飲酒や喫煙、公営競技の投票権購入などは今まで通り20歳以上からとなっています。

主に以下のものに関しては、18歳、19歳が成人しても今まで通りできないので、注意しましょう。

● 飲酒
● 喫煙
● 公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走) の投票権購入
● 養子を迎える
● 大型・中型自動車運転免許の取得

なお、今回の成人年齢の引き下げと一緒に、女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳となっているので、覚えておきましょう。

18歳になってできることを生年月日別に解説

18歳になってできることを生年月日別に解説

成人年齢の引き下げによって、18歳になった時点で親権者の同意なしに契約が可能になるとはいうものの、実際にいつから親権者の同意なしに契約ができるのか気になる新成人の方も多いと思います。

具体的な例として、クレジットカードに申し込む場合を以下にまとめたので、参考にしてください。

生年月日 親権者の同意が必要なくなる日
2002年4月1日以前生まれ 2022年4月1日
2002年4月2日~2003年4月1日生まれ 2022年4月1日
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ 2022年4月1日
2004年4月2日以降 ・高校に通っていない方:18歳の誕生日
・高校在学の方2023年3月1日以降(高校卒業)

「今まで親権者の同意が必要だから」という理由で契約を躊躇していた方もなかにはいらっしゃると思います。

クレジットカードはさまざまなシーンで利用できる決済手段となっているので、新成人の方はこの機会に申し込みを検討してみてはいかがでしょうか。

なお、クレジットカードの申込資格は、「18歳以上」となっています。

新成人におすすめのクレジットカード

先述しているように、2022年4月1日以降は、18歳、19歳の方も親権者の同意なしにクレジットカードの発行が可能になります。

クレジットカードはキャッシュレスでお買物ができるだけでなく、ポイントによる還元を受けられたり、カードに付帯する特典を利用できたりと、さまざまな魅力があります。

ここでは、新成人におすすめのクレジットカードとして、「セゾンパール・アメリカン・エキスプレス(R)・カードDigital」をご紹介します。

セゾンパール・アメリカン・エキスプレス(R)・カードDigital

セゾンパール・アメリカン・エキスプレス(R)・カードDigitalは、すぐにクレジットカードがほしい新成人や電子マネーをよく利用する新成人におすすめです。

年会費は初年度が無料、2年目以降は1,100円(税込)となりますが、年1回以上のカード利用で2年目以降も年会費が無料になる優遇があります。

こちらのカードは、お申し込み開始から最短5分で公式スマートフォンアプリ「セゾンPortal」上にカード番号やセキュリティコードなどが発番され、すぐにネットショッピングや電子マネーへの登録が可能です。後日郵送で届く完全ナンバーレス(券面にカード番号やセキュリティコードなどの記載がない)のプラスチックカードを利用して実店舗でのカード決済もできます。

また、QUICPay™(クイックペイ)の利用は最大2%相当(※1)のポイント還元率となるほか、以下のような充実した特典が利用できます。

● 会員のみの優待を検索・利用できる「アメリカン・エキスプレス・コネクト」
● 全国約25,000ヵ所の店舗・施設利用が最大60%オフの優待価格になる「優待のあるお店」
● 対象の店舗でキャッシュバックを受けられる「セゾン・アメックス・キャッシュバック(※2)」

(※1)1ポイント=最大5円相当の商品と交換した場合の換算となります。
(※1)適用には、諸条件があります。詳細はカードお申込みページをご確認ください。
(※2)店舗・サービスごとにキャッシュバックの上限額がございます。

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まとめ

2022年4月1日より、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

今回の法改正によって、クレジットカードやローンの契約など、今まで親権者の同意が必要だったものが個人の意志で契約できるようになっています。ただし、自身で自由に契約ができる反面、契約した責任も自身で取らなければいけないので、注意しましょう。

また、新成人の方のなかには、今回の法改正を機にクレジットカードの保有を考えている方もいらっしゃると思います。

今回ご紹介した「セゾンパール・アメリカン・エキスプレス(R)・カードDigital」は、幅広いシーンで活用できるカードになっているので、ぜひ申し込みをご検討ください。

(※)「QUICPay」「QUICPay+」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。

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