永久不滅ポイント

サービス

お知らせ・キャンペーン

会員サービス

このウインドウを閉じる

ゴールドカードセゾンCORPORATE規約

第1条(カードの発行)

(1)本規約を承認し、ゴールドカードセゾンCORPORATE(以下「カード」という)ご利用のお申込みをされ、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が認めた者(法人又は個人事業主。以下単に「法人会員」という)にカードを発行します。
(2)法人会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことをご承認のうえ、当社に指定をし、当社がご利用を認めた法人会員の役員及び役職員をカード利用者とします。

第2条(管理責任者)

(1)法人会員は、お申込にあたり当社との連絡のため、連絡担当者(以下「管理責任者」という)を指定するものとします。
(2)当社からのカード及び郵便物の送付、並びに当社からの連絡・通知等は管理責任者に行うことにより法人会員に行ったものとみなします。

第3条(カードの貸与)

(1)カードの所有権は当社にあり、カードは当社から法人会員に貸与するものです。
(2)カードのご利用はカード利用者に限定され、カードを他人に貸したり、譲渡したり、質入その他の担保利用などはできません。
(3)カード利用者には、カードを受け取られたと同時にカードの所定欄に署名していただきます。
(4)法人会員又はカード利用者が(2)又は(3)に反し、他人にカードを利用されたことにより生じた損害は、法人会員のご負担となります。

第4条(有効期限)

(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に法人会員からのお申し出がなく、当社が引続き法人会員として認めた場合には、新しい有効期限のカードを送付いたします。

第5条(連帯保証)

(1)法人会員は、カード利用者がカードを利用したことによる一切の債務を負担します。
(2)法人会員の代表者は、法人会員が当社に対して負担する一切の債務について連帯保証します。
(3)法人会員は、連帯保証人が法人会員の代表者でなくなったときは、連帯保証人の変更又は追加に応じるものとします。
(4)前二項は、個人事業主である法人会員には適用されないものとします。

第6条(入会金・年会費)

法人会員は、当社に対し、所定の入会金、年会費及びその消費税等を支払うものとします。入会金及び年会費(当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分とします。)は、会員登録月の末日を締切日として、第10条(商品購入代金の支払方法等)に定める方法によりお支払いいただくものとし、年会費については以後も同様とします。なお、入会金及び年会費は、カードの解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。

第7条(暗証番号)

(1)カード利用者には、入会申込時に暗証番号を当社に届出ていただきます。お届けいただく暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、カード利用者本人以外の方に知られないよう注意していただきます。
(2)カード利用者が、法人会員又はカード利用者本人以外の方に暗証番号を知らせ、又は知られたことから生じた損害は、法人会員の負担とします。但し、法人会員及びカード利用者に故意又は過失がなかったことが当社で確認できた場合は、法人会員のご負担となりません。
(3)カード利用者から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の方法により暗証番号を登録する場合があることをご承諾いただきます。

第8条(カードのご利用)

(1)カード利用者は当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提示し、伝票等に署名することにより、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。但し、一部カードのご利用ができない商品等もございます。なお、当社が店舗へ法人会員に代わり立替払いをすること、及び商品等の購入を取り消し代金精算される際は当社の定める方法でお手続きいただくことを、予めご承諾いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾していただきます。但し、取り消しについては、(1)を適用いたします。
(3)当社が認める店舗又は商品等については、(1)に定める伝票等への署名を省略すること、もしくは伝票等へのカード利用者による署名に代えて暗証番号を入力する方法によること、又はカードの提示及び伝票等への署名に代えて暗証番号、カード番号等カード上に記された情報のいずれか又は両方を入力する方法等により、商品の提供を受けることができるものとします。
(4)カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社に対してカードのご利用に関する確認をいたします。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りすることがあります。また、貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利用可能枠は、法人会員からのご利用希望枠を参考に当社が審査し決定した額までとします。但し、当社が必要と認めた場合に変更させていただきます。また、当社が特に認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えてのカードのご利用はできません。
(6)カード利用者は、換金を目的とする商品購入はできません。

第9条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払い)

(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」)とのお取引にかかわる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、当社が法人会員のために当該継続的サービス事業提供者に対してお支払いすることをご了承いただき、第10条(商品購入代金の支払方法等)により当社へのお支払いをしていただきます。
(2)カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。
(3)法人会員又はカード解約された元法人会員(以下「法人会員等」という)が前項の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払いを行ったときにも、法人会員等はそのご利用代金を第10条(1)によりお支払いいただきます。
(4)カードがご解約または利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、法人会員等が契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続きをお願いいたします。
(5)法人会員は、各契約加入申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。

第10条(商品購入代金の支払方法等)

(1)商品購入代金のお支払方法は、預金口座振替依頼書等により法人会員が指定した金融機関口座からの自動振替といたします。お支払い金額は、商品購入代金を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、翌々月4日又は3ヶ月目の4日のいずれか法人会員が予め指定した日(但し、金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日。以下「支払日」という)に全額一括してお支払いいただきます。なお、事務上の都合により支払開始が遅れることがあります。また、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができるものとしますが、当社が再度口座振替の依頼をしない場合にも、法人会員には異議のないものとします。
(2)お支払いいただく金額は、予めご利用明細書により通知します。請求金額につき法人会員から特にお申し出のない限り承認されたものといたします。

第11条(遅延損害金)

お支払いが遅れた場合は、当該金額に対し支払日の翌日からお支払完了に至るまで、また、第20条(期限の利益の喪失)によりお支払期日前に全額お支払いただくことになった場合は、商品購入代金残債務の全額に対し期限の利益を喪失した日の翌日からお支払い完了にいたるまで、年14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。なお、この料率は、金融情勢等の事情により変更させていただくことがあります。

第12条(商品の所有権)

購入した商品の所有権は、その商品に関するお支払いが完了するまで当社に留保されるものといたします。

第13条(見本、カタログ等と現物の相違)

見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。

第14条(加盟店との紛議)

カードのご利用により購入した商品等に関する紛議は、すべて法人会員及びカード利用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は一切その責任を負いません。またその解決の有無は、当社に対する商品購入代金支払拒否の理由にはなりません。

第15条(充当方法)

お支払いいただいた金額が、支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。

第16条(カードの紛失、盗難等)

(1)カード利用者は、カードを紛失した場合や盗難にあった場合(以下「紛失等」という)、速やかに当社に連絡し、当社の定めた書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、カード利用者以外によるカードのご利用により生じた損害のうち、当社にご連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については法人会員の責任はないものといたします。但し、以下の項目に該当する場合は、法人会員にお支払いいただきます。
  • ①法人会員又はカード利用者が第3条(カードの貸与)に違反したことによる場合。
  • ②①以外に、法人会員又はカード利用者が本規約に違反している場合。
  • ③戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
  • ④法人会員又はカード使用者の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。
  • ⑤第7条(暗証番号)(2)にあたる場合。
  • ⑥カードが法人会員の関係者又はカード利用者の家族、親類、同居人、その他カード利用者以外の関係者によって利用されたことによる場合。
  • ⑦(1)の届出書面に虚偽の申告があった場合、又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。

第17条(カードの再発行)

(1)カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合には、法人会員には当社が定める手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行いたします。
(2)(1)によりカードを再発行した場合、法人会員は継続的サービス事業提供者の要請により会員番号等の変更情報等が当社から当該継続的サービス事業提供者に通知されることを予め承認していただきます。

第18条(お届け事項の変更等)

(1)法人会員は、法人名、所在地、電話、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、事業内容及び第22条第3項又は第4項に基づくPEPs関係者の該当性等を含みます。)等に変更があった場合、すみやかに当社へ変更の手続きをとるものとします。
(2)連帯保証人は、氏名、住所、電話番号等のお届け事項に変更があった場合、すみやかに当社へ変更の手続きをとるものとします。
(3)(1)又は(2)のご連絡がなかったために、当社が法人会員又は連帯保証人にお届けする請求書、通知書等が未到着の場合でも通常通りに到着したとみなします。但し、やむを得ない事情により(1)又は(2)の変更手続きがとれなかった場合を除きます。
(4)当社は、法人会員と当社との各種取引において、法人会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。

第19条(本規約の変更等)

当社は、本規約の一部もしくは全部を変更する場合は、法人会員にその内容をお知らせいたします。カード利用者がその後にカードを利用したときは、内容をご承認いただいたものとします。

第20条(期限の利益の喪失)

(1)法人会員が次のいずれかの事由に該当する場合は、当社からの通知がなくとも期限の利益を喪失し、直ちに残債務の全額を支払うものとします。
  • ①商品購入代金の支払いを1回でも遅滞したとき。
  • ②お支払いが完了していない商品等の所有権は当社が留保しているにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。
  • ③自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
  • ④差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
  • ⑤破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
(2)法人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を喪失し、直ちに残債務の全額を支払うものとします。
  • ①(1)①及び②のほか、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
  • ②法人会員が法人格を喪失したとき。
  • ③法人会員が債務超過に陥ったとき。
  • ④法人会員の信用状態が著しく悪くなったと当社が判断したとき。
  • ⑤法人会員又は連帯保証人が、第22条(その他承諾事項)(2)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。

第21条(合意管轄裁判所)

法人会員、カード利用者、又は連帯保証人と当社の間で訴訟の必要が生じたときは、訴額の多少にかかわらず、法人会員又は連帯保証人の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

第22条(その他承諾事項)

(1)法人会員及び連帯保証人には、以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
  • ①第11条(遅延損害金)の遅延損害金は日割計算で行うこと。
  • ②法人会員又は連帯保証人のご都合により第10条(商品購入代金の支払方法等)以外のお支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格をなくされた後についても法人会員又は連帯保証人にご負担いただくこと。
  • ③当社が法人会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
  • ④当社が法人会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
  • ⑤当社が法人会員及び連帯保証人に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、法人会員の決算書、資金繰り表又は事業計画書等の書類及び連帯保証人の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくことがあること。
  • ⑥当社が法人会員及び連帯保証人に対し、与信及び与信後の管理、商品購入代金の回収のため確認が必要な場合に、法人会員及び連帯保証人の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先にて電話確認を取ることがあること。
  • ⑦法人会員のカードについて第10条(1)の口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
  • ⑧前号口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
  • ⑨カード使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引続き本規約の効力が維持されること。
(2)法人会員は、法人会員及び連帯保証人が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、法人会員又は連帯保証人が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
  • ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  • ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  • ③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  • ④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
  • ⑤法人会員の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3)法人会員(法人である法人会員をいう。本項において以下同じ)は、実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下総称して「PEPs関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(事業内容、実質的支配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的支配者について、PEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、法人会員に対する通知を行うことなく、本サービス利用の停止の処置をさせていただくことがあります。
(4)法人会員(個人事業主である法人会員をいう。本項において以下同じ)は、自らがPEPs関係者に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が法人会員について、PEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、前項に準じて、追加確認及び本サービス利用の停止処置をとることがあります。

第23条(会員資格の喪失等)

(1)当社は、法人会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等の処置をさせていただくことがあります。また、当社からカードの返却、一時預かり等を求められた場合は、これに応じていただきます。
  • ①第10条(商品購入代金の支払方法等)(1)の自動振替手続きのために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は前条(1)⑧の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
  • ②第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
  • ③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。
  • ④第18条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から法人会員への連絡が不可能と判断したとき。
  • ⑤第8条(カードのご利用)(6)に定める換金を目的とした商品購入等、又は暗証番号を利用するサービスもしくはその他のカードのご利用状況が、不適切又は社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
  • ⑥入会金又は年会費のお支払いがないとき。
  • ⑦当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
(2)(1)の処置は、店舗を通じて行うなど当社所定の方法により行うものといたします。
(3)法人会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届出を行っていただき、カードを返却していただきます。
(4)解約、カード使用取り消し、資格取り消し、又はカード使用停止をされた後にカードが使用された場合には、その代金の金額を直ちにお支払いいただきます。

第24条(日本国外でのカードの利用)

日本国外でのカード利用については、以下のことが適用されます。
  • ①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。
  • ②本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
  • ③当社は当社の指定する国におけるカードの使用をいつでも中止又は停止することができます。