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セゾンカード規約

第1章(カードの発行)

第1条(カードの発行)

(1)本規約を承認し、セゾンカード(以下「カード」という)ご利用のお申込みをされ、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が、カードのご利用を認めた方(以下「本会員」という)にカードを発行します。
(2)本会員が予め指定したご家族のうち、本会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことをご承認の上当社に入会の申込みをされ、当社がご利用を認めた方(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」という)に家族カードを発行いたします。本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。
(3)家族カードを発行するカードは当社が指定します。
(4)会員の集まりをセゾンサークルとします。

第2条(カードの貸与)

(1)カードの所有権は当社にあり、カードは当社から会員に貸与するものです。
(2)カードのご利用は会員に限定され、カードを貸したり、譲り渡したり、質入その他の担保利用などはできません。
(3)会員にはカードを受け取られたと同時に、カードの所定欄に署名していただきます。
(4)会員が(2)又は(3)に違反して、他人にカードを利用させ又は利用されたことによる損害は、本会員のご負担となります。

第3条(有効期限)

(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に本会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限のカードを送付いたします。

第4条(暗証番号)

(1)お申込時にお届けいただく暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、ご本人以外の方に知られないよう注意していただきます。なお暗証番号のお届けは、本会員に行っていただきます。
(2)会員が、本会員又はご本人以外の方に暗証番号を知らせ、又は知られたことから生じた損害は、本会員のご負担といたします。但し、会員の故意又は過失のなかったことが当社で確認できた場合は、本会員のご負担とはなりません。
(3)本会員から暗証番号の届出がない場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録する場合があることをご承諾いただきます。

第2章(カードによる商品購入等)

第5条(カードのご利用)

(1)当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提示し、伝票等に署名することにより、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。但し、一部カードのご利用ができない商品等もございます。なお、当社が店舗へ立替払いをすること、及び商品等の購入を取り消し代金精算される際は当社の定める方法でお手続きいただくことを、予めご承諾いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾していただきます。但し、取り消しについては、(1)を適用いたします。
(3)当社が認める店舗又は商品等については、(1)に定める伝票等への署名を省略すること、もしくは伝票等への署名に代えて暗証番号を入力する方法によること、又はカードの提示及び伝票等への署名に代えて暗証番号、カード番号等カード上に記された情報のいずれか又は両方を入力する方法等により、商品の提供を受けることができるものとします。
(4)カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社に対してカードのご利用に関する確認をいたします。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りすることがあります。また、貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利用可能枠は、本会員からのご利用希望枠を参考に当社が審査し決定した額までとします。但し、当社が必要と認めた場合に変更し、又はご利用を停止させていただきます。また、当社が特に認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えてのカードのご利用はできません。
(6)当社のクレジットカードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額といたします。但し、それぞれのカードにおけるご利用可能枠は、各カードに定められた額といたします。
(7)会員は、換金を目的とする商品購入はできません。

第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払い)

(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」)とのお取引にかかわる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対してお支払いすることをご了承いただき、第7条(弁済金等の支払方法等)により当社へのお支払いをしていただきます。
(2)カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。
(3)会員又はカード解約された元会員(以下「会員等」という)が前項の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払いを行ったときにも、会員等はそのご利用代金を第7条(1)によりお支払いいただきます。
(4)カードがご解約又はご利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続きをお願いいたします。
(5)会員は、各契約加入申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。

第7条(弁済金等の支払方法等)

(1)商品購入代金のお支払方法は、預金口座振替依頼書等にて本会員より指定された金融機関口座からの自動振替といたします。お支払い金額は商品購入代金を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、(2)の方法により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。なお、事務上の都合により支払い開始が遅れることがあります。また、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができるものとしますが、当社が再度口座振替の依頼をしない場合にも、本会員には異議のないものとします。
(2)会員にはご利用の都度、以下のリボルビング方式、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス2回払いのいずれかをご指定いただきます。但し、1回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限らせていただきます。なお、お支払方法のご指定がない場合には、1回払いとなります。
  • ①リボルビング方式-締切日における商品購入代金の残高(以下「締切日残高」という)を基礎として、末尾「月々のお支払額算出表」記載の、標準コースもしくは長期コースのうち本会員が予め選択されたコースにより定める金額又は本会員が定額コースを選択のうえ1万円単位で予め指定された金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、毎月の締切日残高に対し、各コースともに当社が定める手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面にてお知らせいたします。また、お支払日前にお支払いされた場合にも、その手数料をいただきます。
  • ②1回払い-商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。
  • ③ボーナス一括払い-商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月又は8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。
  • ④2回払い-商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。
  • ⑤ボーナス2回払い-商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月又は8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合及び分割払手数料は2回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は、末尾「ボーナス2回払いのお支払いについて」に記載のとおりとなります。
  • ⑥お支払い方法の変更-お支払い方法の変更を申し出られ、当社が認めた場合には、1回払い分、ボーナス一括払い分及び2回払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく弁済金は、①の締切日残高及び変更した1回払い分、ボーナス一括払い分並びに2回払い分の合計額を基礎として計算します。また、その手数料も、その合計額に基づき計算します。なお、2回払い分をリボルビング方式に変更する場合に変更の対象となる商品購入代金は、1回目の支払分が当社の定める請求額の確定日に確定する以前にお申し出いただいた場合のみ当該商品購入代金の全額とし、当該確定日以後にお申し出いただいた場合は、支払金額が確定した売上分といたします。
  • ⑦お支払い方法の自動変更サービス-当社の定める方法でお申し出いただくことにより、全ての商品購入代金のお支払い方法をリボルビング方式へ変更できます。
(3)(2)①の弁済金、②の1回払いによりお支払いいただく金額及び、③から⑤によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月のお支払い金額の総称を「弁済金等」という)は予めご利用明細書でお知らせいたします。弁済金等については、当該通知受取り後20日以内に、本会員から特にお申し出のない場合は承認されたものといたします。
(4)本会員に、当社の定める請求額の確定日までに当社にお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額することができます。
(5)手数料率、末尾「月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更させていただくことがあります。その場合、第19条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせいたしました時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。

第8条(遅延損害金)

(1)弁済金等のお支払いが遅れた場合は当該金額(第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①及び⑤の手数料を除きます。)に対し、各お支払日の翌日からお支払い完了に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。但し、分割支払金については、当該分割支払金の残金全額に対し年6.0%で計算された額を超えないものとします。
(2)第20条(期限の利益喪失)によりお支払期日前に全額お支払いいただくことになった場合は期限の利益を喪失した日の翌日からお支払い完了に至るまで、1回払い及びリボルビング方式による商品購入代金については残債務の全額に対し年14.6%、分割支払金の残金全額については年6.0%で計算された遅延損害金をいただきます。
(3)遅延損害金の料率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。

第9条(商品の所有権)

購入された商品の所有権は、お支払いが完了するまで当社にあるものといたします。

第10条(見本、カタログ等と現物の相違)

見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。

第11条(支払停止の抗弁)

(1)本会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払いを停止することができます。
  • ①商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。
  • ②商品の破損、汚損、故障、又は商品・権利に、その他何らかの欠陥がある場合。
  • ③その他、会員が商品購入により店舗に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
(2)当社は、本会員から(1)の支払いの停止のお申し出があったときは、直ちに当社の定める手続きをいたします。
(3)(2)のお申し出のときは、問題解決のために店舗との交渉に努めていただきます。
(4)(2)のお申し出のときは、上記内容がわかるものを書面にて(資料がある場合には資料を添付して下さい)当社に提出していただくようお願いいたします。また、申し出られた内容を当社が調査するときは、ご協力をお願いいたします。
(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。
  • ①商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
  • ②リボルビング払いで利用した1回の商品購入に係る現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。
  • ③リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回の商品購入に係る支払総額が4万円に満たないとき。
  • ④本会員によるお支払い停止のお申し出内容が信義に反すると認められるとき。

第3章(キャッシングサービス)

第12条(キャッシングサービス)

(1)本会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。本会員が申し込み当社が認めた場合は家族会員もキャッシングサービスを利用できます。
  • ①当社及び当社の提携する金融機関等組織(以下「提携金融機関」という)の現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」という)を利用する方法。
  • ②当社所定の手続きにより第7条(弁済金等の支払方法等)(1)で本会員が指定した金融機関口座に振込む方法。
  • ③その他当社が定める方法。
(2)1回当たりの融資金額は、原則として1万円単位といたします。但し(1)②の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。キャッシングサービスのご利用可能枠及びご利用の停止については第5条(カードのご利用)(5)、当社クレジットカードを2枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額、及びそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第5条(6)を適用いたします。
(3)当社は、会員のキャッシングサービスご利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。

第13条(融資金の支払方法等)

(1)キャッシングサービスご利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)のお支払方法は、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング払い」という)、又は一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
  • ①リボルビング払い-本会員が以下の標準コース、又は長期コースのうちあらかじめ選択されたコースによりお支払いいただく方法です(但し長期コースは、当社が認めた場合に限り選択いただけます)。
    • 〇標準コース-毎月のお支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。但し、締切日の融資金残高が20万円を超えたときはお支払い金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。
    • 〇長期コース-毎月のお支払日に、融資金等を4千円ずつ(4千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。但し、締切日の融資金残高が10万円を超えたときはお支払い金額が2千円増額され、これに加え5万円を超える毎に2千円ずつ増額されます。
  • ②一括払い-お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です(①の毎月のお支払い金額と②によってお支払いいただく金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
③お支払いの変更-お支払いの変更を申し出られ、当社が認めた場合には、締切日現在の一括払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、新たにリボルビング払いでお支払いいただく返済金は、①の締切日融資金残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算いたします。また、その利息も、その合計額に基づき計算いたします。
④お支払い方法の自動変更サービス-当社の定める方法でお申出いただくことにより、すべての融資金等のお支払い方法をリボルビング方式へ変更できます。
(2)融資利率は、カード送付時の書面にてお知らせし、利息は毎月締切日の融資金残高に対し前回のお支払日の翌日から次回のお支払日までの日割計算によって計算された金額となります。但し、第1回目の利息は、ご利用日の翌日から第1回目お支払日までの日割計算によって計算された金額といたします。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払い義務はございません。
(3)融資金の締切り並びに返済金のお支払日、その他の支払方法については第7条(弁済金等の支払方法等)(1)を、返済金の請求通知等については第7条(3)を、返済金の増額については第7条(4)を、リボルビング払いの額及び利率の変更については第7条(5)をそれぞれ適用いたします。なお、当社の定めた方法によりお支払日前にご返済いただくこともできます。この場合の利息については、ご利用日、又は前回お支払いいただいた日の翌日からの日割計算によって計算された金額といたします。
(4)(2)又は(3)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。
(5)当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。なお、毎月一括記載による交付に同意されない場合、当社は、キャッシングサービスのご利用を制限又は中止することがあります。
(6)(5)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。

第14条(遅延損害金)

(1)返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、各お支払日の翌日からお支払い完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(但し、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(2)第20条(期限の利益喪失)に該当し支払期日前に全額支払うことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日からお支払い完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(但し、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(3)遅延損害金の利率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。

第4章(共通事項)

第15条(支払額の充当方法)

(1)本会員からお支払いいただいた金額が、支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。

第16条(カードの紛失、盗難等)

(1)カードを紛失されたり、盗難にあわれた場合(以下「紛失等」という)、すみやかに当社へ連絡し、当社の定めた書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、ご本人以外によるカードのご使用により生じた損害のうち、当社にご連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。但し、以下の項目に該当する場合は、本会員にお支払いいただきます。
  • ①会員が第2条(カードの貸与)に違反されたことによる場合。
  • ②①以外に、会員が本規約に違反されている場合。
  • ③戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
  • ④会員の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。
  • ⑤第4条(暗証番号)(2)にあたる場合。
  • ⑥カードが会員の家族、親類、同居人、その他会員ご本人以外の関係者によって使用されたことによる場合。
  • ⑦(1)の届出書面に虚偽の申告があった場合、又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。

第17条(カードの再発行)

(1)カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用できなくなった場合には、会員には当社が定める手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行いたします。この場合、本会員には当社が定めるカード再発行費用をご負担いただきます。なお、カード再発行費用については、第7条(弁済金等の支払方法等)(2)②に定める1回払いに準じて取扱います。
(2)(1)によりカードを再発行した場合、会員は継続的サービス事業提供者の要請により会員番号等の変更情報等が当社から当該継続的サービス事業提供者に通知されることを予め承認していただきます。

第18条(お届け事項の変更等)

(1)本会員には、住所、氏名、電話、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合、すみやかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。
(2)変更となった旨の連絡がなかったために、当社が本会員にお届けする請求書、通知書等が未到着の場合でも通常通りに到着したとみなします。但し、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをとれなかった場合を除きます。
(3)当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。

第19条(本規約の変更等)

当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は、当社ホームページ(http://www.saisoncard.co.jp/)での告知その他当社所定の方法により本会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。

第20条(期限の利益喪失)

(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
  • ①弁済金等のお支払いが遅れ、当社から20日以上の相当な期間を設け、その旨を書面で催告したにもかかわらず、その期間内のお支払いがなかったとき。
  • ②商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本会員の弁済金等のお支払いが1回でも遅れたとき。
  • ③お支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。
  • ④返済金のお支払いが1回でも遅れたとき。但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
  • ⑤自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
  • ⑥差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
  • ⑦本会員又は本会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
  • ①(1)①から④を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
  • ②本会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
  • ③会員が、第22条(その他承諾事項)(2)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。

第21条(合意管轄裁判所)

会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、本会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第22条(その他承諾事項)

(1)その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
  • ①第8条(遅延損害金)、第14条(遅延損害金)の遅延損害金及び第13条(融資金の支払方法等)(2)の融資金の利息は、日割計算で行うこと。
  • ②キャッシングサービスのご利用及び返済金のお支払いをCD・ATMで行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。なお、利用手数料については第7条(弁済金等の支払方法等)(2)②に定める1回払いに準じて取扱います。
  • ③本会員のご都合により第7条(弁済金等の支払方法等)、第13条(融資金の支払方法等)以外のお支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格をなくされた後についても本会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、第14条(遅延損害金)の遅延損害金に含まれるものといたします。
  • ④当社が本会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
  • ⑤当社が会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
  • ⑥当社が本会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、勤務先、収入等の確認を求めるとともに、本会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくことがあること。
  • ⑦当社が本会員に対し、与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、本会員の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先に電話確認を取ることがあること。
  • ⑧本会員のカードについて第7条(1)の口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
  • ⑨前号の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
  • ⑩当社が本会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
  • ⑪カード使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引続き本規約の効力が維持されること。
(2)本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
  • ①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  • ②暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
  • ③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。

第23条(会員資格の喪失等)

(1)当社は本会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等の処置をさせていただくことがあります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
  • ①第7条(弁済金等の支払い方法等)(1)の自動振替手続きのために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は前条(1)⑨の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
  • ②第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
  • ③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。
  • ④信用情報機関の情報により、本会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
  • ⑤第18条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき。
  • ⑥第5条(カードのご利用)(7)に定める換金を目的とした商品購入等、又はキャッシングサービス、その他暗証番号を利用するサービスもしくはその他のカードのご利用状況が、不適切又は社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
  • ⑦当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
  • ⑧本会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本会員への連絡が困難と判断したとき。
(2)(1)の処置は、店舗、CD・ATMを通じて行うなど当社所定の方法により行うものといたします。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届出を行っていただき、カードを返却していただきます。
(4)本会員が会員資格を取り消された場合には、家族会員も同様とし、(3)を適用いたします。

第24条(日本国外でのカードのご利用)

日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。
  • ①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。
  • ②商品購入代金及び融資金のお支払方法は1回払いといたします。
  • ③この規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
  • ④当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止又は停止することができます。

第5章 ゴールドカードセゾンの特則

第25条(適用)

ゴールドカードセゾン(以下「本カード」という)については、第24条までの規定に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。

第26条(カードの発行)

第24条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)をご承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社が第1条に定める本会員又は家族会員として認めた方(以下「会員」という)に本カードを発行いたします。

第27条(暗証番号)

暗証番号のお届けについては第4条(暗証番号)を適用します。

第28条(年会費)

本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、第7条(弁済金等の支払方法等)(1)に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。

第29条(弁済金等の支払方法等)

(1)第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加します。又、次の事項を追加します。
  • ⑧分割払い-商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額を支払う方法です。但し、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下表の通りとなります。
    (例)現金価格 50,000円、10回払いの時
    分割払手数料 50,000円 ×(5.0円/100円)= 2,500円
    支払総額 50,000円 + 2,500円 = 52,500円
    各支払日の分割支払金 52,500円 ÷ 10回 = 5,250円
(2)第7条(3)の「分割支払金」に(1)で算出した各回のお支払い金額を含めます。

第30条(遅延損害金)

前条の分割支払金のお支払いが遅れた場合及び第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)のいずれかに該当した場合の遅延損害金については、第8条(遅延損害金)を適用します。

第31条(早期完済の場合の特約)

分割払いの場合に、本会員が当初の契約の通りにお支払いされ、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、本会員は78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。

第32条(キャッシングサービス)

キャッシングサービスについては第3章(キャッシングサービス)を適用します。

第33条(融資金の支払方法等)

第13条(融資金の支払方法等)(1)①は次の通りとします。
  • ①リボルビング払い
    • 〇3万円コース―本会員が3万円ずつお支払日に支払う方法です。但し、締切日の融資金残高が60万円を超えたときは、お支払い金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。
    • 〇5万円コース―本会員が5万円ずつお支払日に支払う方法です。但し、締切日の融資金残高が100万円を超えたときは、お支払い金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。
    • 〇10万円コース―本会員が10万円ずつお支払日に支払う方法です。但し、締切日の融資金残高が200万円を超えたときは、お支払い金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。

第34条(期限の利益の喪失)

期限の利益喪失については、第20条(期限の利益喪失)を適用します。

第35条(会員資格の喪失等)

第23条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)⑨年会費のお支払いがないとき。

第6章セゾンアメリカン・エキスプレス・カードの特則

第36条(適用)

セゾンアメリカン・エキスプレス・カード(以下「本カード」という)については、第24条までの規定に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。

第37条(カードの発行)

第24条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)をご承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社が第1条に定める本会員又は家族会員として認めた方(以下「会員」という)に本カードを発行いたします。

第38条(暗証番号)

暗証番号のお届けについては第4条(暗証番号)を適用します。

第39条(年会費)

本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、第7条(弁済金等の支払方法等)(1)に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。

第40条(キャッシングサービス)

キャッシングサービスについては、第12条(キャッシングサービス)の規定に以下の事項を追加します。
(4)会員は、日本国外のアメリカン・エキスプレス旅行サービスの営業所、提携代理店において本カードを提示し、その営業所が定める手続きに従い、第12条(2)に定めるご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用できます。但し、この場合使用目的が限定される場合があります。
(5)(1)から(4)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレスが別途定める規定がある場合は、それが適用されます。

第41条(カードの再発行)

カードの再発行については、第17条(カードの再発行)を適用します。

第42条(会員資格の喪失等)

第23条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)⑨年会費のお支払いがないとき。

第43条(外国通貨建て取引の円換算方法)

第24条(日本国外でのカード利用)①は以下の通りとします。
(1)商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレスが換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用します。

第44条(セゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード)

平成22年5月31日までに発行されたセゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード及び、当社が第三者と提携して発行する本カードは、第39条(年会費)及び第42条(会員資格の喪失等)で追加した第23条(1)⑨の規定を除くその他の規定が適用されます。

第45条(セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード)

セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードについては、第13条(融資金の支払方法等)(1)①は次の通りとします。
  • ①リボルビング払い
    • 〇3万円コース―本会員が3万円ずつお支払日に支払う方法です。但し、締切日の融資金残高が60万円を超えたときは、お支払い金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。
    • 〇5万円コース―本会員が5万円ずつお支払日に支払う方法です。但し、締切日の融資金残高が100万円を超えたときは、お支払い金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。
    • 〇10万円コース―本会員が10万円ずつお支払日に支払う方法です。但し、締切日の融資金残高が200万円を超えたときは、お支払い金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。
■ショッピングでのリボ払い月々お支払い額算出表(第7条(2)①参照)
標準コース 長期コース
ご利用があった時の
締切日残高
弁済金
(月々のお支払額)
ご利用があった時の
締切日残高
弁済金
(月々のお支払額)
1~100,000円 10,000円 1~60,000円 3,000円
100,001~は、
50,000円増すごとに
5,000円ずつ加算 60,001~200,000円は、
20,000円増すごとに
1,000円ずつ加算
  200,001~400,000円は、
25,000円増すごとに
1,000円ずつ加算
400,001~500,000円は、
50,000円増すごとに
1,000円ずつ加算
500,001~は、
50,000円増すごとに
2,000円ずつ加算
  • 注1.弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
  • 注2.新たなカードの利用がないときは、前回と同額のお支払い額となります。
  • ■ボーナス2回払いのお支払いについて(第7条(2)⑤参照)
(例)現金価格50,000円(税込)のとき
●分割払手数料 50,000円×(3.0円/100円)=1,500円
●支払総額 50,000円+1,500円=51,500円
●各支払日の分割支払金 1回目 25,000円、2回目 26,500円
  • ※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
  • ※実質年率は、小数点第3位を切り上げて表示しています。
■キャッシングでのリボ払い月々お支払い額算出表
  • ※お利息は毎月のお支払額に含まれております。
  • ※新たなお借入れ又は、お支払日前までにお支払いをされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資利率により、お利息が上記表に記載の金額を超えるときがございます。この場合、お利息を超えるまで、上記表に記載の金額に1,000円単位毎で加算した金額がお支払額となります。但し、加算される金額の上限は5,000円までとします。
  • ※月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には、全額となります。
  • ※長期コースは当社が認めた場合に限り選択いただけます。
■ショッピングでのリボ払いお支払いの一例
  • ※ご利用可能枠20万円・長期コース(実質年率14.52%)でご利用の場合
ご購入(現金価格) 4/11 スーツ 60,000円(税込)
6/11 ブラウス 20,000円(税込)
お買物可能額 140,000円 142,274円 124,576円
お支払残高 60,000円 57,726円 20,000円
55,424円
お支払額
(弁済金)
  3,000円 3,000円 4,000円
手数料 60,000円×14.52%÷12ヶ月=726円 57,726円×14.52%÷12ヶ月=698円 55,424円×14.52%÷12ヶ月+20,000円×14.52%÷12ヶ月=912円
商品代金
充当分
3,000円-726円=2,274円 3,000円-698円=2,302円 4,000円-912円=3,088円
お支払日   6/4 7/4 8/4
2016年10月現在

ICカード特約

第1条(適用)

本特約は、カードが、ICチップを組み込んだカード(以下「ICカード」という)である場合のICカードの利用方法について定めたもので、セゾンカード規約及びセゾンカード規約とともに適用される特約に加え、ICカードの貸与を受けた会員に適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。

第2条(暗証番号)

本会員は、当社所定の方法によりセゾンカード規約第4条(暗証番号)(1)の暗証番号の変更登録を申し出ることができます。この場合、本会員はICカードを当社所定の方法により返却し、当社が認めた場合、ICカードの再発行を受けること又はその他当社所定の方法により変更後の暗証番号を利用できるものとします。

第3条(ICカードの管理)

ICカードの管理については、セゾンカード規約第2条(カードの貸与)に以下の項目を追加いたします。
(5)会員はICカードの破壊、分解等又はICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等をすることはできません。

第4条(期限の利益喪失)

セゾンカード規約第20条(期限の利益喪失)(1)に以下の項目を追加いたします。
⑧ICカードの破壊、分解等を行い、又はICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。

第5条(特約の変更)

本特約が変更され、その変更内容を本会員にお知らせした後に、会員がICカードをご利用された場合は、内容をご承諾いただいたものとみなさせていただきます。

(問合わせ先)

(1)商品購入についてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用になった店舗にご連絡下さい。
(2)立替払い(お支払い)、支払停止の抗弁に関する書面(セゾンカード規約第11条(4))、及びキャッシングサービスについてのお問合わせ、ご相談は下記におたずね下さい。
株式会社クレディセゾン 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1
包括信用購入あっせん業者登録番号 関東(包)第11号
貸金業者登録番号 関東財務局長(12)第00085号

セゾンカードインフォメーションセンター

ナビダイヤル 0570-064-133
  • ※PHS、国際電話、IP電話をご利用の場合は、東京03-5996-1111、大阪06-7709-8000におかけください。

セゾンゴールドインフォメーションセンター

0120-300-989 03-3565-7030

セゾンアメリカン・エキスプレス・カードデスク

0120-399-930 03-5996-1123
  • ◆当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称
    日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
    〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 TEL : 0570-051-051
  • ●本規約に同意されない場合又はお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前にカードを切断し、解約される旨を明記の上当社あてご返送ください。