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そごうミレニアムカードセゾンコーポレート規約 一部改定のお知らせ

2016年8月17日

2016年10月1日をもって、そごうミレニアムカードセゾンコーポレート規約を改定いたします。規約の改定箇所は以下のとおりです。
なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、そごうミレニアムカードセゾンコーポレート規約第6条(特約の変更)により、改定を承認したものとさせていただきます。

そごうミレニアムカードセゾンコーポレート規約 新旧対照表

下線部は改定部分を示します】
改定前 改定後
第2条(会員)

本カードは、そごう各店舗利用顧客のうち、そごう・西武の認めた法人(以下「法人外商顧客」という)を対象とし、本特約及びゴールドカードセゾンCORPORATE規約を承認のうえそごう・西武及び当社(以下「両社」という)に入会の申込みをされ、当社が認めた法人を法人会員とします。

第2条(会員)

本カードは、そごう各店舗利用顧客のうち、そごう・西武の認めた(以下「法人外商顧客」という)を対象とし、本特約及びゴールドカードセゾンCORPORATE規約を承認のうえそごう・西武及び当社(以下「両社」という)に入会の申込みをされ、当社が認めた者(法人又は個人事業主)を法人会員とします。

改定後の規約は以下よりご確認いただけます。