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セゾン企業間決済サポートサービス規約

第1条(会員・連帯保証人)

(1)会員とは、表面記載の販売業者又は役務提供事業者(以下「販売業者等」という)の顧客である法人もしくは個人事業主が、本規約を承認のうえ、販売業者等を通じて株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)に本制度の利用の申込みをされ、当社が認めた方をいいます。
(2)連帯保証人は、会員が本規約に基づき当社に対して負担する一切の債務について連帯保証します。
(3)本規約は、会員、会員に代わって本制度を利用する方として会員が指定し当社が認めた個人事業主・法人(以下「利用者」という)及び連帯保証人の全てに適用されます。

第2条(本制度)

本制度は、販売業者等が指定した取引において、販売業者等の販売する商品の購入、又はサービスの提供(「商品」と「サービス」を総称して「商品」といい、「商品の購入」及び「サービスの提供」を総称して、以下、「商品購入」という)を会員が受ける際に、当社が設定した利用限度額の範囲内で、都度の商品購入代金決済に代えてその商品購入代金を会員に代わって当社が販売業者等に立替払をおこない、当社は会員から所定の方法により立替代金の返済を受ける制度です。

第3条(会員番号の付与)

(1)当社は、会員に対し取引決済専用のクレジット用ID番号(以下「会員番号」という)を付与します。会員番号は、利用者のみが利用できます。会員及び利用者は、会員番号を本制度の利用に必要な範囲内で使用し、他人に利用されないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、会員番号が、他人に利用されたことにより生じた損害は、会員が負担するものとします。
(2)会員は、利用者が本制度を利用したことによる一切の債務を負担します。

第4条(年会費)

会員は、当社に対し、所定の年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。

第5条(有効期限)

(1)会員番号の利用の有効期限は、当社の指定する日までとします。
(2)前項の有効期限までに会員より更新不要の申出がなく、当社が引続き会員として認める場合に新しい有効期限をご通知いたします。

第6条(本制度の利用)

(1)会員は、本制度を利用する場合、利用者が会員番号等所定の事項を所定の方法で販売業者等に通知することにより、商品購入が受けられます。なお、本制度の利用により販売業者等と取引した後に販売業者等との合意により取消等する場合、その代金の精算については当社所定の方法によりおこないます。
(2)本制度の利用に際して、利用金額、購入商品や提供を受けるサービスによっては当社の承認が必要になります。この場合、利用者は、販売業者等が当社に対して本制度の利用に関する照会を行うことを予め承諾するものとします。なお、当社は、利用者の本制度の利用を適当でないと判断した場合には利用をお断りすることがあります。
(3)利用可能枠は、当社が審査し決定した額とします。但し、当社が必要と認めた場合はその可能枠を変更させていただくことがあります。なお、当該利用可能枠を超えての利用はできません。

第7条(商品購入代金の支払方法等)

(1)商品購入代金は毎月末日に締切り、翌月5日(但し、金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日。以下「支払日」という)に、会員が予め指定した預金口座から自動振替により、全額一括してお支払いいただきます。
(2)商品購入代金は、予め請求書により通知します。請求金額については請求書受取後20日以内に、会員から特に申し出のない場合は承認されたものとみなします。

第8条(遅延損害金)

会員が商品購入代金の支払いを遅滞した場合、又は第16条により期限の利益を失った場合は、残債務(商品購入代金)の全額に対し、支払日の翌日より支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金をお支払いいただきます。なお、遅延損害金の割合は、金融情勢等の事情により変更することがあります。

第9条(商品の所有権)

購入した商品の所有権は、その商品に関する債務が完済されるまで、当社に留保されるものとします。但し、当社の所有権留保は、会員の当該商品に対する通常の営業行為を妨げないものとします。

第10条(抗弁権の切断)

会員と販売業者等間の取引に関する紛議はすべて会員と販売業者等とにおいて解決するものとし、当社は責任を負いません。またその解決の有無は、当社に対する商品購入代金の支払拒否の理由になりません。

第11条(会員情報の扱い)

(1)本制度の申込者(会員となった後を含む。以下同じ)は、販売業者等が、商品の提供に必要な範囲内において申込者に関する情報(申込時等に取得する申込者の属性等の情報)及び本制度の利用内容を必要な保護措置を行ったうえで収集、利用することにあらかじめ同意するものとします。
(2)会員は、商品の提供に必要な範囲内において、会員の本制度の利用を当社と販売業者等間共有することにあらかじめ同意するものとします。

第12条(届出事項の変更等)

(1)会員の氏名、住所、電話、メールアドレス、支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、事業内容及び第19条第3項又は第4項に基づくPEPs関係者の該当性等を含みます。)等に変更が生じた場合及び、利用者の氏名(事業所名)、住所、電話等に変更が生じた場合、会員は遅滞なく当社及び販売業者等宛に所定の変更届けを行っていただきます。
(2)前項の届出がないため、当社及び販売業者等が通知書又は請求書等を発送した場合に、それらが延着し又は到達しなかった場合でも、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。
(3)連帯保証人の氏名、住所、電話等に変更が生じた場合は、連帯保証人は、遅滞なく当社宛に所定の変更届けを行っていただきます。
(4)前項の届出がないため、当社が連帯保証人あてに書類等を発送した場合に、それらが延着し又は到達しなかった場合でも、通常到着すべき時に連帯保証人に到着したものとみなします。

第13条(本制度の中止)

当社は、販売業者等と当社との提携契約が終了した場合、その他本制度を継続することが困難と認めた場合には、何ら通知なく、本制度を中止できるのものとします。

第14条(報告及び調査)

(1)会員及び連帯保証人は、財産・経営状況について当社から請求があったときは、直ちに報告し、又は調査に必要な便宜を提供するものとします。
(2)会員及び連帯保証人は、財産・経営状況について重大な変化が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、当社からの請求の有無にかかわらず、当社に対し直ちに報告するものとします。

第15条(本規約の変更等)

当社は、本規約の一部もしくは全部を変更又は改定する場合には、会員にその事項を通知します。利用者がその後に本制度を利用したときは、会員はその変更等を承認したものとします。

第16条(期限の利益の喪失)

(1)会員が次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・催告等がなくとも当然に期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行していただきます。この場合、会員は当社の請求により商品を引き揚げられても異議ないものとします。
  • ①商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたと当社が判断したとき。
  • ②自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
  • ③差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
  • ④破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
(2)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行していただきます。
  • ①本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
  • ②会員が法人の場合に法人格を喪失したとき。
  • ③会員が債務超過に陥ったとき。
  • ④会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断したとき。
  • ⑤会員が、第19条第2項の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。

第17条(清算)

会員は、前条(1)に基づき当社の請求により商品を引渡す場合は、必ずしも法定の手続きによらず一般に認められる方法、時期、価格等により当社において処分の上、その取得金から諸費用を差し引いた残高を、所定の順序にかかわらず債務の返済に充当されても異議ないものとします。

第18条(支払金の充当順位)

会員から支払われた金額の、本規約に基づく債務への充当方法は、次に掲げるものによるものとします。
  • ①優先順位は、遅延損害金、手数料、商品購入代金の順。
  • ②遅延損害金は、発生の早いものから。
  • ③手数料は、支払日が早いものから。
  • ④商品購入代金は、その手数料率が高いものから。手数料率が等しいときは、発生が早いものから。

第19条(その他承諾事項)

(1)会員及び連帯保証人には、以下の各号を、予め承諾していただきます。
  • ①会員の都合により第7条以外の支払方法において発生した入金費用、又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、及び本規約に基づく債務の支払いに関する公正証書の作成費用を、会員資格喪失の前後を問わず負担すること。
  • ②当社が本規約に基づく会員に対する債権を、必要に応じ取引金融機関又はその関連会社に譲渡すること、並びに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲受けること。
  • ③当社が、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、会員又は連帯保証人の住民票の写しを取得することがあること。
(2)会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、本制度の利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
  • ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  • ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  • ③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  • ④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
  • ⑤会員の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3)法人の会員は、実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下総称して「PEPs関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(事業内容、実質的支配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的支配者について、PEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、本制度利用の停止の処置をさせていただくことがあります。
(4)個人事業主の会員は、自らがPEPs関係者に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が個人事業主の会員について、PEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、前項に準じて、追加確認及び本制度利用の停止処置をとることがあります。

第20条(合意管轄裁判所)

会員、利用者、又は連帯保証人と当社の間で万一訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、会員、利用者、又は連帯保証人の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

第21条(会員資格の喪失等)

(1)当社は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、第5条の有効期限及び第6条(3)の利用可能枠にかかわらず、何らの通知、催告なくして会員資格の喪失、会員番号利用停止、利用可能枠の変更等の処置をとることがあります。
  • ①第16条(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
  • ②当社に対する会員の本規約に基づく債務もしくは本規約に基づく債務以外の債務に不履行のあったとき、又は本申込みもしくは会員番号利用、その他本制度の利用、その他の当社への申込み、申告、届出等に虚偽の申告があったとき。
  • ③第12条(1)に違反する等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社からの会員への連絡が不可能であると判断したとき。
  • ④その他会員番号の利用状況が適当でない、又は信義に反すると認められるとき。
  • ⑤販売業者等が販売業者等の顧客として不適当と判断し、取引を中止したとき。
  • ⑥当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
(2)(1)の処置は、販売業者等を通じて行う等、当社所定の方法により行うものとします。
(3)会員の都合で本規約を解約する場合、又は利用者に変更がある場合、当社あてに所定の届出を行っていただきます。この場合、当社の請求により残債務の全額をお支払いいただくこともあります。なお、会員は、本制度の利用に関して生じた一切の利用代金等についてその支払いの責めを負うものとします。
(4)会員が、会員資格を喪失した場合は、利用者は以後本制度の利用ができないものとします。
(5)会員は、会員資格の喪失又は会員番号が利用停止になった場合、その事実を当社が販売業者等に通知することをあらかじめ承諾するものとします。
以上
(2016年10月現在)