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個人事業税とは?課税対象の業種や税額の計算方法、控除についてわかりやすく解説

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個人事業主になると、事業をする上でさまざまな税金を支払う必要があります。そのひとつが「個人事業税」です。

本記事では、申告方法や納期、計算式など、個人事業税について紹介します。個人事業主の方は税金対策にお役立てください。

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個人事業税とは

個人事業税は地方税のひとつで、都道府県に対して納付します。

個人事業主が事業をするうえで行政サービスを利用していることから、その経費の一部を負担するための税金です。

なお、対象となる業種が絞られていたり、控除されたりするため、課税されない事業主もいます。

個人事業税の対象となる業種

個人事業税の課税対象となるのは、法律で定められた70の業種のみです。そのため、これらの業種に該当しない場合、事業税は課税されません。

70の業種は3つの区分に分けられており、それぞれの区分ごとに税率が決められています。

該当するかどうかわからない場合は、事業所がある都道府県に事前に問い合わせて確認すると良いでしょう。

以下に、70の業種を区分ごとにまとめました。

第一区分

(37業種)



税率5%
物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業 、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
第二区分

(3業種)
税率4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
第三区分

(30業種)


税率5%
医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
税率3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業、装蹄師業

そのほかの支払いが必要な税金

個人事業主が支払う税金には、「租税公課」という勘定科目で仕訳される税金と、「事業主貸」という勘定科目で仕訳される税金の2種類があります。

租税公課は事業の運営に必要なコストなので、経費として計上することが可能です。個人事業税のほかに、消費税、固定資産税、不動産取得税、自動車税・軽自動車税、登録免許税、印紙税、会費や組合費(組合や商工会議所など)といった税金が該当します。

事業主貸は、事業用のお金を個人の支出に充てた際に用いる勘定科目です。例えば、所得税や住民税は事業に直接関係しないため、経費として計上できません。そのため、事業用のお金で所得税や住民税を支払った際は、租税公課ではなく事業主貸で計上します。

個人事業税の申告方法と納期

個人事業主は、毎年3月15日までに前年中の事業所得などを各都道府県税事務所に申告します。

ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした方は、改めて個人事業税の申告をする必要はありません。その場合は、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入しておきましょう。

なお、事業税の対象で支払う必要がある場合は、申告後に送られてくる納付書に従って納税します。納付時期は原則8月・11月の年2回で、8月に各都道府県から送付される納税通知書に従って各納期に納めます。

個人事業税の納付方法

個人事業税の納付方法は、各都道府県税事務所・口座振替・コンビニ・クレジットカード納付・ペイジー対応のATMがある金融機関などです。

ただし、コンビニは30万円以下の納付書のみ対応しているため、30万円を超える場合は注意が必要です。

また、上記方法のうち、できるだけメリットの多い納付方法を選びたいなら、クレジットカードによる納付がおすすめです。クレジットカードはほかの納付方法と違い、税金のお支払いでポイントを貯められるメリットがあります。

なお、ポイントの使い道はクレジットカード会社によって異なります。

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個人事業税の計算方法

個人事業税の計算方法

個人事業税は以下の計算式で導き出されます。

「個人事業税の額=(所得の額-290万円)×税率」

「税率」は業種ごとに異なり、3~5%の間です。「所得額」は以下の計算式で求めることができます。

「収入金額-必要経費-青色申告特別控除=所得金額」

ただし、個人事業税は所得税や住民税と異なり、青色申告特別控除の対象ではないため、所得は青色申告特別控除の65万円、55万円か10万円を足し戻して計算しなければなりません。

納めた個人事業税は、確定申告の際に経費として計上できるため、忘れずに計上しましょう。

個人事業税が控除される4つのケース

個人事業税は、すべての個人事業主が必須で支払うわけではありません。以下で紹介する4つのケースに該当する場合は、個人事業税が控除されます。①事業所得が290万円以下の場合

①事業所得が290万円以下の場合

「事業主控除」は、先述の計算式にもあるとおり、控除額は年間290万円です。1年間事業を行っていれば、一律で290万円は控除してもらえます。

ただし、営業期間が1年未満の場合は月割額となります。例えば、営業期間が6ヵ月の場合は145万円が控除額です。

したがって、事業主控除の額よりも事業所得が少ない場合、個人事業税を支払う必要はありません。

②法定業種以外の業種の場合

先述した70の法定業種にあてはまらない業種の場合は、事業所得が290万円を超えていても課税の対象になりません。

例えば、スポーツ選手、ミュージシャン、漫画家、作家、文筆業、翻訳業などの業種は個人事業税の納税義務がありません。

ただし、請負業とみなされる場合は課税されますので、このような業種の方は税務署で確認してください。

③前3年の赤字の繰り越しがある場合

個人事業主が青色申告をしている場合、個人事業税も所得税同様、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年間繰越控除が可能です。

繰り越した赤字は、翌年以降の事業の黒字と相殺することができます。

例えば、前年に赤字が100万円あり、今年の所得金額が350万円の場合は前年の赤字100万円を繰越控除できるため、今年の事業所得は250万円となり、今年も個人事業税の課税対象外となります。

④そのほかの繰越控除がある場合

繰越控除は赤字だけでなく、「被災事業用資産の損失の繰越控除」もあります。白色申告者で震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額があるときは、翌年以降3年間、繰越控除が可能です。

また、「譲渡損失の控除と繰越控除」では、直接事業の用に供する資産(土地、家屋などを除く、機械、装置、車両など)を譲渡したために生じた損失額については、事業の所得の計算上、控除できます。青色申告をした方が対象で、翌年以降3年間繰越控除が可能です。

個人事業税の負担を軽減する方法

個人事業税の負担は、事業に関連する出費を可能な限り経費として計上すると軽減しやすくなります。

先述のとおり、個人事業税は所得の額を基準に計算する仕組みです。そのため、所得を減らすことが個人事業税の負担の軽減につながります。

所得を減らすには、漏れがないように必要経費をしっかりと計上することが重要です。事業で得た収入から経費を引いた金額が所得となるため、少しでも多くのものを経費として計上すれば所得の額を減らせます。

個人事業主が経費にできる出費

個人事業主が経費にできる出費には以下のようなものがあります。

勘定科目 出費の例
租税公課 個人事業税や事業用自動車の自動車税
水道光熱費 事務所の水道代や光熱費
旅費交通費 事業に関係する交通費や宿泊費
通信費 事業で使う電話料金やインターネット回線の料金
接待交際費 取引先の接待時にかかる飲食代や贈答品
損害保険料 事務所の火災保険料や事業用自動車の自動車保険料
修繕費 事業に関係する店舗や機材などの修理代
広告宣伝費 商品の広告掲載料やポスターの印刷費
荷造運賃 商品発送時の運送料や梱包資材代
消耗品費 事業で使う文房具やデスクなどの購入費
福利厚生費 従業員の健康診断や慰安旅行などにかかる費用
給料賃金 従業員に支払う給料や賞与など
外注工賃 外部に業務を発注した場合にかかる費用
地代家賃 事業用の建物の家賃や礼金、駐車場代
貸倒損失 回収不能な売掛金や貸付金
雑費 事業に関係する費用のうち、上記に該当しない費用

なお、事業に関連しない出費は経費に計上できないので注意してください。

例えば、住民税や所得税など個人として支払っている税金、プライベートでのお買物や飲食にかかった費用などは経費に計上できません。

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よくある質問

以下では個人事業税でよくある質問をまとめました。

Q1 個人事業税とは?

個人事業税は地方税のひとつで、都道府県に対して納付します。

Q2 個人事業税の対象となる業種は?

個人事業税の課税対象となるのは、法律で定められた70の業種のみです。そのため、これらの業種に該当しない場合、事業税は課税されません。

まとめ

個人事業主で、法定業種に該当し、年間290万円以上の事業所得のある方は、基本的に個人事業税の対象になります。

毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを各都道府県税事務所に申告すると、8月頃に納付書が送付されてくるため、8月と11月の納期に忘れずに納付しましょう。

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この記事を監修した人

内山 貴博
内山 貴博
内山FP総合事務所株式会社代表取締役。九州共立大学経済学部非常勤講師。大学卒業後、証券会社の本社部門に勤務後、2006年に独立。FP相談業務を中心に、セミナー、金融機関研修、FPや証券外務員の資格対策講座などを担当。専門誌や情報サイトでの執筆も。また、中小企業の経営者向けに経営と家計を融合したコンサルティング業務や、日本での生活やお金のことに疑問を抱える外国人向けのFP相談業務(英語)を開始するなど、FPとしてできることは何でも挑戦すべく、日々活動中。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、MBA(九州大学大学院経済学府 経営修士課程修了)