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「都市計画税」とは?固定資産税との違いや計算方法、軽減措置について徹底解説!

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「都市計画税」とは?固定資産税との違いや計算方法、軽減措置について徹底解説!
4~6月頃に市町村(東京都23区内は都)から都市計画税の納付書類が届いて、「どのような税金なのだろうか」「固定資産税と何が違うのだろうか」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。納税は国民の義務ですが、金額の算出方法や軽減措置などを知っておけば、納税を見越した支出計画を立てることができます。

本記事では、「都市計画税の内容を把握したい」という方に向けて、都市計画税の概要を解説し、固定資産税との違いや、税額の計算方法、軽減措置についてもご紹介します。

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都市計画税とは

都市計画税とは

都市計画税とは、毎年1月1日時点における市街化区域内の土地・家屋の所有者に課せられる税金です。

都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てるために設けられた目的税であり、市町村(東京23区の場合は東京都)に対して納付する地方税のひとつに該当します。徴収方法は、固定資産税と同様に、納税通知書が送られてくる「普通徴収形式」とされている点にご留意ください。

固定資産税との違い

固定資産税とは、土地・家屋といった固定資産の所有者に課される税金です。また、償却資産(土地や家屋以外の「事業の用に供することができる資産」)に対しても課税されることに留意しましょう。事業用のパソコンやコピー機、工場の機械設備などが償却資産の具体例です。家庭用の電化製品などには課税されません。

それに対し、都市計画税は、「市街化区域」内に土地・建物を所有している場合にのみ課されるものです。市街化区域とは、都市計画法で指定される「都市計画区域」のひとつであり、「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」を指します。逆に「市街化を抑制している区域」は「市街化調整区域」と呼ばれることを覚えておきましょう。

以下は、市街化区域に該当しているかどうかを知るための方法です。

■自治体に問い合わせる
■不動産会社に問い合わせる
■「都市計画図 〇〇市」とインターネットで検索する

これらの方法によって、ご自身が所有している土地や建物が市街化区域に該当しているかどうかをご確認ください。

都市計画税を計算する方法

都市計画税は、以下の式で計算されます。

課税標準額×税率(自治体ごとに条例で定められた数値)

課税標準額とは、固定資産評価基準に基づいて各自治体が算出した土地・家屋の価値(固定資産税評価額)です。なお、税率の上限(制限税率)は「0.3%」と定められています。2007年の調査によると約半数の自治体で制限税率と同じ0.3%の税率が採用されていますが、異なる税率を採用している自治体も多数存在するので公式サイトなどで確認しましょう。

固定資産税の計算方法について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

固定資産税の計算方法を解説!実際にシミュレーションしてみよう

都市計画税が軽減されるケース

所有する物件が「マイホーム(ご自身で居住している場合)」や「住宅用の賃貸用マンション」などに該当していれば、以下のように都市計画税が軽減されます。

■小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分):3分の1に軽減
■一般住宅用地(小規模住宅用地以外):3分の2に軽減

ご自身が所有する物件に軽減措置が適用されるか不安な場合は、自治体に問い合わせましょう。

都市計画税はクレジットカードで支払える?

2016年度の税制改正(2017年1月4日施行)によってクレジットカードによる税金の納付が可能になり、一部の自治体では都市計画税のカード払いに対応しています。

都市計画税をカード払いするための具体的な方法は、「自治体の公式サイト」と「Yahoo!公金払い」の2種類です。ちなみに、東京都の「都税クレジットカードお支払サイト」においてはVisa、Mastercard、JCB、AmericanExpress、Diners Club、TS CUBIC CARDのマークが付いているカードで納付をおこなえます。

なお、すべての自治体がクレジットカード払いに対応しているわけではありません。自治体によって対応の有無が異なるので、あらかじめ公式サイトなどでご確認ください。

 

都市計画税をクレジットカードで支払うメリット・注意点

都市計画税をクレジットカードで支払う際には、以下のようなメリットが考えられます。

■ポイントが貯まる
■納付する時間を自由に選べる
■現金を持ち運ぶリスクを軽減できる
■どのような税金をいつ納付したのかを利用明細で一元的に管理できる
■分割払い・リボ払いも選択できる

支払いのためにまとまった時間を確保することが難しい方は、Webから24時間いつでも納付できるクレジットカードでの納付がおすすめです。ちなみに、セゾンのクレジットカードの場合、決済時に1回払いを指定していても、受付期間内であればあとからリボ払いに変更することが可能です。

なお、クレジットカードによる納付では、以下のような点に注意しましょう。

■クレジットカードを使ってWebから納付すると領収書が発行されない
■納付できる金額に制限が設けられているケースがある(東京都の場合は100万円未満)
■決済手数料がかかる

上記のうち、納付時に領収書が発行されない点は特に注意が必要です。都市計画税の納付に関する領収書が必要な方は、クレジットカードでの納付後に納税証明書を発行するか、金融機関やコンビニで納付するようにしましょう。

都市計画税を支払う際におすすめのクレジットカード

都市計画税を支払う際におすすめのクレジットカードを2つご紹介します。

セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

年会費22,000円(税込)のプラチナカードであり、以下で紹介するほかのカードよりも優待特典が充実しています。以下は、特典の具体例です。

■コンシェルジュサービス(24時間365日*、専任スタッフが対応するプラチナ会員専用コールセンター)の提供
■旅行傷害保険が付帯(海外では最高1億円、国内では最高5,000万円まで補償)
■お得にJALのマイルと永久不滅ポイントがたまる「SAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)※」が付帯
■プライオリティ・パスの年会費が無料

*一部対応時間を限定しているサービスがございます
※別途ご登録が必要です。
※一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。

なお、国内ショッピングで利用すると永久不滅ポイントが通常の1.5倍(税込1,000円につき1.5ポイント)貯まります。都市計画税の納付でもポイントが付与されるので利用してみてはいかがでしょうか。

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セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

事業者向けのビジネスカードです。年会費は22,000円(税込)で、下表のようにビジネスに役立つ優待特典・付帯サービスが充実していることが特長です。

優待特典・付帯サービス(※) 説明
ビジネス・アドバンテージ レンタカー、宅配サービス、貸し会議室、航空輸送サービス、ビジネス雑誌購読などの料金を割引
「G-Searchデータベースサービス」優待 企業情報や新聞・雑誌記事など国内最大級1億件のビジネス情報サービスを2年間無料で利用可能
「flier(フライヤー)」優待 話題のビジネス書・教養書をわずか10分で読める、書籍内容の要約サイトを優待価格で利用できる
「No.1モバイル」優待 法人向けモバイルWi-Fiを特別価格で利用可能
「リーガルプロテクト*」優待 ベリーベスト法律事務所が提供する法人向け顧問弁護士サービスの月額費用を割引
「Staple(ステイプル)」優待 クラウド型経費精算サービスを6ヶ月間無料で使える
*顧問契約に関するご相談ではない場合、弁護士との面談時に、相談料金が発生する可能性がございます。
相談料金につきましては、ベリーベスト法律事務所のスタッフにお問合せください。

なお、国内でカードを利用すると、1,000円(税込)につき1ポイントの永久不滅ポイントが貯まります。都市計画税の納付でもポイントが付与されるので、カード払いをしてお得に納税をおこないましょう。
(※)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。

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都市計画税のまとめ

都市計画税は毎年1月1日時点における市街化区域内の土地・家屋の所有者に課せられる税金であり、「課税標準額×税率(自治体ごとに条例で定められた数値)」で算出されます。

なお、固定資産税と異なり、「市街化区域」内に土地・建物を所有している場合にのみ課される点にご留意ください。また、所有する物件が「マイホーム(ご自身で居住している場合)」や「住宅用の賃貸用マンション」などに該当していれば都市計画税が軽減されることを覚えておきましょう。

自治体のなかには、都市計画税のクレジットカード払いに対応しているケースも存在します。ポイントが貯まったり、納付する時間を自由に選べたりするので、お住いの自治体が対応しているのであればクレジットカードで納付してみてはいかがでしょうか。

この記事を監修した人

安田 亮
安田 亮
京都大学3回生在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人で約4年間、東証一部上場企業で6年間勤務し、その後2018年9月に神戸市中央区で独立開業。税理士業務だけでなく、連結決算などの会計コンサルティング業務も行なう。また、1級FP技能士とCFP(R)の資格も保有しており、個人のお金・家計・税金分野についても強みを持つ。お客様により具体的なアドバイスを行なうために、自らも家計管理・株式投資・節税など日々実践している。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士