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固定資産税の計算方法を解説!実際にシミュレーションしてみよう

固定資産税の計算方法を解説!実際にシミュレーションしてみよう

土地や家屋などの固定資産に対して課税される固定資産税。これから住宅を購入される方などは毎年どのくらいの固定資産税を支払わなければいけないのか気になっている方もいるでしょう。

本記事では固定資産税の仕組みと計算方法、土地や家屋に対して適用される特例・減額措置について解説します。そのうえで実際にどの程度固定資産税がかかるのかをシミュレーションしていきます。

今後、住宅や土地などの固定資産を所有する予定のある方はチェックしてみましょう。

固定資産税とは所有する固定資産に対して課せられる税金

固定資産税とは所有する固定資産に対して課せられる税金です。毎年1月1日に固定資産を所有している人や会社が、その固定資産が所在する市区町村(東京都23区においては特例で東京都)に対して支払う「地方税」です。

納付時期は年4回ありますが、自治体によって時期が異なります。また、1年分の固定資産税を一括納付することも可能です。

税率は標準税率の1.4%が課税される自治体が一般的ですが、標準税率と異なる税率を設定しているところもあります。ただし、同一市区町村に所有する資産の課税標準額の合計が一定の金額(免税点)を下回る場合、固定資産税は課税されません。

固定資産税の課税対象となる資産は大きく分けて「土地・家屋」と「償却資産」の2種類があります。それぞれの資産で課税対象となる要件は以下のとおりです。

固定資産税の課税対象となる資産①:土地・家屋

毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている土地や家屋に課税されます。1月1日時点の固定資産の所有者に対して、その年の4~6月頃に各市町村(東京都23区内は都)から納付書が送付されるとともに納税額が通知されます。

また都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物には、固定資産税と同時に「都市計画税」も課税されます。税率は0.3%が上限(制限税率)となっています。

課税対象の資産は固定資産課税台帳で管理されているため、申告は不要です。

固定資産税の課税対象となる資産②:償却資産

償却資産とは土地や家屋以外の「事業の用に供することができる資産」のことで、これらの資産にも固定資産税が課税されます。

例えば事業所のパソコンやコピー機、工場の機械設備等が償却資産に該当します。家庭用の電化製品等には課税されません。

また以下に該当するものは償却資産の対象にはなりません。

・自動車税や軽自動車税の課税対象となるべきもの
・無形固定資産(例:アプリケーションソフトウエア、特許権、実用新案権等)
・繰延資産(例:創立費、開業費、開発費等)
・耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの
・取得価額20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
・リース資産で取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、所有権移転外リースおよび所有権移転リースが対象)

償却資産は土地や家屋と異なり、申告を行う必要があります。毎年1月1日時点で所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)を1月31日までに償却資産の所在する市町村(または市税事務所、都税事務所等)に対して「償却資産申告書」を提出します。

固定資産税の計算方法

土地や家屋に課税される固定資産税と、償却資産に課税される償却資産では課税標準の計算方法や免税点が異なります。それぞれの計算方法は以下のとおりです。

固定資産税(土地・家屋)の計算方法

土地や家屋にかかる固定資産税は、所有する固定資産の評価額(課税標準額)に、標準税率となる1.4%を掛けて求めます。評価額とは税額計算の基礎となる金額のことです。

固定資産税の評価額とは、家や土地の価値について自治体ごとの基準に基づいて確認・評価した値のことです。固定資産税の評価額は3年に1度見直されることになっており、これを「評価替え」といいます。

固定資産税(土地・家屋)の計算式
・土地
固定資産税額(※1) = 課税標準額(※2) × 税率1.4%
・家屋
固定資産税額 = 課税台帳に登録されている価格× 税率1.4%

課税標準額は通常固定資産税の評価額と同じ金額ですが、特例措置等が適用される場合は評価額より低くなります。

また課税標準額の合計が土地は30万円未満、家屋は20万円未満なら固定資産税は課税されません。

※1:100円未満切り捨て
※2:1,000円未満切り捨て

固定資産税(償却資産)の計算方法

償却資産にかかる固定資産税は評価額(課税標準額)に税率を掛けて計算します。償却資産の評価額は申告対象の資産1品ごとに、申告する年の1月1日時点の金額を算出します。

前年中に取得した資産と前年より前に取得した資産では、以下のとおり評価方法が異なります。

・前年中に取得した資産の評価額
取得価格 ×(1 - 耐用年数に応ずる減価率 ÷ 2 )※取得月にかかわらず半年分を償却
・前年前に取得した資産
前年度評価額 ×(1-耐用年数に応ずる減価率)

耐用年数に応ずる減価率は各市町村のウェブサイトなどに掲載されている減価残存率表で確認できます。

固定資産税(償却資産)の計算式
固定資産税額(※1) =評価額(課税標準額)(※2) × 標準税率1.4%

算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

また償却資産の課税標準額の合計が150万円未満であれば固定資産税は課税されません。ただし申告は必要です。

※1:100円未満切り捨て
※2:1,000円未満切り捨て

固定資産税の特例・減額措置

住宅用の土地・家屋については固定資産税について以下のような特例・減税措置があります。

住宅用地の特例

住宅やアパートなど人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)には特例措置が設けられています。1月1日時点で上記に該当する土地の課税標準額が減額されることにより、固定資産税および都市計画税が軽減されます。

特例措置の内容は以下のとおりです。

固定資産税の課税標準額 都市計画税の課税標準額
小規模住宅用地
(住宅用地で200㎡以下の部分)
評価額の6分の1 評価額の3分の1
一般住宅用地
(住宅用地で200㎡超の部分)
評価額の3分の1 評価額の3分の2

新築住宅の減額措置

2026年3月31日までに新築した住宅においては新築後一定期間、固定資産税の税額が減額されます。住宅用地の特例と異なり、都市計画税の減額はありません。

減額対象となる新築住宅の要件は以下のとおりです。

減額対象住宅の要件

居住部分の割合 床面積
戸建住宅、分譲マンション等の区分所有住宅 一戸建以外の貸家住宅
(共同住宅、寄宿舎等)
居住部分の床面積が家屋1棟全体の2分の1以上 居住部分の床面積が50平方メートル以上 独立的に区画された居住部分ごとの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること

なお、災害ハザードエリアにおける開発等の抑制の観点から、土砂災害特別警戒区域等の区域に立地する一定の住宅(令和4年4月1日以降に新築されるものに限る)は、新築住宅の減額措置の適用対象外となっています。

また、減額対象となる新築住宅の減額内容・期間は以下のとおりです。

減額内容・期間

減額内容 減額期間
認定長期優良住宅以外 課税床面積が120㎡以下の部分につき固定資産税が2分の1に減額される ・一般の住宅:3年間
・3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅(マンション等):5年間
認定長期優良住宅 同上 ・一般の住宅:5年間
・3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅(マンション等):7年間

認定長期優良住宅の減額の適用を受ける場合は、新築した翌年の1月31日までに申告書の提出が必要です。

新築住宅の固定資産税をシミュレーションしてみよう

実際に固定資産税がどれくらいかかるか、新築住宅を例に挙げてシミュレーションしてみましょう。

シミュレーションの前提条件は以下のとおりとします。
・土地の評価額:3,000万円
・家の評価額:2,500万円
・2025年4月に新築(課税床面積は120㎡以下)
・税率:1.4%(都市計画税は考慮せず)

①土地の固定資産税額
課税標準額 (a)
= 土地の評価額 × 1/6
= 3,000万円 × 1/6
= 500万円

固定資産税額
=課税標準額 × 税率
=a × 1.4%
=7万円

②家屋の固定資産税額
課税標準額 (a)
= 家屋の評価額
= 2,500万円

固定資産税額
=課税標準額 × 税率 × 1/2 (新築住宅の減額措置)
=a × 1.4% × 1/2
=17万5,000円

固定資産税額合計= ① + ② = 24万5,000円

固定資産税額は土地や住宅の評価額や住宅の種類、特例・減税措置の有無等で変わってきます。ご自身の所有する固定資産に当てはめて計算してみて、どれくらい固定資産税がかかりそうか把握しておくと安心です。

固定資産税の支払方法

固定資産税のお支払いにはさまざまな方法があります。ここでは代表的な支払方法について紹介します。

窓口での現金支払い

金融機関・各自治体等の窓口、またはコンビニのレジで現金を支払う方法です。コンビニ払いの場合、30万円までの納付書のみ利用可能です。

またペイジーが利用できる金融機関ATMでも納付できます。ただし領収書は発行されません。

インターネットでのお支払い

インターネット経由での支払方法は以下の3つがあります。

①クレジットカード支払い
多くの自治体では、地方税共同機構が運営する「地方税お支払サイト」からクレジットカード納付ができます。

固定資産税納税通知書に記載されている「納付番号」「確認番号」等の情報が必要になります。お支払いは継続払いではなく、納付の都度手続きを行う方法が一般的です。

お支払いには金額に応じて決済手数料(システム利用料)がかかります。また納付できる金額には上限額が設けられていることがあります。

②ペイジー支払い
ペイジーとは税金や公共料金、各種料金などのお支払いをインターネットバンキングやATM(※)から支払うことができるサービスです。利用するためには、対応金融機関のインターネットバンキングの契約、または対応ATMの利用が必要です。

③スマホ決済
スマホ決済サービスのアプリを利用して支払う方法です。固定資産税のお支払いに対応しているアプリをインストールしたうえで、納付書のバーコードを読み取ってお支払い手続きを行います。納付書1枚につき30万円までのお支払いに対応しているものが一般的です。

どのスマホ決済サービスに対応しているかは自治体によって異なります。また自治体によってはスマホ決済に対応していないところもあります。

(※)ATMであれば事前の利用申込は不要です。

口座振替(自動支払い)

指定の口座から支払う方法です。利用するためには事前に金融機関への利用申込が必要です。申込み手続きが完了すれば、以降は自動的に納税額が引き落とされます。

固定資産税のお支払いはクレジットカードがお得

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固定資産税計算のまとめ

新たに住宅を購入する方などはどのくらい固定資産税を支払う必要があるのか、事前に計算しておおよその金額を把握しておくことをおすすめします。土地や家屋の評価額は高くなるケースが多いため、それに伴い支払う固定資産税もある程度まとまった金額になることが一般的です。

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監修者

宮川 真一

宮川 真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】
CFP、税理士

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