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課税証明書とは?所得証明書・納税証明書との違い、コンビニや郵送での取得方法も紹介

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課税証明書は、所得や課税額などを公的に証明する書類です。ローンの申し込み、児童手当の申請、保育園・学童の申し込みなどで必要になる場合があります。

課税証明書は市役所・区役所の窓口のほか、マイナンバーカードを利用してコンビニのマルチコピー機からも取得できます。

本記事では、課税証明書の内容や申請方法、所得証明書・納税証明書との違いなどを解説します。

課税証明書とは

課税証明書とは、所得や住民税の金額を証明する公的な書類です。その年の1月1日時点に住所を置いていた自治体で発行でき、申請者の所得や扶養人数、住民税額などが記載されています。

課税証明書に記載されている所得や扶養の状況、課税額などは前年の金額になります。例えば、令和7年度の課税証明書には、令和6年1月1日~12月31日までの所得が記載されています。証明年度と対象所得の年分は1年ずれていることは覚えておきましょう。

課税証明書と納税証明書の違いは?

所得証明書は、前年(1月1日〜12月31日)の所得額を証明する書類です。

所得証明書や課税証明書の記載内容や呼び分け方は、自治体ごとに異なります。収入や所得のみが記載された書類を「所得証明書」、収入・所得に加えて控除や課税額などが記載された書類を「課税証明書」と呼び分けている自治体も多いです。

また、自治体によっては、例えば「課税(所得)証明書」など、課税証明書と所得証明書が一体になった書類として発行される場合もあります。

課税証明書と納税証明書の違いは?

納税証明書は課税された住民税の納付すべき金額や納付済額、未納額などが記載された公的な証明書です。

● 課税証明書…前年の所得や控除、税額などを証明する書類
● 納税証明書…年税額や納付済額、未納額などを証明する書類

似たような書類に思えますが、課税証明書は収入や所得の額を証明し、納税証明書は納めた、あるいは納めるべき納税額を証明している書類です。そのため、所得の有無や多寡を証明したい場合、納税証明書では証明できません。

なお、納付してすぐに納税証明書を請求する場合、納付したことを証明できる書類や領収書が必要になるケースがあるので、捨てずに取っておきましょう。

課税証明書と非課税証明書の違いは?

非課税証明書は、住民税が非課税であることを証明する書類です。

非課税証明書と課税証明書の記載項目は同じで、住民税が課税されていれば「課税証明書」、課税されていなければ「非課税証明書」が発行されます。

例えば、専業主婦やフリーターの方が非課税の範囲で収入を得ていて、非課税であることを証明する場合は、非課税証明書を発行します。

なお、自治体によっては「非課税証明書」という名称の書類はなく、課税証明書で非課税であることを証明する場合があります。また、例えば「課税(非課税)証明書」といった名称で、課税証明書と非課税証明書が一体となった書類として発行される自治体もあります。

課税証明書が必要になるシーン

課税証明書は自身の所得や控除、税額などを証明するための公的な証明書です。そのため、次のようなシーンで必要になります。

● 児童手当や奨学金などの申請
● 保育園や学童の申し込み
● シルバーパスの申請
● 都営住宅の入居
● 扶養認定申請
● 金融機関でのローンの申し込み

ただし、すべてのシーンで必要になるとは限りません。マイナンバーや別の書類の提出で済む場合があるので、課税証明書は提出を求められたときに申請すると良いです。

なお、納税証明書は納めた税額を証明するもので、担保権の設定や保証人などのシーンで必要になります。

課税証明書の注意点

課税証明書の注意点は、「証明年度」と「対象所得の年分」は1年ずれていることです。

課税証明書は前年の所得や課税額などが記載されているので、令和7年度の課税証明書では、令和6年1月1日〜12月31日までの所得を証明できます。仮に、令和5年1月1日〜12月31日までの所得の証明が必要な場合は、令和6年度の課税証明書を申請します。

最新年度の課税証明書が交付されるのは、住民税の納税通知書の交付以降です。つまり、前年の所得や課税額などを証明したい場合は、発行する自治体にもよりますが6月中旬以降に課税証明書を申請しましょう。

課税証明書はどこで取得できる?

課税証明書はどこで取得できる?

課税証明書は、窓口、郵送、コンビニで取得できます。取得の際に必要なものは、主に次のとおりです。

取得方法 必要なもの 手数料目安(自治体により異なる)
窓口 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポート)
※代理人の場合は、代理人の本人確認書類+委任状
300円/枚
郵送 交付申請書
本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポート)
切手を貼った返送用封筒
300円/枚
※定額小為替証書を同封
コンビニ マイナンバーカード
(またはスマホ用電子証明書を搭載済みのスマホ)
200円/枚など

課税証明書の各取得方法について、以下で詳しく見ていきましょう。

課税証明書を役所の窓口で取得する方法

市役所・区役所の窓口や、市役所・区役所の出張所の窓口で課税証明書の発行が可能です。本人確認書類を持参して手続きをします。

代理人が申請する場合は、代理人自身の本人確認書類に加えて、委任状が必要です。委任状は自治体のウェブサイトからダウンロードできます。

なお、課税証明書は原則として、その年の1月1日時点の住所である自治体の市役所や区役所で手続きします。例えば、令和6年1月1日時点で東京都千代田区に住んでいた方は、令和7年度の課税証明書を現時点で住んでいる自治体ではなく、千代田区の窓口で申請します。

課税証明書をコンビニで取得する方法

自治体によっては、課税証明書をコンビニで発行できる場合があります。店舗に設置されているマルチコピー機を操作して課税証明書を発行します。

発行の際にはマイナンバーカード(またはスマホ用電子証明書を搭載済みのスマホ)が必要です。また、端末での操作ではカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)を求められます。

マルチコピー機での操作の流れは、次のとおりです。

1. マルチコピー機で「証明書の交付」>「証明書交付サービス」を選択する
2. カード・デバイスを選択する
3. マイナンバーカード/スマホを読み取る
4. 画面に沿って操作を進める
5. 料金のお支払いや証明書の印刷を行う
6. 領収書が発行されて完了となる

利用できるコンビニは以下が挙げられます。

● セブン-イレブン
● ローソン
● ファミリーマート
● セイコーマート
● イオンリテール
● ミニストップなど

課税証明書のコンビニ交付への対応状況は、各自治体のウェブサイトなどで確認できます。

課税証明書を郵送で取得する方法

郵送で取得する場合は、本人確認書類のコピー、交付申請書、切手を貼った返送用封筒、必要通数分の定額小為替証書などを同封して、自治体指定の住所に郵送して申請します。

郵送先の確認や交付申請書のダウンロードは、自治体のウェブサイトの課税証明書の郵送に関するページなどから可能です。

課税証明書の見方

課税証明書の様式は自治体ごとに異なりますが、例えば、東京都練馬区の課税証明書は次のとおりです。

課税証明書の見方

出典:練馬区「特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税証明書(見本)」

上記の課税証明書では、以下の項目が確認できます。

● 合計所得金額等(前年1月~12月の所得金額)
● 本人の住所・氏名
● 課税額等
● 納税額等
● 所得の種類・金額
● 控除の種類・金額
● 課税標準額の種類・金額
● 控除対象配偶者・扶養人数・障害人数・本人該当

上記の課税証明書の合計所得金額等の欄からは、所得控除額や課税標準額(所得金額から所得控除を引いた住民税計算の基となる金額)が確認できます。

また、課税額等の欄からは、区民税/都民税の均等割・所得割、森林環境税額といった課税額の内訳も確認が可能です。

そのほか、控除の種類・金額の欄を見れば、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除といった各種所得控除の内訳なども確認できます。

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まとめ

課税証明書は、所得や税額などを証明する公的な証明書です。金融機関でローンを組んだり、児童手当の申請や保育園・学童の申し込みをしたりする際に提出を求められることがあります。

課税証明書は、市役所や区役所の窓口、郵送、コンビニなどで取得が可能です。コンビニでは、マイナンバーカードなどを利用してマルチコピー機から発行できます。

個人事業主やフリーランスの方は、セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードや、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードのようなビジネスカードがあると、お支払いが管理しやすくなり、確定申告時に向けた仕訳も楽になります。

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(※)Apple、Appleのロゴ、Apple Payは、Apple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。TM and © 2020 Apple Inc. All rights reserved.
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この記事を監修した人

安田 亮
安田 亮
京都大学3回生在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人で約4年間、東証一部上場企業で6年間勤務し、その後2018年9月に神戸市中央区で独立開業。税理士業務だけでなく、連結決算などの会計コンサルティング業務も行なう。また、1級FP技能士とCFP(R)の資格も保有しており、個人のお金・家計・税金分野についても強みを持つ。お客様により具体的なアドバイスを行なうために、自らも家計管理・株式投資・節税など日々実践している。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士