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横浜市の固定資産税はいくら?計算方法や納付方法、税金が安くなる減額制度も解説
税金にはさまざまな種類があります。そのひとつに土地や家屋、購入したマンションなどの固定資産に課せられる固定資産税があります。
固定資産税は固定資産を保有するすべての方が対象となるため、個人だけでなく、事業を行っている方も覚えておく必要があります。
今回は、固定資産税の概要を解説し、横浜市の固定資産税に関して計算方法や減額制度、納付方法を紹介します。横浜市に住んでいる方はもちろん、固定資産税の基本的な内容を知りたい方は参考にしてください。
Contents
記事のもくじ
固定資産税は自宅や土地などに課税される税金
固定資産税とは、固定資産の価値に応じて納めなくてはいけない地方税です。
毎年1月1日時点で「不動産(家屋や土地)または償却資産」を所有するすべての方が課税の対象になります。
固定資産税の対象になる資産は、以下のようになっています。
| 土地 | 田、畑、宅地、池沼、山林、原野、雑種地 |
|---|---|
| 家屋 | 住宅、店舗、工場、倉庫、事務所 |
| 償却資産(※) | 事業を営むために所有している構築物、機械、器具、備品 |
また、固定資産税は「使用」の有無ではなく、「所有」の有無で課税されることを覚えておきましょう。
例えば、不動産の場合であれば実際に住んでいない空き家であっても、所有していれば固定資産税を納めなくてはいけません。
なお、固定資産税の税率は原則1.4%ですが、地方税のため、税率は自治体ごとに異なります。
ただし、多くの自治体では標準税率の1.4%を採用しているので、税率の目安として覚えておくと良いでしょう。
(※)1月31日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日)までに、資産が所在する区を担当する市税事務所の固定資産税課償却資産係に申告が必要
都市計画税も一緒に課税されるケースが多い
都市計画税は、都市計画事業や土地区画事業の費用に充てることを目的にした税金です。
1月1日時点で都市計画法による市街化区域内に土地および家屋を所有している方が課税対象となり、固定資産税と一緒に納めます。
市街化区域内に関しては自治体ごとに定められており、住んでいる地域の自治体窓口で確認が可能です。
また、都市計画税は固定資産税と同様に地方税となるため、課税の有無や税率は自治体によって異なります。そのため、多くの自治体で都市計画税の課税が行われていますが、非徴収の自治体もあります。
なお、都市計画税の税率は、制限税率(上限税率)の0.3%としている自治体が多くなっています。
横浜市の固定資産税は課税標準額の1.4%
ここからは、横浜市の固定資産税に関して紹介していきます。横浜市では固定資産税と都市計画税の両方が徴収され、各税率は以下のようになっています。
● 固定資産税:1.4%
● 都市計画税:0.3%
また、固定資産税は「課税標準額 × 税率」で算出されます。課税標準額とは、「固定資産評価額」に課税標準の特例(土地)が適用された金額のことです。
固定資産評価額は不動産の価値を評価し算定した額で、各自治体が決定するため、横浜市の場合は横浜市の基準に基づいて確認・評価が行われます。
なお、固定資産評価額は3年に1回見直されるので覚えておきましょう。
固定資産税額の計算方法
横浜市の固定資産税は、以下の流れで算出が可能です。
1. 課税評価額が決定(3年に1回見直し)
2. 課税標準額の算出
3. 課税標準額×税率で計算
例えば、課税標準額が3,000万円の家屋の場合、固定資産税額は「3,000万円 × 1.4%」となるため、42万円になります。
また、都市計画税額は「3,000万円 × 0.3%」となり、9万円です。
つまり、固定資産税の42万円と都市計画税の9万円の合計51万円を税金として横浜市に納めることになります。
横浜市で利用できる固定資産税の特例や減額制度
横浜市の固定資産税(都市計画税)は、条件を満たせば特例や減額制度が適用されます。そのため、条件に該当する方は固定資産税が控除される可能性があります。
ここでは横浜市で利用できる固定資産税の特例や減額制度の大まかな概要を解説していきます。なお、特例や減額制度には細かな条件があります。詳しくは横浜市の公式サイトでご確認ください。
住宅用地の課税標準の特例
人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)に関しては、課税標準額に対する特例措置があります。特例が適用されると課税標準額が低くなるため、税額が軽減される可能性があります。
住宅用地の区分と課税標準額は以下のようになっています(※1)。
| 区分 | 土地の利用状況と面積区分 | 課税標準額(固定資産税) | 課税標準額(都市計画税) |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 一戸あたり200㎡以下の部分(※2) | 評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 |
| 一般住宅用地 | 一戸あたり200㎡を超える部分(※2) | 評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 |
| 非住宅用地 | 店舗、工場等の住宅以外の敷地や空き地 | 評価額=課税標準額 | 評価額=課税標準額 |
住宅用地の課税標準額の特例に関しては、固定資産税と都市計画税の両方に適用されます。
固定資産税のほうが減額される割合が大きいため、基本的に固定資産税より都市計画税の課税標準額のほうが高くなる傾向があります。
以下、課税標準額ではなく、固定資産税自体に適用される減額制度を紹介します。
(※1)アパート、マンション等の場合は、(戸数×200㎡)以下の部分が小規模住宅用地となります。
(※2)住宅用地の範囲は、家屋の床面積の10倍まで
新築住宅の減額制度
新築住宅の場合は、条件を満たすことで一定の期間固定資産税が減額されます。こちらの減額制度に関しては申請をせずに自動で適用されるため、申告は不要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 住宅の要件 | ・令和8年3月31日までに新築された住宅 ・居住用部分の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は、40㎡)以上280㎡以下 ・併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上 |
| 減額される範囲 | ・120㎡以下の場合:2分の1 ・120㎡超~280㎡以下の場合:120㎡相当分は2分の1(120㎡を超える部分は減額の対象外) |
| 減額される期間 | ・3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅:新築後5年間 ・一般住宅(上記以外):新築後3年間 |
| 適用される税金 | 固定資産税 |
長期優良住宅の減額制度
令和8年3月31日までの間に建築された新築住宅のうち、認定長期優良住宅が対象の減額制度です。
減額制度の適用には、新築された日から翌年の1月31日までの間に家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当への申請が必要です。
住宅性能の基準が行政庁に認定されていることや床面積の割合など、4つの要件を満たしていると減額の対象になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減額される範囲 | ・120㎡以下の場合:2分の1 ・120㎡超~280㎡以下の場合:120㎡相当分は2分の1(120㎡を超える部分は減額の対象外になります) |
| 減額される期間 | ・3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅:新築後7年間 ・一般住宅(上記以外):新築後5年間 |
| 適用される税金 | 固定資産税、都市計画税 |
サービス付き高齢者向け賃貸住宅の減額制度
平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき認定された、新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に適用される固定資産税の減額制度です。
適用には、新築期間やサービス付き高齢者向け賃貸住宅としての登録の有無、床面積など、6つの要件があるので、事前に確認しておきましょう。
こちらの減額制度の適用範囲や期間は以下のようになっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減額される範囲 | 独立的に区画された1戸当たりの床面積120㎡までを3分の2減額(120㎡を超える部分は減額の対象外) |
| 減額される期間 | 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分 |
| 適用される税金 | 固定資産税 |
こちらの減額制度に関しては、区役所税務課の家屋担当職員が訪問して、家屋の調査を行うため、申請は必要ありません。
ただし、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の整備に要する費用に関して、国または地方公共団体から補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書の写し)が必要になるため、用意しておきましょう。
省エネ基準に適合した新築住宅の減額制度
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に建築された新築住宅のうち、「一定の省エネ基準」に適合する住宅に対して適用される減額制度です。
新築された日から翌年の1月31日までの間に、家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告が必要です。認定低炭素住宅等であることや床面積など、4つの要件を満たしていると減額の対象になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減額される範囲 | ・120㎡以下の場合:2分の1 ・120㎡超の場合:120㎡相当分は2分の1(120㎡を超える部分は減額の対象外) |
| 減額される期間 | ・3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅:新築後5年間 ・一般住宅(上記以外):新築後3年間 |
| 適用される税金 | 都市計画税 |
省エネ改修工事を行った住宅の減額制度
令和8年3月31日までに、一定の熱損失防止改修工事等(省エネ改修工事という)が行われた住宅に適用される減額制度です。
制度の適用には、改修が完了した日から3ヵ月以内に市町村への申告が必要になります。
【住宅の要件】
平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(貸家住宅は対象外です)
省エネ改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること(マンション等の区分所有家屋は、専有部分で算定)
居住部分の割合が、全体の床面積の2分の1以上であること
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減額される範囲 | ・120㎡以下の場合:3分の1 ・120㎡超~280㎡以下の場合:120㎡相当分は3分の1(120㎡を超える部分は減額の対象外になります) |
| 減額される期間 | 改修工事が完了した翌年度分 |
| 適用される税金 | 固定資産税、都市計画税 |
なお、改修工事の内容に記載のある省エネ改修工事は、具体的に以下のような内容になっています。
● 窓の断熱改修工事(必須)
● 窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
●太陽熱利用冷温熱装置や潜熱回収型給湯器をはじめとする6つの設備の設置、取替え工事
また、長期優良住宅に該当する場合は、別途必要な要件があるので、事前に確認しておきましょう。
耐震改修工事を行った住宅の減額制度
令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅に適用される減額制度です。
制度の適用には耐震改修工事の完了後3ヵ月以内に、当該家屋の所在する区の区長宛てに申告が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用住宅の種類 | ・昭和57年1月1日以前から所在する住宅 ・居住部分の割合が、全体の床面積の2分の1以上 |
| 改修工事の金額 | 一戸あたり50万円を超えるもの(共同住宅は別途要件あり) |
| 減額される範囲 | ・120㎡以下の場合:2分の1(認定長期優良住宅は3分の2) ・120㎡超の場合:120㎡相当分2分の1(120㎡を超える部分は減額の対象外) |
| 減額される期間 | ・「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅:2年間 上記以外:1年間 |
| 適用される税金 | 固定資産税、都市計画税 |
なお、長期優良住宅に該当する場合は、別途必要な要件があるので、事前に確認しておきましょう。
バリアフリー改修工事を行った住宅の減額制度
令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅に適用される減額制度です。
制度の適用には改修が完了した日から3ヵ月以内に市町村に申告が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用住宅の種類 | 新築から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅は対象外) ・改修工事完了後の家屋の床面積、専用部分が50㎡以上280㎡以下 ・居住部分の割合が、全体の床面積の2分の1以上 |
| 居住者の要件 | 申告書の提出時に以下のいずれかの方が居住していること ・65歳以上の方 ・要介護認定または要支援認定を受けている方 ・障害者の方 |
| 改修工事の内容 | ・補助金等を除く自己負担が50万円を超えていること ・該当する工事を行っていること(区分所有家屋は、専有部分について、工事が必要) |
| 減額される範囲 | 100㎡以下の場合:3分の1 100㎡を超える場合:100㎡相当分の3分の1 |
| 減額される期間 | 改修工事が完了した翌年度分 |
| 適用される税金 | 固定資産税 |
改修工事の内容に記載の該当する工事とは、具体的に以下のようものになります。
● 廊下の拡幅
● 階段の勾配の緩和
● 浴室の改良
● 便所の改良
● 手すりの取付け
● 床の段差の解消
● 引き戸への取替え
● 床表面の滑り止め化
制度の内容が複雑になっていますので、事前に家屋が所在する区に相談することをおすすめします。
一戸建てとマンションの固定資産税の違い
一戸建てとマンションの固定資産税の違いに関しても、説明しておきましょう。
固定資産税は、土地と家屋の評価額で決まります。
一概にどちらの固定資産税が高いとは断定できませんが、土地と建物の割合だけで考えると、一戸建てよりも、マンションの方が固定資産税は高くなる傾向があります。
なぜなら、一戸建ては土地の割合が高いため、特例により課税標準額が低くなり、マンションは土地を居住者で割るため、家屋の割合が高くなるからです。
また、新築と中古では固定資産税の減額制度があるため、新築のほうが固定資産税は低い傾向があります。なお、減額制度が適用されるのは、マンションが5年間、一戸建て(一般住宅)は3年間となっています。
横浜市の固定資産税の納期限
固定資産税は、毎年1月1日時点で決定されます。これはどこの自治体であっても変わらず、横浜市の固定資産税も1月1日時点で確定されます。
固定資産税額が確定後は、毎年4月の上旬に納税者に対して納付通知書(納付書)が送付され、一括または4回に分けてお支払いを行うことになります。
4回に分けて納付する場合は以下のようになっているので、覚えておきましょう。
● 第1期:4月末日
● 第2期:7月末日
● 第3期:12月末日
● 第4期:翌年2月末日
横浜市の固定資産税はクレジットカードで納付できる
固定資産税の納付方法は自治体によって異なります。
横浜市の場合は以下の納付方法が可能です。
● ペイジーによる納付
● スマホ決済による納付
● クレジットカードによる納付
● 地方税共通納税システムによる納付
● コンビニエンスストアでの納付
● 口座振替による納付
●金融機関、郵便局での納付
おすすめは「地方税お支払サイト」を通じたクレジットカードによる納付です。
クレジットカードによっては税金のお支払いでもポイントが貯まるものがあるため、現金や口座振替などのお支払い方法よりお得になるケースがあります。
また、クレジットカードは24時間いつでもお支払いができたり、手元に現金がなくてもお支払いができたりする点も大きなメリットではないでしょうか。
ただし、クレジットカードで固定資産税を支払う場合はシステム利用料が必要になるので、覚えておきましょう。システム利用料は「システム利用料試算(※)」で計算できます。
(※)地方税共同機構クレジットカード納付サイト「システム利用料試算」
固定資産税の納付におすすめのクレジットカード
事業を営んでいる方の場合、償却資産はもちろん、事業所として利用している土地や家屋の固定資産税も経費として計上可能です。
そこで、おすすめするのが先に触れたようにクレジットカードによる納付です。
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まとめ
固定資産税は、土地や家屋などの固定資産の価値に応じて毎年住んでいる自治体に納める税金です。固定資産税と一緒に都市計画税が課せられる自治体も多くあります。
また、固定資産税と都市計画税はともに地方税となるため、自治体ごとに税率が異なります。横浜市の場合は固定資産税が1.4%、都市計画税は0.3%となっているので覚えておきましょう。
横浜市の固定資産税の納付方法はいくつかありますが、クレジットカードによるお支払いがおすすめです。クレジットカードは、固定資産税のお支払いでポイントが貯まったり、実際のお支払いまでの猶予が生まれたりするほか、カードに付帯する特典も利用できて便利です。
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監修者

宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。
【保有資格】
CFP、税理士










