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東京都の法人事業税の税率はいくら?納税義務者や計算方法、納付方法を解説
法人登記をして会社を設立した場合、個人と同様に税金を納める必要があります。法人が納める税金には、法人税や消費税、固定資産税などがありますが、見落とされがちな税金として法人事業税があります。
今回は、東京都で事業をする方へ向け、法人事業税の概要や納税義務者、法人事業税の計算方法や納付方法を解説します。
法人事業税とは?
法人事業税は法人が行う事業に課される税金です。
法人は事業を展開するにあたって、道路や港湾などさまざまな公共サービスを利用します。法人事業税は、その公共サービスにかかる必要経費を一部負担することを目的として課税されます。
法人が支払う法人3税(法人税・法人事業税・法人住民税)のうち、法人事業税は地方自治体に納付する「地方税」です。東京都に事業所をおく法人であれば、東京都へ納付します。
なお、法人税は法人事業税と同じく法人に課される税金ですが、国に納付する「国税」であるためご注意ください。法人住民税は法人事業税と同じ「地方税」です。
法人住民税は個人の住民税同様に都道府県民税と市町村民税があり、それぞれに均等割と法人税割の区分があります。
どのような法人が納めるのか
法人事業税の納税義務者は、原則として事業を行うすべての法人が該当します。東京都であれば、東京都に事務所または事業所(本社・支社・工場)を設置している法人です。
ただし、国や都道府県、地方公共団体や独立行政法人などの公共法人は除かれます。
法人事業税の納税義務者
| 法人の種類 | 法人例 | 課税・非課税 |
|---|---|---|
| 普通法人 | 株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社など | 課税 |
| 特別法人 | 医療法人、農業協同組合、森林組合、信用金庫、労働金庫など | 課税 |
| 公益法人 | 学校法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、宗教法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人など | 収益事業をおこなっている場合、課税 |
| 法人格のない社団・財団 | 同窓会、青色申告会、芸術団体、同好会、サークル、研究会、同業者団体など | 収益事業をおこない、法人とみなされた場合、課税 |
東京都の法人事業税の計算方法
法人事業税は、前述のように法人の事業に課される税金であるため、法人の所得(課税標準)に税率をかけて計算します。
東京都の法人事業税の計算方法は下記のとおりです。
法人事業税額=所得×法人事業税率
東京都では超過課税、不均一課税を実施していることから、上記の「法人事業税率」は法人の種類や資本金の額、所得の大きさで異なります。税率の判定方法は次項で解説します。
東京都の法人事業税の税率は資本金と所得の大きさで異なる
東京都の法人事業税率を判別する際には、いくつかの注意点があります。
主な注意点が、「1.標準税率と超過税率の判定」と「2.軽減税率不適用法人に該当するか」の2点です。
1.標準税率と超過税率の判定
| 分類 | 税率 |
|---|---|
| 普通法人または収入金額課税法人で、資本金又は出資金が1億円を超える法人 | 超過税率 |
| 資本金は1億円以下であるが、年所得額が2,500万円超または年収入金額が2億円超の法人 | 超過税率 |
| それ以外の法人 | 標準税率 |
2.軽減税率不適用法人の判定
| 分類 | 軽減税率の適用 |
|---|---|
| 資本金または出資金の額が1,000万円以上で、事務所または事業所がある都道府県の数が3以上 | 軽減税率不適用法人 |
| それ以外の法人 | 軽減税率適用法人 |
また、事業開始年度でも違いがあるため、注意しましょう。
税率の判定基準で標準税率が適用される法人の具体例
次に、具体的な事例を紹介します。例えば、資本金500万円で令和2年4月1日開始の事業年度における課税所得が1,000万円、東京都大田区に事業所を1ヵ所構える普通法人の場合はどのようになるのでしょうか。
上記の場合、資本金は500万円で課税所得が1,000万円のため、標準税率で法人事業税が計算されます。
また、資本金が500万円で事業所が1ヵ所であり、軽減税率が適用される法人です。軽減税率は所得額に応じて軽減された税率が適用されます。
| 所得金額 | 法人事業税率(標準税率) |
|---|---|
| 年400万円以下の所得 | 3.5% |
| 年400万円を超え年800万円以下の所得 | 5.3% |
| 年800万円を超える所得 | 7.0% |
(令和4年4月1日以降に開始する事業年度の場合)
今回の例に当てはめると、所得の1,000万円のうち400万円の部分に3.5%、400万円超800万円以下の部分に5.3%、800万円超の部分に7.0%を乗じて税額を計算します。
資本金が1億円を超える法人には外形標準課税もある
外形標準課税とは、事業所の従業員数や床面積、資本金や付加価値など、事業の外観から客観的に判断できる外形基準による課税方式です。
資本金が1億円を超える法人には、上記の外形標準課税が適用されます。
そのため、法人事業税を計算する際には、事業の所得(所得割)だけでなく、付加価値額(付加価値割)と資本金など(資本割)に一定の税率を乗じ、合算して算出します。
東京都の法人事業税の納付方法
ここからは、東京都における法人事業税の納付時期や納付方法を紹介します。
近年、多くの自治体で現金納付以外の納付方法が採用されており、東京都でもさまざまな方法が導入されています。
納付時期
法人事業税は、申告納税制度であるため、東京都で法人事業税を納付する際は都税事務所へ申告して納付します。
申告は「中間申告」と「確定申告」があり、それぞれの納付時期は下記のとおりです。
●中間申告:事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に申告して納付
●確定申告:事業年度終了の日から2ヵ月以内に申告して納付
さまざまな納付方法から選べる
東京都の法人事業税は、下記の方法から選択できます。
●クレジットカード(※)
●ペイジー(Pay-easy)納付
●スマートフォン決済アプリ
●eLTAX電子納付
●窓口(金融機関・都税事務所・コンビニなど)
なお、納付方法により、納付に条件がある場合があります。
例えば、スマートフォン決済アプリで法人事業税を納付する場合、事前に申告書が提出済みで、都税事務所でバーコード印字された納付書が必要となります。
(※)クレジットカード納付には決済手数料がかかります。手数料の金額は税額で異なります(例:税額1万円以下の場合80円(税込))。
クレジットカードでの納付がおすすめ
東京都の法人事業税の納付は、クレジットカードがおすすめです。
窓口での現金納付やeLTAXによる電子納付と比べると決済手数料はかかりますが、納付額に応じてポイントが貯まります。
また、パソコンやスマートフォンからインターネットで納付するため、窓口まで行く手間もかかりません。
お支払いは後払いになるので、実際にお金を用意するのはクレジットカードの支払日で良い点もメリットです。
さらに、クレジットカードはお支払い以外にさまざまな特典が利用でき、とても便利です。
東京都の法人事業税納付におすすめのクレジットカード
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なお、手数料は納付税額によって手数料の金額が変わりますので、詳しくは東京都のクレジットカードお支払いサイトにてご確認ください。
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まとめ
法人事業税は、法人が事業を行ううえで利用する公共サービスの費用を一部負担するために課される地方税で、東京都に事務所や事業所がある法人は原則として納付対象となります。
東京都の法人事業税は、資本金や所得金額などによって税率が異なるため、自社がどの区分に該当するかを確認したうえで正しく計算・申告することが大切です。納付方法も、クレジットカードや電子納付、窓口納付など複数用意されており、自社に合った方法を選べます。
特にクレジットカード納付は、手間を抑えながら納税できるうえ、カードの利用に応じてポイントが貯まる点も魅力です。法人事業税をはじめ、日々の経費管理やキャッシュフローの改善も見据えるなら、法人カードの活用もあわせて検討すると良いでしょう。
(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。
監修者

宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。
【保有資格】
CFP、税理士








