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特別法人事業税とは?法人事業税との違いや対象となる法人、計算・納付方法を解説!
事業をスタートしたばかりの経営者のなかには、「法人税」や「法人事業税」の単語を見聞きしたことがあっても、「特別法人事業税」を知らない、もしくは「特別法人事業税の計算方法がよくわからない」、「自社には納税義務のある税金なのか」とお悩みの方もいるかもしれません。
納税は国民の義務のため、経営者は税制の仕組みを正しく理解し、期限までに申告・納付をしなければなりません。
そこで本記事では、特別法人事業税について、法人事業税との違いや申告納付義務の対象者、計算方法、納付方法を解説し、併せて、納税の際にポイントが貯まるお得なクレジットカードも紹介します。
Contents
記事のもくじ
特別法人事業税は「法人事業税の一部」
特別法人事業税とは、地方法人課税における税源偏在の是正を目的として、法人事業税の一部を分離して導入された国税です。令和元年度の税制改正に伴い創設されました。
根拠法令は「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律」で、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の申告から適用されています。
なお、特別法人事業税は、単独で納めるのではなく、法人事業税と併せて納付します。法人事業税の申告書・納付書のなかに特別法人事業税に関する項目があるので、そこに記載して申告・納付を行います。
地方法人特別税との違い
特別法人事業税が創設される前は、「地方法人特別税」という国税が存在しました。特別法人事業税と同様に、地域間の税源偏在を是正するために導入されていたものです。
平成20年度の税制改正により、抜本的改革実施までの暫定措置として、法人事業税の一部を分離する形で創設されましたが、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されました。
特別法人事業税の申告・納付義務がある法人
特別法人事業税の申告納付義務は、「法人事業税の申告納付義務がある法人」に対して課せられます。下表に、対象となる法人(および、法人格のない社団・財団)の例をまとめました。
| 法人の種類 | 法人例 |
|---|---|
| 普通法人 | 株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社など |
| 特別法人 | 医療法人、農業協同組合、森林組合、信用金庫、労働金庫など |
| 公益法人 | 学校法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、宗教法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人など |
| 法人格のない社団・財団 | 同窓会、青色申告会、芸術団体、同好会、サークル、研究会、同業者団体など |
公益法人や法人格のない社団・財団については、基本的に「収益事業で発生した所得」にのみ、法人事業税および特別法人事業税が課せられます。
ただし、非営利型法人以外の一般社団法人や一般財団法人の場合は、収益事業を実施していなくても、全所得に対して法人事業税・特別法人事業税が課せられる点には注意しましょう。
なお、特別法人事業税は所得(≒利益)に連動する税金なので、その年度の所得が赤字の場合、特別法人事業税額は0円になります。
特別法人事業税の計算方法
特別法人事業税額の計算式は、以下です。
「基準法人所得割額または基準法人収入割額の標準税率相当額」×「税率」
上式の「基準法人所得割額または基準法人収入割額の標準税率相当額」とは、標準税率で計算した「法人事業税の所得割額または収入割額」のことです。
ちなみに、こうした税額を計算するための基礎となる金額は「課税標準額」と呼ばれます。
課税標準額である「法人事業税の所得割額または収入割額」は、「所得金額または収入金額」×「法人事業税の税率」で求められます。
また、特別法人事業税の「税率」は、法人の種類によって異なります。令和4年4月1日以後に開始する事業年度における特別法人事業税の税率表は、以下のとおりです。
| 課税標準額 | 法人の種類 | 税率(%) |
|---|---|---|
| 基準法人所得割額 | 外形標準課税法人・特別法人以外の法人 | 37 |
| 外形標準課税法人 | 260 | |
| 特別法人 | 34.5 | |
| 基準法人収入割額 | 小売電気事業等・発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人以外の法人 | 30 |
| 小売電気事業等・発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人 | 40 | |
| 特定ガス供給業を行う法人 | 62.5 |
例えば、基準法人所得割額が100万円の「外形標準課税法人・特別法人以外の法人」の特別法人事業税額は、100万円×0.37=37万円となります。
なお、特定卸供給事業に係る税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
法人事業税に超過税率が適用されている場合
特別法人事業税の課税標準額は「標準税率で計算した法人事業税の所得割額または基準法人収入割額」ですが、法人事業税には「標準税率」が適用されないケースが存在します。
自治体によっては、法人の資本金や所得・収入金額が一定以上の場合に「超過税率」が適用されます。
法人事業税に超過税率が適用されている法人については、「標準税率分に相当する税額」を計算しなければなりません。都道府県の公式サイトから「基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書」をダウンロードし、計算・記入したうえで、申告書に併せて提出しましょう。
特別法人事業税の納付方法
特別法人事業税は国税ですが、税務署に納付するわけではありません。法人事業税と同じ申告書・納付書を使用し、併せて都道府県に申告および納付を行います。
法人事業税の申告書・納付書に「特別法人事業税」の記入欄が設けられているので、そこに税額を記入しましょう。
ちなみに、納めた特別法人事業税は、都道府県を経由して国に集められたあと、国が各都道府県の人口に応じて按分し、特別法人事業譲与税として各都道府県へ譲与(再配分)される仕組みになっています(※)。
(※)地方交付税の不交付団体については、譲与制限あり
中間申告について
事業年度が6ヵ月を超える法人は、法人事業税と同様に中間申告(予定申告・仮決算による申告)が必要です。中間申告時の予定申告額は、次の式で計算します。
(前事業年度の特別法人事業税額÷前事業年度の月数)×6
なお、以下に示す法人は、中間申告の義務がありません。
1. 所得を課税標準とする法人(連結申告法人を除く)で法人税の中間申告義務がない法人
2. 所得を課税標準とする連結申告法人で、前事業年度の連結法人税個別帰属支払額などを基準とする6ヵ月相当額が10万円以下の法人
3. 特別法人
4. 清算中の法人(清算中の各事業年度について)
ただし、①または②に該当する場合でも、外形標準課税法人または収入金額課税法人は中間申告義務がある点に注意しましょう。
特別法人事業税の納付はクレジットカードを使うと便利
特別法人事業税や法人事業税は、「地方税お支払サイト」からクレジットカードによる納税が便利です(※)。ただし、「地方税お支払サイト」を利用するには、次のいずれかが必要です。
● 納付書に印字されたeL-QR
● 納付書に記載される納付情報(収納機関番号・納付番号・確認番号・納付区分)
なお、クレジットカードで納税可能な金額は1,000万円以下です。クレジットカードのお支払い上限額が1,000万円よりも小さい場合は、その金額に限られます。
クレジットカードを使えばポイントが貯まるので、現金で納税するよりもお得です。
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まとめ
特別法人事業税は、地方法人課税における税源偏在を是正するために、法人事業税の一部を分離して導入された国税です。
法人事業税の申告納付義務がある法人は、特別法人事業税の申告納付義務も課せられているので、忘れずに申告や納付を行いましょう。
特別法人税額は、「基準法人所得割額または基準法人収入割額の標準税率相当額」×「税率」で算出されます。税率は法人の種類によって異なるので、都道府県の公式サイトに掲載されている「税率表」をご確認ください。
なお、特別法人事業税は国税ではあるものの、法人事業税と合わせて都道府県に申告・納付することになります。ちなみに、自治体が対応していれば、クレジットカードを利用した納付も可能です。
納税は国民の義務なので避けられませんが、クレジットカードを使えば、現金よりもお得に特別法人事業税を納付できます。
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監修者

安田 亮
京都大学3回生在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人で約4年間、東証一部上場企業で6年間勤務し、その後2018年9月に神戸市中央区で独立開業。税理士業務だけでなく、連結決算などの会計コンサルティング業務も行なう。また、1級FP技能士とCFP(R)の資格も保有しており、個人のお金・家計・税金分野についても強みを持つ。お客様により具体的なアドバイスを行なうために、自らも家計管理・株式投資・節税など日々実践している。
【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士








