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手取りと額面はどう違う?初めて給料もらう際に知っておくべき計算方法も解説

手取りと額面はどう違う?初めて給料もらう際に知っておくべき計算方法も解説

「手取り」や「額面」という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、これから社会に出る新社会人のなかには、両者がどのように違うのかについて、正確に把握していない方もいらっしゃるかもしれません。

収入は、日々生活していくうえで重要なものなので、手取りと額面を混同したままでは生活プランを適切に立てることすらままなりません。

また、就職・転職を考える際は、求人情報に記載されている給与金額が手取り表記なのか、額面表記なのかによって、選択や判断が変わるということが大いにありえます。

そこで今回は、手取りと額面がどう違うかや、額面収入から手取り収入を計算する方法などについて、説明したいと思います。

ところで、社会人になると、何かとお金が必要になる場面が多くなります。とくに、新社会人の方は手取りが低くなる傾向があるため、手元に現金がなくて困ってしまうこともあります。

そのようなときに、キャッシュレスでお買物が可能なクレジットカードがあると便利です。

次項では、新社会人の方におすすめのクレジットカードを紹介しますので、申し込みを検討してみてはいかがでしょうか。

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手取りと額面の違い

まずは、給与や収入の説明で用いられる「手取り」と「額面」の違いを解説します。

求人情報では、年収や月収のほか、手取りか額面かの把握が必要です。

手取りと額面の違いを把握しておかなければ、就職や転職活動の際に求人情報に記載してある給与を間違えてしまう可能性もあるため、両者の違いをしっかりと把握しておきましょう。

手取りは自分が実際に受け取れる金額

手取りとは、自分が実際に受け取れる金額で、一般的な給与明細では「差引支給額」の欄に記載されている金額を指します。

例えば「手取り月給25万円」という場合は、毎月の給料日に給料として、25万円を受け取れることになります。

そのため、給料をもとにして毎月の支出や貯金の計画を立てる場合は、手取りの金額をベースにして考える必要があります。

額面は会社から自分に対して支払われる金額の合計

額面とは、会社から自分に対して支払われる金額の合計のことで、通常は基本給と通勤手当(交通費)や時間外手当(残業手当)などの各種手当で構成されており、一般的な給与明細では「総支給金額」の欄に記載されている金額を指します。

例えば「額面月給25万円」という場合は、会社から毎月自分に対して、25万円が支払われていることを意味しますが、この25万円をそっくりそのまま自分が受け取れるかといわれれば、決してそうではありません。

なぜなら、この額面金額から所得税や住民税・社会保険料などが控除されるからで、そういったもろもろのものを差し引いたあとの金額が、先ほどお伝えした手取り金額となるのです。

つまり額面と手取りの関係は、「額面金額-各種控除額=手取り金額」となります。

なお、求人情報に記載されている給与や面接時に聞かれる希望給与額は、手取りではなく額面になるので覚えておきましょう。

支給される金額

会社から我々に対して、支給される金額(額面金額)は、基本給+各種手当の合計です。

各種手当には、いろいろな種類があるので、代表的な手当の内容について以下で説明します。

時間外手当

時間外手当は、原則として「1日につき8時間、1週間につき40時間」と定められている法定労働時間を越えて労働を行った場合に支払われる手当で、残業手当とも呼ばれます。

例えば朝8時から休憩1時間を挟んで夜19時まで働いた場合、労働時間は10時間となるので、法定労働時間の8時間を超えている2時間分の労働に関しては、時間外手当が支払われます。

また、月曜~金曜まで合計で40時間働いたあと、休日出勤で土曜日に6時間働いた場合、土曜日分の労働はすべて法定労働時間を超えての労働になるので、6時間分の労働に対して時間外手当が支払われます。

資格手当

資格手当は、業務に活かせる特定の資格を保有している場合や、資格試験に合格して資格を取得した場合に企業から支給される手当です。

日商簿記1級・2級、一定以上のTOEICの点数、中小企業診断士、管理栄養士など資格手当の対象となる資格は企業によりさまざまです。

ただ、先ほど説明した時間外手当は法律で定められている手当ですが、資格手当に関しては法律上で規程があるわけではありません。

そのため、資格手当の有無や支給条件は企業ごとに異なり、同業種間で転職したとしても、以前の会社では資格手当があったものの、転職先の会社では資格手当がないということもありえます。

資格を取得してから毎月もらえる手当も、資格を取得したときに一時金としてもらえる手当もどちらも資格手当ですが、後者に関しては「合格報奨金」と呼ばれることもあります。

役職手当

役職手当は、企業において任されているポジションや役割およびそれらに準じた責任の重さに応じて、支給される手当です。

役職なしの状態から役職に就いた従業員や、これまでよりも上の役職に就いた従業員は、以前よりも担当業務の幅が広がり業務に対する職責が大きくなることによって、精神的・肉体的な負荷が増大する可能性もあります。

役職手当はそういった負荷に対する対価として支払われる、という側面も持ち合わせています。資格手当と同様に法律上で規定されているわけではないので、支給されるかどうかやその金額は企業ごとに異なります。

通勤手当

通勤手当は、従業員が会社に通勤するための移動費用として会社側が支給する手当です。

資格手当や役職手当同様に法律上での規定があるわけではないので、支給されるかどうかは各企業次第となります。

通勤にかかる費用の全部を支払ってもらえる場合もあれば、上限が決められており一部の支給となる場合もあるなど、支給される企業においてもその条件はまちまちです。

住宅手当

住宅手当は、従業員の生活の負担を軽減するという目的で、企業が従業員の住宅費用を補助するために支給する手当で、家賃補助と呼ばれる場合もあります。

ここまで説明してきた手当と同様に(時間外手当を除く)、法律上での規程があるわけではありません。

基本給に上乗せして支払われるケースが多いですが、社宅や社員寮などに入っており毎月の給料から家賃分が天引きされている場合は、住宅手当を加味したあとの家賃が天引きされているというケースもあります。

家族手当

家族手当は、配偶者やこどもをもつ従業員に対して企業が支払う手当で、法律上での規定はありません。

扶養手当と似ていますが、扶養手当の場合は従業員がその家族を扶養しているという事実が必要なので、配偶者に一定の収入があったりこどもが一定の年齢を超えたりしていると、支給対象から外れることが多いです。

支給に対する規定は、各企業によって異なるので、それぞれの企業の判断次第です。

額面から差し引かれる保険料や税金

手取りは、額面から各種保険料や税金が差し引かれて手元に残る金額を指しますが、実際に額面からどのようなものが引かれるのかが気になる方も多いと思います。

以下では、額面から差し引かれるものを具体的にご紹介しますので、参考にしてください。

健康保険

健康保険は、病気やけがまたはそれらによる休業・出産や死亡といった事態に備える医療保険制度です。

被保険者(従業員)と事業主が、保険料を半分ずつ負担しあって運用されているため、毎月の給料から保険料分が天引きされます。

被保険者である従業員だけでなく、その家族も加入することができます。

厚生年金保険

厚生年金保険とは国が定めた公的年金制度であり、原則として会社に勤めている会社員や公務員のような、組織に雇用されている方が加入します。

厚生年金保険は事業所単位で加入するものなので、同じ事業所に勤めていながら加入している社員もいれば加入していない社員もいる、というようなことはありません。

個人の所得によって支払わなければならない保険料は変わってきますが、厚生年金の保険料は勤務先と被保険者とが折半して支払うようになっています。

そのため給料から天引きされるのは、被保険者が担当する金額分だけです。

国民年金との関係はややこしいですが、一般的に国民年金は年金の「1階部分」、厚生年金保険は年金の「2階部分」と呼ばれることが多いです(3階部分に当たる私的年金も存在します)。

自営業者やフリーランスの場合、1階部分に当たる国民年金にしか加入することができませんが、会社員や公務員の場合は1階部分の国民年金に加えて、2階部分の厚生年金保険にも加入することができます。

介護保険

介護保険とは、介護を必要とする方が少ない負担で介護サービスを受けられるように、社会全体で支えることを目的とした保険制度です。

40歳になると、介護保険に加入が義務付けられて保険料を支払うことになり、40歳から64歳までの被保険者は加入している健康保険の保険料と一緒に徴収されます。

介護保険の加入者は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)に分けられ、保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスの対象者となるのは原則として第1号被保険者のみです。

老化に起因する、指定の16個の疾病により介護認定を受けた場合のみ、第2号被保険者もサービスの対象者となります。

なお、介護保険に関しては第2号被保険者の場合だと、原則として被保険者(従業員)と事業主が折半で負担するため、給料から天引きになります。

第1号被保険者になると、給料からの天引きがなくなり、年金からの天引きになります。

雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、必要な給付を受けることができる制度です。

一般の事業の場合は給与の0.3%(農林水産や建設の場合は0.4%)が、雇用保険料として毎月の給与から天引きされます。

普通に働いている間は雇用保険に加入していることのメリットを感じることはほとんどありませんが、失業してしまった場合などには生活を支えるための給付を受けることができるので、非常に助かります。

ただし、失業手当を受給するにはいくつか条件があるので、事前に確認をしておくようにしましょう。

所得税

所得税は、個人の所得にかかる税金(国税)で、課税所得に一定の税率をかけて算出されます。

● 課税所得・・・1月1日から12月31日までの所得から所得控除を引いた金額です
● 所得控除・・・個人的な事情を加味して税負担を調整するもので、基礎控除(すべての方が適用)を含め、15種類あります

所得税の税率は、課税所得に応じて以下のように異なります。

課税所得 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

個人事業主やフリーランスの方などは翌年に確定申告を行い、原則として一括で支払いますが、給与所得者に関しては、毎月の給与から源泉徴収として所得税分が天引きされます。

その後、12月の年末調整で毎月天引きされた所得税の細かなズレを調整し、還付を受けたり、追加で徴収されたりします。

また、2013年から2037年までは、所得税に加えて復興特別所得税も徴収されます。

そのため、給与所得者の方は所得税と一緒に復興特別所得税も天引きされることを覚えておきましょう。

なお、所得税の控除や計算方法などを詳しく知りたい方は下記の記事を参照してください。

所得税って何?所得税の計算方法や各種控除、便利なクラウド型経費精算サービスについてわかりやすく解説!

住民税

住民税は、1月1日時点で住んでいる都道府県と自治体に納める税金(地方税)で、「区市町村民税と道府県民税・都民税」の総称になります。

税額は、前年の所得に対して課せられる「所得割」と定額を納める「均等割」の合計で算出されます。

所得割の税率と均等割の金額は以下のようになります。

税の種類 所得割(税率) 均等割(金額)
区市町村民税 6% 3,500円
道府県民税・都民税 4% 1,500円
合計 10% 5,000円

個人事業主やフリーランスの方などの場合は、確定申告を行い、一括、または4回に分けて納めることになりますが、給与所得者の場合は所得税と同様に毎月の給料から天引きされます。

ただし、新卒1年目に関しては、給料から天引きされないため、住民税を納める場合は納付書で納めることになります。

月給や年収から手取りを計算する方法

求人情報に記載されている月給や年収は額面の金額となるため、そこからだいたいの手取りを計算する必要があります。

手取り金額は、額面金額のだいたい8割が目安といわれており、引かれる2割は所得税や住民税、社会保険料などになります。

そのため、おおよその手取り金額を知りたい場合は、「額面金額 × 0.8」で算出しましょう。

例えば、求人情報に記載されている月給が30万円の場合は「30万円 × 0.8」となり、手取りの月給は24万円程度になります。

同様に、求人情報に記載されている年収が400万円の場合は「400万円 × 0.8」となり、手取り年収は320万円程度になります。

求人情報に記載されている金額で生活設計をしてしまうと、実際に支給される金額との差によって生活が立ちいかなくなる可能性もあるため、事前におおよその手取り金額を算出しておくことはとても重要です。

手取りと額面の違いを把握して適切な生活設計を行おう

手取りと額面の違いを把握して適切な生活設計を行おう

これから社会に出る新社会人の方や転職を考えている方は、手取りと額面の違いについてきちんと把握しておく必要があります。

毎月の生活設計を行う際には、額面金額ではなく手取り金額をベースにして考えなければならないので、額面金額から手取り金額を算出するための計算式も頭に入れておきましょう。

万が一手持ちの金額が少なくなって、給料日まで持ちこたえるのが厳しいというような場合でも、クレジットカードがあれば現金で支払わなければならないようなもの以外の支払いはすべて任せられるので、非常に助かります。

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