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カワトクカード特約及びポイント規約一部改定のお知らせ

2017年3月1日より、カワトクカードのポイントサービスが変更となります。それに伴い、2017年3月1日をもって、カワトクカード特約及びカワトクパルクカード ポイント会員規約を一部改定いたします。
改定箇所は以下のとおりです。なお、改定日以降にカードをご利用頂いた場合には、カワトクカード特約 第9条(特約の変更)により、改定を承認したものとさせていただきます。

カワトクカード特約 新旧対照表

改定前改定後
第2条(カードの発行)

お客様が、本特約及びセゾンカード規約、カワトクPカード会員規約を承認し、川徳及び当社(以下「両社」という)に本カードのご利用のお申込をされ、両社が本カードのご利用を認めたかた(以下「会員」という)に、本カードを発行いたします。

第2条(カードの発行)

お客様が、当社が定める本特約及びセゾンカード規約、並びに川徳が定めるカワトクパルクカード ポイント会員規約(以下「ポイント規約」という)を承認し、川徳及び当社(以下「両社」という)に本カードのご利用のお申込をされ、両社が本カードのご利用を認めた方(以下「会員」という)に、本カードを発行いたします。

第3条(カワトクPカード機能)

ポイントカード機能部分については、本特約及びカワトクPカード会員規約が適用されます。

第3条(カワトクパルクカード ポイント機能)

ポイントカード機能部分については、本特約及びポイント規約が適用されます。

第4条(年会費)

会員は、川徳に対しカワトクPカードの年会費とその消費税等を本カードの決済口座を通じてお支払いいただきます。なお、年会費は、本カードのご解約または会員資格を喪失された場合でもお返し致しかねます。

第4条(カード会費)

会員は、川徳に対し、ポイント規約に定めるカード会費とその消費税等を本カードの決済口座を通じてお支払いいただきます。なお、カード会費は、本カードのご解約または会員資格を喪失された場合でもお返し致しかねます。

第7条(届出事項変更の届け先等)

会員には、住所、電話番号、勤務先等に変更が生じた場合、及び本カードについて紛失、盗難等が生じた場合、カワトクPカード会員規約及びセゾンカード規約に基づき、両社にその旨届け出ていただきます。

第7条(届出事項変更の届け先等)

会員には、住所、電話番号、勤務先等に変更が生じた場合、及び本カードについて紛失、盗難等が生じた場合、ポイント規約及びセゾンカード規約に基づき、両社にその旨届け出ていただきます。

第8条(会員資格喪失時の特例)
  • (1)カワトクPカード会員規約第9条に基づき会員資格を喪失した場合、当社の定める手続完了後にセゾンカードを発行いたします。
  • (2)セゾンカード規約第23条に基づき会員資格を喪失した場合、川徳の定める手続完了後にカワトクゴールドPカードを発行いたします。
第8条(会員資格喪失時の特例)
  • (1)ポイント規約第9条に基づき会員資格を喪失した場合、当社の定める手続完了後にセゾンカードを発行いたします。
  • (2)セゾンカード規約第23条に基づき会員資格を喪失した場合、両社の定める手続完了後にカワトクパルクカードを発行いたします。

カワトクパルクカード ポイント会員規約 新旧対照表

改定前改定後
第2条(カード発行)
  • (1)当社は会員に対し、カワトクPカード(以下「カード」といいます)を会員1名につき1枚発行(当社から貸与)し、カード裏面の署名欄に自署し、会員の責任で管理していただきます。
第2条(カード発行)
  • (1)当社は会員に対し、カワトクパルクカード(以下「カード」といいます。)を会員1名につき1枚発行(当社から貸与)し、カード裏面の署名欄に自署し、会員の責任で管理していただきます。
第4条(ポイント付与)
  • (2)ポイント付与は、原則100円(税抜き)に対して1ポイントが加算され、500ポイントに達しますと、その場(レジ)で「お買物割引券」を発行いたします。ただし、加盟店ではポイントが500ポイントに達した場合でも「お買物割引券」が発行されない場合があります。
  • (3)次の場合は、原則としてポイント付与対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
    • ①お支払い前にカードの提示がなかった場合。
    • ②金銀白金等の地金類、商品券、ギフト券、切手、印紙などの金券類、チケット類、たばこ等を購入する場合。
    • ③当社が指定する催事の場合。
    • ④贈答用の箱代、送料、加工・修理代を支払う場合。
    • ⑤代金引換により商品を購入する場合。
    • ⑥手付金その他仮受金を支払う場合。
    • ⑦その他当社および加盟店が指定する商品の購入またはサービスの提供を受ける場合。
  • (4)ポイントの有効期限は、ポイントが付与された月から2年間とし、期限を過ぎたポイントは消滅いたします。
第4条(ポイント付与)
  • (2)ポイント付与は、原則100円(税抜き)に対して1ポイントを付与いたします。
  • (3)次の場合は、原則としてポイント付与対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
    • ①お支払い前にカードの提示がなかった場合。
    • ②金銀白金等の地金類、商品券、ギフト券、切手、印紙などの金券類、チケット類、たばこ、ハガキ等を購入する場合。
    • ③当社が指定する催事、及び贈答用の箱代、送料、加工・修理代を支払う場合。
    • ④カワトクポイントによる商品代金・サービスへの充当分。
    • ⑤カワトクカード以外のクレジットカードを利用したお支払い、及びその際に併用するプリベイド支払い分。
    • 代金引換により商品を購入する場合。
    • 手付金その他仮受金を支払う場合。
    • その他当社及び加盟店が指定する商品の購入又はサービスの提供を受ける場合。
  • (4)ポイントの有効期限は、3月1日~翌年2月末までの期間に付与された分を翌々年の2月末日までとし、期限を過ぎたポイントは消滅いたします。(例:2017年3月1日~2018年2月末日までに付与されたポイントは、2019年2月末日まで有効です。付与のタイミングにより有効期間は12ヶ月~24ヶ月と変動します。)
第5条(「お買物割引券」の利用方法)
  • (1)「お買物割引券」は、当社および加盟店において、商品の購入またはサービスの提供を受ける商品代金より割引させていただきます。なお、お釣銭をお渡しすることはできません。
  • (2)以下の場合は「お買物割引券」をご利用することはできません。
    • ①商品券、ギフト券、切手、印紙などの金券類、チケット類を購入する場合。
    • ②その他当社および加盟店が指定する商品の購入またはサービスの提供を受ける場合。
  • (3)「お買物割引券」は、現金と引き換えできません。
  • (4)「お買物割引券」の有効期限は、発行日から1年間といたします。
  • (5)会員が「お買物割引券」を紛失、または盗難にあった場合、当社は一切その責を負いません。
第5条(ポイントの利用方法)
  • (1)「カワトクポイント残高の全部又は一部」は、1ポイントを1円換算とし当社及び加盟店において、商品の購入又はサービスの提供を受ける商品代金に充当してお支払いできます。なお、お釣銭をお渡しすることはできません。
  • (2)以下の場合は「カワトクポイント」をご利用することはできません。
    • ①商品券、ギフト券、切手、印紙などの金券類、チケット類、ハガキを購入する場合。
    • ②カード会費
    • ③その他当社及び加盟店が指定する商品の購入又はサービスの提供を受ける場合。
  • (3)「カワトクポイント残高」は、現金と引換えできません。
  • (4)会員がカードを紛失又は盗難にあい、当社に通知する以前にポイント残高を第三者に使用された場合、当社は一切の責任を負いません。
第9条(退会ならびに会員資格の喪失)
  • (2)会員が次の各号の一にでも該当した時は、会員資格を喪失するものとします。
  • (3)前(1)(2)の場合にはカードを当社にお返しいただきます。この場合ポイントも同時に消滅するものとします。
第9条(退会ならびに会員資格の喪失)
  • (2)「カワトクポイント」については、退会前にご利用ください。退会後はいかなる事由でもポイントの復活はいたしません。
  • (3)会員が次の各号の一にでも該当した時は、会員資格を喪失するものとします。
  • (4)前(1)(3)の場合にはカードを当社にお返しいただきます。この場合ポイントも同時に消滅するものとします。
第11条(反社会勢力の排除)
  • (1)会員は、会員が現在次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないものと確約します。
    • ア:暴力団及び暴力団員又は暴力団準構成員。若しくは、これらの団員・構成員でなくなった時から5年を経過しない者。
    • イ:暴力団関連企業又は特殊知能暴力団員等。
    • ウ:総会屋・会社ゴロ及び社会運動標榜ゴロ等。
    • エ:その他、上記ア~ウに準ずるもの。
  • (2)会員は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
    • ア:暴力的な要求行為。
    • イ:法的な責任を超えた要求行為。
    • ウ:当該システムに関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
    • エ:風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
    • オ:その他上記ア~エに準ずる行為。
  • (3)会員が(1)(2)のいずれか該当するか行為を行った場合、又は虚偽の申告が判明し、当社とのカード会員契約を継続することが不適切である場合には、会員資格を喪失するものとします。
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項(第11条~第15条)
  • 第11条(個人情報の取扱い)
  • 第12条(個人情報の開示・訂正・削除)
  • 第13条(個人情報の取扱いに関する不同意)
  • 第14条(問合せ窓口)
  • 第15条(条項の変更)
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意事項(第12条~第16条
  • 12条(個人情報の取扱い)
  • 13条(個人情報の開示・訂正・削除)
  • 14条(個人情報の取扱いに関する不同意)
  • 15条(問合せ窓口)
  • 16条(条項の変更)

改定後の規約全文はこちら