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ヤフー・ジャパン代金収納サービス規約 一部改定のお知らせ

2016年8月17日

2016年10月1日をもってヤフー・ジャパン代金収納サービス規約を改定いたします。規約の改定箇所は以下のとおりです。
なお、上記日付以降にご利用いただいた場合には、ヤフー・ジャパン代金収納サービス規約第16条(本規約の変更等)により、改定を承認したものとさせていただきます。

ヤフー・ジャパン代金収納サービス規約 新旧対照表

下線部は改定部分を示します】
改定前 改定後
第9条(期限の利益喪失)
  • (1)(略)
  • (2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により、支払期限前でも、契約者には直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
    • 【1】~【3】(略)
    • 【4】(新設)
第9条(期限の利益喪失)
  • (1)(略)
  • (2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により、支払期限前でも、契約者には直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
    • 【1】~【3】(略)
    • 【4】契約者が、第12条第2項の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、契約者から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第10条(契約の解除・利用停止等)
  • (1)(略)
  • (2)当社は契約者又は連帯保証人が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく、本サービス契約を解除又は停止等の処置をさせていただくことがあります。
    • 【1】~【3】(略)
    • 【4】本サービス利用申込み時もしくはその他の当社へのお申込みなどで虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    • 【5】~【6】(略)
    • 【7】当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、若しくは当社の業務を妨害する等の行為により、当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
  • (3)(略)
第10条(契約の解除・利用停止等)
  • (1)(略)
  • (2)当社は契約者又は連帯保証人が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく、本サービス契約を解除又は停止等の処置をさせていただくことがあります。
    • 【1】~【3】(略)
    • 【4】本サービス利用申込み時もしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    • 【5】~【6】(略)
    • 【7】当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
  • (3)(略)
第11条(お届け事項の変更等)
  • (1)契約者又は連帯保証人には、住所、氏名、電話、勤務先、取引担当者、金融機関口座等の本サービス利用申込時のお届事項に変更があった場合、すみやかに当社所定の方法により変更の手続きをおとりいただきます。
  • (2)~(3)(略)
第11条(お届け事項の変更等)
  • (1)契約者又は連帯保証人には、住所、氏名、電話、メールアドレス、勤務先、取引担当者、金融機関口座等の本サービス利用申込時のお届事項に変更があった場合、すみやかに当社所定の方法により変更の手続きをおとりいただきます。また、契約者には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、事業内容及び第12条第3項又は第4項に基づくPEPs関係者の該当性等を含みます。)に変更があった場合にも、すみやかに当社所定の方法により変更の手続きをおとりいただきます。
  • (2)~(3)(略)
第12条(その他承諾事項)

その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
【1】~【8】(略)

  • (2)(新設)
  • (3)(新設)
  • (4)(新設)
第12条(その他承諾事項)
  • (1)契約者及び連帯保証人は、その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
    • 【1】~【8】(略)
  • (2)契約者は、契約者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、契約者が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、本サービスの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、契約者は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
    • 【1】暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • 【2】暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • 【3】自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • 【4】暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
    • 【5】契約者の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • (3)法人の契約者は、実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下総称して「PEPs関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(事業内容、実質的支配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的支配者について、PEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、契約者に対する通知を行うことなく、本サービス利用の停止の処置をさせていただくことがあります。
  • (4)個人事業主の契約者は、自らがPEPs関係者に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が個人事業主の契約者について、PEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、前項に準じて、追加確認及び本サービス利用の停止処置をとることがあります。
第16条(本規約の変更等)
当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は、当社HPでの告知その他当社所定の方法により契約者にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に契約者が本サービスをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。
(当社HP http://www.saisoncard.co.jp/guide/gu013.html
第16条(本規約の変更等)
当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は、当社ホームページでの告知その他当社所定の方法により契約者にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に契約者が本サービスをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。

改定後の規約は以下よりご確認いただけます。