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ゴールドカードセゾンCORPORATE規約 一部改定のお知らせ

2016年8月17日

2016年10月1日をもって、ゴールドカードセゾンCORPORATE規約を改定いたします。規約の改定箇所は以下のとおりです。
なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、ゴールドカードセゾンCORPORATE規約第19条(本規約の変更等)により、改定を承認したものとさせていただきます。

ゴールドカードセゾンCORPORATE規約 新旧対照表

下線部は改定部分を示します】
改定前 改定後
第1条(カードの発行)
  • (1)本規約を承認し、ゴールドカードセゾンCORPORATE(以下「カード」という)ご利用のお申込みをされ、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が認めた法人(以下「法人会員」という)にカードを発行します。
  • (2)(略)
第1条(カードの発行)
  • (1)本規約を承認し、ゴールドカードセゾンCORPORATE(以下「カード」という)ご利用のお申込みをされ、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が認めた者(法人又は個人事業主。以下単に「法人会員」という)にカードを発行します。
  • (2)(略)
第2条(管理責任者)
  • (1)法人会員は、お申込にあたり当社との連絡のため、カード管理責任者(以下「管理責任者」という)を指定するものとします。
  • (2)(略)
第2条(管理責任者)
  • (1)法人会員は、お申込にあたり当社との連絡のため、連絡担当者(以下「管理責任者」という)を指定するものとします。
  • (2)(略)
第5条(連帯責任)
  • (1)~(3)(略)
  • (4)(新設)
第5条(連帯保証
  • (1)~(3)(略)
  • (4)前二項は、個人事業主である法人会員には適用されないものとします。
第18条(お届け事項の変更等)
  • (1)法人会員は、法人名、所在地、電話、金融機関口座等に変更があった場合、すみやかに当社へ変更の手続きをとるものとします。
  • (2)~(4)(略)
第18条(お届け事項の変更等)
  • (1)法人会員は、法人名、所在地、電話、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、事業内容及び第22条第3項又は第4項に基づくPEPs関係者の該当性等を含みます。)等に変更があった場合、すみやかに当社へ変更の手続きをとるものとします。
  • (2)~(4)(略)
第20条(期限の利益喪失)
  • (1)(略)
  • (2)法人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を喪失し、直ちに残債務の全額を支払うものとします。
    • ①~④(略)
    • ⑤法人会員又は連帯保証人が、第22条(その他承諾事項)(2)各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は、当社が、第22条(2)に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第20条(期限の利益喪失)
  • (1)(略)
  • (2)法人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を喪失し、直ちに残債務の全額を支払うものとします。
    • ①~④(略)
    • ⑤法人会員又は連帯保証人が、第22条(その他承諾事項)(2)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第22条(その他承諾事項)
  • (1)(略)
  • (2)法人会員は、法人会員及び連帯保証人が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、法人会員又は連帯保証人が次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
    • ①暴力団
    • ②暴力団員
    • ③暴力団準構成員
    • ④暴力団関係企業
    • ⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)
    • ⑥社会運動等標ぼうゴロ
    • ⑦特殊知能暴力集団等
    • ⑧その他前各号に準じる者
  • (3)~(4)(新設)
第22条(その他承諾事項)
  • (1)(略)
  • (2)法人会員は、法人会員及び連帯保証人が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、法人会員又は連帯保証人が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
    • ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • ③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • ④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
    • ⑤法人会員の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • (3)法人会員(法人である法人会員をいう。本項において以下同じ)は、実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下総称して「PEPs関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(事業内容、実質的支配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的支配者について、PEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、法人会員に対する通知を行うことなく、本サービス利用の停止の処置をさせていただくことがあります。
  • (4)法人会員(個人事業主である法人会員をいう。本項において以下同じ)は、自らがPEPs関係者に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が法人会員について、PEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、前項に準じて、追加確認及び本サービス利用の停止処置をとることがあります。
第23条(会員資格の喪失等)
  • (1)当社は、法人会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等の処置をさせていただくことがあります。また、当社からカードの返却、一時預かり等を求められた場合は、これに応じていただきます。
    • ①~②(略)
    • ③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込みなど虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。
    • ④~⑥(略)
    • ⑦当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があったとき。
  • (2)~(4)(略)
第23条(会員資格の喪失等)
  • (1)当社は、法人会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等の処置をさせていただくことがあります。また、当社からカードの返却、一時預かり等を求められた場合は、これに応じていただきます。
    • ①~②(略)
    • ③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。
    • ④~⑥(略)
    • ⑦当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
  • (2)~(4)(略)
第24条(日本国外でのカードのご利用)

日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。

  • ①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。
  • ②~③(略)
第24条(日本国外でのカードのご利用)

日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。

  • ①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。
  • ②~③(略)

改定後の規約は以下よりご確認いただけます。