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セゾン企業間決済サポートサービス規約 一部改定のお知らせ

2016年8月17日

2016年10月1日をもってセゾン企業間決済サポートサービス規約を改定いたします。規約の改定箇所は以下のとおりです。
なお、上記日付以降にご利用いただいた場合には、セゾン企業間決済サポートサービス規約第15条(本規約の変更等)により、改定を承認したものとさせていただきます。

セゾン企業間決済サポートサービス規約 新旧対照表

下線部は改定部分を示します】
改定前 改定後
第1条(会員・連帯保証人)
  • (1)会員とは、表面記載の販売業者又は役務提供事業者(以下「販売業者等」という)の顧客である法人もしくは個人事業者が、本規約を承認のうえ、販売業者等を通じて株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)に本制度の利用の申込みをされ、当社が認めた方をいいます。
  • (2)(略)
  • (3)本規約は、会員、会員に代わって本制度を利用する方として会員が指定し当社が認めた個人・事業者等(以下「利用者」という)及び連帯保証人の全てに適用されます。
第1条(会員・連帯保証人)
  • (1)会員とは、表面記載の販売業者又は役務提供事業者(以下「販売業者等」という)の顧客である法人もしくは個人事業主が、本規約を承認のうえ、販売業者等を通じて株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)に本制度の利用の申込みをされ、当社が認めた方をいいます。
  • (2)(略)
  • (3)本規約は、会員、会員に代わって本制度を利用する方として会員が指定し当社が認めた個人事業主・法人(以下「利用者」という)及び連帯保証人の全てに適用されます。
第12条(届出事項の変更等)
  • (1)会員の氏名、住所、電話、支払預金口座等に変更が生じた場合、利用者の氏名(事業所名)、住所、電話等に変更が生じた場合、会員は遅滞なく当社及び販売業者等宛に所定の変更届けを行っていただきます。
  • (2)~(4)(略)
第12条(届出事項の変更等)
  • (1)会員の氏名、住所、電話、メールアドレス、支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、事業内容及び第19条第3項又は第4項に基づくPEPs関係者の該当性等を含みます。)等に変更が生じた場合及び、利用者の氏名(事業所名)、住所、電話等に変更が生じた場合、会員は遅滞なく当社及び販売業者等宛に所定の変更届けを行っていただきます。
  • (2)~(4)(略)
第16条(期限の利益の喪失)
  • (1)(略)
  • (2)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行していただきます。
    • ①~④(略)
    • ⑤(新設)
第16条(期限の利益の喪失)
  • (1)(略)
  • (2)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行していただきます。
    • ①~④(略)
    • ⑤会員が、第19条第2項の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第19条(その他承諾事項)
  • (1)(略)
  • (2)~(4)(新設)
第19条(その他承諾事項)
  • (1)(略)
  • (2)会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、本制度の利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
    • ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • ③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • ④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
    • ⑤会員の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • (3)法人の会員は、実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下総称して「PEPs関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(事業内容、実質的支配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的支配者について、PEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、本制度利用の停止の処置をさせていただくことがあります。
  • (4)個人事業主の会員は、自らがPEPs関係者に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が個人事業主の会員について、PEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、前項に準じて、追加確認及び本制度利用の停止処置をとることがあります。
第21条(会員資格の喪失等)
  • (1)当社は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、第5条の有効期限及び第6条(3)の利用可能枠にかかわらず、何らの通知、催告なくして会員資格の喪失、会員番号利用停止、利用可能枠の変更等の処置をとることがあります。
    • ①(略)
    • ②当社に対する会員の本規約に基づく債務もしくは本規約に基づく債務以外の債務に不履行のあったとき、又は本申込みもしくは会員番号利用、その他本制度の利用等に虚偽の申告があったとき。
    • ③~⑤(略)
    • ⑥(新設)
  • (2)~(5)(略)
第21条(会員資格の喪失等)
  • (1)当社は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、第5条の有効期限及び第6条(3)の利用可能枠にかかわらず、何らの通知、催告なくして会員資格の喪失、会員番号利用停止、利用可能枠の変更等の処置をとることがあります。
    • ①(略)
    • ②当社に対する会員の本規約に基づく債務もしくは本規約に基づく債務以外の債務に不履行のあったとき、又は本申込みもしくは会員番号利用、その他本制度の利用、その他の当社への申込み、申告、届出等に虚偽の申告があったとき。
    • ③~⑤(略)
    • ⑥当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
  • (2)~(5)(略)

改定後の規約は以下よりご確認いただけます。