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年収1,000万の年金受給額はいくら?仕組みや計算方法をわかりやすく解説

年収1,000万は高収入の階級クラスに入りますが、年収が一定以上になると公的年金受給額には実は大きな差がありません。なぜなら公的年金の受給額を決定する標準報酬月額に上限があるからです。そのため、高収入で多くの税金と社会保険料を負担していれば、年金だけで老後生活が送れると考えている方は注意が必要です。老後を安心して迎えるためには、年金制度を理解し、自身の年金受給予定額を把握したうえで適切な対策をしていくことが大切です。
この記事では、年収1,000万の方がどれくらいの年金を受け取れるのかを、具体的なシミュレーションをもとにわかりやすく解説します。年金を増やす方法も紹介しているので、年金を増やしたい方もぜひ参考にしてください。

年収1,000万の年金受給額はいくら?

年収1,000万の人の場合、年金受給額はいくらになるのでしょうか。一般的に65歳から受給開始した場合と、繰り下げて70歳から受給開始した場合、それぞれ見ていきましょう。

65歳から受給開始した場合

年収1,000万円で年金保険料を全期間納付し、65歳から受給開始した場合、年金受給額は以下のとおりです。

月額年額
国民年金 (老齢基礎年金)6万6,250円79万5,000円
厚生年金 (老齢厚生年金)16万3,878円196万6,536円
合計23万128円276万1,536円

※ 平均標準報酬月額・平均標準報酬額を65万円とする
※ 保険料納付期間は40年とし、総報酬制の導入前・後で計算式が変わることから、2003年3月以前を240ヵ月、2003年4月以降を240ヵ月とする
※ 2023年9月現在の年金額とする

【豆知識】総報酬制の導入前・後でどうして計算式が違うの?
2003年4月以降の厚生年金保険料では、月給だけでなくボーナスからも徴収される「総報酬制」が導入されたため、制度変更の前後で計算式が異なります。これに伴い給付金額も加入時期に応じて決定されることになりました。
厚生年金は、40年以上加入した場合も平均標準報酬額が反映され、年金受給額が増加します。

70歳から受給開始した場合

年収1,000万円で年金保険料を全期間納付し、70歳から受給開始した場合、年金受給額は以下のとおりです。

月額年額
国民年金 (老齢基礎年金)9万4,075円112万8,900円
厚生年金 (老齢厚生年金)23万2,707円279万2,481円
合計32万6,782円392万1,381円

※ 平均標準報酬月額・平均標準報酬額を65万円とする
※ 保険料納付期間は40年とし、総報酬制の導入前・後で計算式が変わることから、2003年3月以前を240ヵ月、2003年4月以降を240ヵ月とする
※ 2023年9月現在の年金額とする

70歳からの年金受給は一般的な受給年齢65歳と比較して5年間の繰り下げ受給となり、老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれに増額率が適用されます。繰り下げ受給の増額率は1月繰り下げるごとに0.7%の増額 となるため受給開始年齢によって異なり、70歳0ヵ月の場合の増額率は42.0%(0.7%×5年×12ヵケ月)です。

繰り上げ受給をすることで、65歳から受給開始した場合よりも年金受給額は多くなることがわかります。

年収780万円以上になると年金受給額に差が生まれない

会社員・公務員の人は年収が高いほど厚生年金の年受給額は大きくなりますが、一定の年収を超えると、厚生年金受給額の差はなくなります。そのため、「年収が高くなるほど年金も多くもらえる」と考えている場合、これは大きな間違いといえるでしょう。

年収による年金受給額の差が少ない理由は、国民年金の年金保険料は年収による差がないのに対して、厚生年金は年金保険料の納付金額に上限が設けられているためです。

たとえば年収1,000万円の場合、月収は約83万円ですが、年金保険料の算定基準となる標準報酬月額の上限は65万円です。月収65万円の場合、通常年収は780万円です。つまり、標準報酬月額の上限は年収780万円となるので、年収1,000万円であったとしても年収780万円の人と年金保険料が変わらず、将来受け取る年金受給額も変わりません。

年金の仕組み

年金には、20歳以上のすべての人に加入が義務付けられている「公的年金」と、任意加入の「私的年金」があり、下図のように3階建の構造になっています。

公的年金は1階と2階部分にあたり、国民年金の上に厚生年金が積み上がっている仕組みです。私的年金は、公的年金に上乗せする形となり、3階部分に該当します。

私的年金は、公的年金を補うことを目的としており、企業型には確定給付企業年金と確定拠出年金の2種類があります。確定給付企業年金は将来受け取る給付額が確定している一方で、確定拠出年金は掛金が確定しており運用結果によって将来の受給額が決まります。

企業年金のない自営業者や専業主婦(主夫)は、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入することで、公的年金に上乗せすることができます。

国民年金

国民年金は、一定額の保険料を納めることにより、老齢になったときに受給できる老齢基礎年金がもらえます。また、事故や病気で障害を負ったり、子どもを残して死亡したりするリスクに対応できる公的年金制度です。

国民年金の主な加入対象は、日本に住む20歳以上60歳未満の人です。厚生年金や共済組合に加入している会社員・公務員や、その配偶者は、国民年金の保険料を直接納めることはありません。

国民年金保険料の金額は毎年変わり、令和5年度 は1ヵ月あたり16,5420円です。老齢基礎年金の受給金額は賃金や物価の変動に応じて毎年4月に改訂されます。

【令和5年度の老齢基礎年金(満額)】
月額年額
67歳以下 (昭和31年4月2日以後生まれ)66,250円795,000円
68歳以上 (昭和31年4月1日以前生まれ)66,050円792,600円

20歳から60歳までの間に滞納や免除期間がなければ、老齢基礎年金は受給額の満額を受け取れます。

厚生年金

厚生年金は、国民年金と並ぶ公的年金制度のひとつです。70歳未満の会社員・公務員などが加入し、保険料は雇用主と労働者が折半して納めます。正社員に限らず、以下の条件に該当すれば厚生年金への加入対象となります。

【厚生年金の加入対象条件】
 ✓ 週の所定労働時間が20時間以上
 ✓ 所定内賃金が月額8.8万円以上
 ✓ 2カ月を超える雇用の見込みがある
 ✓ 学生ではない

厚生年金の保険料は、4月から6月の標準報酬月額によって決定されるため、収入に応じて納付額が異なります。また、厚生年金は、標準報酬月額に上限が設けられているため、一定の収入を超えると、保険料や将来の年金受給額が増えることはありません。

厚生年金を納付していて、一定以上の収入がある場合は、3階部分の私的年金を活用するのがおすすめです。私的年金は、自身のペースで積み立てができるだけでなく、受取方法が選択できるタイプもあります。私的年金の種類や特徴は、後述します。

【豆知識】
国民年金は20歳から60歳までの40年(480ヵ月)間を保険料支払期間の限度とし、それ以上払い込むことはできません。
一方、厚生年金は厚生年金保険適用事業所に勤め、厚生年金保険に加入することで支払いが開始します。 
そのため、中学卒業後に厚生年金のある会社に就職した場合は、15歳から保険料を支払います。 
また、会社に勤めていても70歳になると、厚生年金保険の加入資格を失います。

年金受給額の計算方法

国民年金と厚生年金では、年金受給額の計算方法が異なります。
それぞれ詳しく説明します。

国民年金

国民年金の受給額は以下の計算式で求められ、収入などによる差はありません。

 年金受給額=79万5,000円()×保険料納付済月数÷480ヵ月
  68歳以上(1956年4月1日以前生まれ)は79万2,600円

20歳から60歳までの40年(480ヵ月)間、全ての保険料を納めた場合の年金受給額は以下のとおりです。

 79万5,000円 ×{(480ヵ月)÷ 480ヵ月}= 79万5,000円

仮に、10年間の未納期間があり、保険料納付期間が30年(360ヵ月)の場合は、以下のように計算されます。

 79万5,000円 ×360ヵ月÷ 480ヵ月= 59万6,250円

保険料納付の全期間40年間の満額79万5,000円に対して、保険料納付期間30年間の59万6,250円が老齢基礎年金として支払われます。なお、保険料免除期間については、納付率によって年金額に反映される割合が異なります。

厚生年金

厚生年金の受給額は、働いていたときの給料と加入期間に応じて決まります。納付した保険料には国民年金保険料も含まれるため、国民年金と厚生年金の両方を受給できます。

厚生年金は、以下の計算式で受給額を求められます。

A:厚生年金の加入が2003年3月以前
平均標準報酬月額 ×(7.125 ÷ 1000)× 2003年3月までの加入月数

B:厚生年金の加入が2003年4月以降
平均標準報酬額 ×(5.481 ÷ 1000)× 2003年4月以降の加入月数

A+B=厚生年金の受給額

平均標準報酬額が上限の65万円で厚生年金保険料を40年間払い続けた場合の年金受給額は以下のとおり、年間約197万円です。

A:65万円 ×(7.125 ÷ 1000)× 240ヵ月 = 111万1,500円

B:65万円 ×(5.481 ÷ 1000)× 240ヵ月 = 85万5,036円

A+B=196万6,536円

ただし、これは厚生年金のみの金額であり、実際に支給される年金には国民年金(老齢基礎年金)分が加わります。令和5年度の老齢基礎年金給付額は年間79万5,000円なので、年間合計約276万円(196万6,536円+79万5,000円)が受け取れます。

年金受給額早見表

平均標準報酬年間の年金受給額の目安月間の年金受給額の目安
20万円約60.5万円約5.0万円
30万円約90.8万円約7.6万円
40万円約121.0万円約10.1円
50万円約151.3万円約12.6万円
60万円約181.5万円約15.1万円
65万円約196.7万円約16.4万円

※ 保険料納付期間は40年とし、総報酬制の導入前・後で計算式が変わることから、2003年3月以前を240ヵ月、2003年4月以降を240ヵ月とする
※ 2023年9月現在の年金額とする

年金受給額は、厚生年金の加入時期や期間によって異なるので、自分の状況にあわせて「ねんきんネット」なのでシミュレーションをすることが大切です。

【ケース別】年金受給額のシミュレーション

年金受給額は家族構成によっても異なります。ここでは、以下3つのケースで年金受給額はいくらになるかをシミュレーションしていきます。

 ✓【単身】会社員の場合
 ✓【夫婦】会社員と専業主婦の場合
 ✓【夫婦】共働きの場合

シミュレーション結果はあくまでも試算であり、将来の年金額を保証するものではありません。

【単身】会社員の場合

年収1,000万円の単身会社員の年金受給額(月額)
国民年金(月額)厚生年金(月額)合計(月額)
単身者
(年収1,000万円)
6万6,250円16万3,878円23万128円

平均標準報酬月額・平均標準報酬額を65万円とする
※ 保険料納付期間は40年とし、総報酬制の導入前・後で計算式が変わることから、2003年3月以前を240ヵ月、2003年4月以降を240ヵ月とする
※ 2023年9月現在の年金額とする

【夫婦】会社員と専業主婦の場合

年収1,000万円の会社員と専業主婦の夫婦の年金受給額(月額)
国民年金(月額)厚生年金(月額)合計(月額)

(年収1,000万円)
6万6,250円16万3,878円23万128円

(専業主婦)
6万6,250円なし6万6,250円
世帯合計13万2,500円16万3,878円29万6,378円

夫の平均標準報酬月額・平均標準報酬額を65万円とする
※ 保険料納付期間は40年とし、総報酬制の導入前・後で計算式が変わることから、2003年3月以前を240ヵ月、2003年4月以降を240ヵ月とする
※ 妻の国民年金保険料の納付期間を40年とする
※ 2023年9月現在の年金額とする

【夫婦】共働きの場合

年収600万円の会社員と、年収約400万円の会社員の共働き夫婦の年金受給額(月額)
国民年金(月額)厚生年金(月額)合計(月額)

(年収600万円)
6万6,250円12万6,060円19万2,310円

(年収約400万円)
6万6,250円8万3,200円14万9,450円
世帯合計13万2,500円20万9,260円34万1,760円

平均標準報酬月額・平均標準報酬額を夫65万円、妻33万円とする
※ 保険料納付期間は40年とし、総報酬制の導入前・後で計算式が変わることから、2003年3月以前を240ヵ月、2003年4月以降を240ヵ月とする
※ 2023年9月現在の年金額とする

シミュレーション結果を比較すると、年収1,000万円の片働き世帯より、世帯年収1,000万円の共働き世帯のほうが多くの年金を受給できることがわかります。

年金を増やすことはできる?

会社員や公務員でも、年金受給額を増やすことは可能です。予定受給額を見て「受け取れる年金を増やしたい」と考えた方は、以下の方法を検討してみましょう。

 ✓ 60歳以降も働いて厚生年金に加入する
 ✓ 国民年金保険料を納める(未加入の期間がある場合、65歳まで)
 ✓ 国民年金保険料(未加入の期間がある場合、65歳まで)に付加年金保険料を上乗せして納付する

これらの方法以外にも、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する選択肢もあります。iDeCoは自ら選んだ金融商品を運用し、老後に受け取る制度です。年金を増やせるだけでなく、掛金が全額所得控除になるため、所得税や住民税の節税につながるメリットもあります。

個人事業主が将来もらえる年金を増やすにはどうしたらいい?

個人事業主が年金を増やす方法には、以下の4つがあります。

 ✓ 国民年金の付加年金を納める
 ✓ 国民年金基金に加入する
 ✓ iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する
 ✓ 小規模企業共済に加入する

それぞれの詳細や実施する方法を詳しく見ていきましょう。

国民年金の付加年金を納める

付加年金とは、国民年金保険料に「付加保険料」を追加で納付することで、将来受け取れる年金額を増額できる制度です。
付加年金を支払えるのは、国民年金の加入者(第1号被保険者)と、65歳未満の国民年金任意加入者です。そのため厚生年金加入者は利用できません。
付加年金保険料を毎月400円支払うことで、老齢基礎年金を受給する際に「200円×保険料納付月数」を上乗せして受け取れます。

たとえば、毎月400円の付加保険料を20年間払う(付加保険料合計9万6,000円)と、受給できる年金額は1年につき4万8,000円(200円×240ヵ月)増えます。
つまり、年金を2年以上受給すると支払った付加保険料を上回る計算になります。

国民年金の付加年金の手続きは、居住する市区町村の役場や年金事務所でできるので、将来の年金受給額を増やしたい方は加入を検討してみましょう。

国民年金基金に加入する

国民年金基金とは、国民年金の第1号被保険者が、より多くの年金を受給するための選択肢として設けられた公的年金制度です。国民年金基金は、国民年金に上乗せして保険料を納付でき、老齢基礎年金と合わせて、国民年金基金の年金も受け取れるようになります。

国民年金基金の加入対象者は以下のとおりです。

 ✓ 20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者
 ✓ 60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者
 ✓ 海外居住者で国民年金の任意加入被保険者

厚生年金や共済組合に加入している方や、厚生年金被保険者に扶養されている方、国民年金保険料の免除を受けている方は加入することができません。
国民年金基金に加入する場合は、国民年金基金の公式ホームページで資料請求を行い、郵送やWebで加入を申出ます。

iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、将来の老後資金を積み立てるための私的年金制度です。加入者が自分で選んだ金融商品に一定の金額を積み立てて資産運用し、老後に年金や一時金として受け取ります。
iDeCoに拠出した金額は、所得控除の対象となるので、所得税や住民税の納税額を抑えられるのもうれしいポイントです。
iDeCoに加入するには、まず金融機関や証券会社などでiDeCo専用の口座を開設します。その後、毎月の積立金額や運用する商品などを決定することで運用を開します。

小規模企業共済に加入する

小規模企業共済は、中小企業者や個人事業主を対象とした退職金積立制度です。小規模企業共済で積み立てた資金は、将来的に年金として受け取ったり、一時金として受け取ったりすることができます。月々の掛金は1,000円~7万円まで500円単位で設定でき、加入後の増額・減額も可能です。

国民年金基金やiDeCoと同様に、掛金の全額が所得控除の対象となるので、節税効果も見込めます。
また、一定の要件の下に年金として受け取る場合は、公的年金等控除の対象となり、一時金として受け取ると退職所得控除の対象となります。

ただし、掛金納付期間が240ヵ月未満で任意解約すると、元本割れする可能性があるので注意が必要です。
しかし、個人事業を廃業したとき、65歳以上で掛金を180ヵ月納付した場合、個人事業を法人とした場合は、元本割れの心配はありません。

さらに、貸付制度を利用できる点も、小規模企業共済のメリットです。
加入手続きは、中小機構が業務委託契約を結んでいる団体または金融機関の窓口で行えます。手続き方法は取り扱う窓口によって異なるので、中小機構の公式サイトで確認しておきましょう。

小規模企業共済は、自分で運用するわけではなく、掛金の上限額も決まっているため、老後資金を小規模企業共済だけで備えるのは現実的に難しい面があります。

しかし「老後の年金が心配」だと思われている法人や個人事業主の方も多いでしょう。日銀は「物価安定の目標」を消費者物価の前年比上昇率2%と定めており、今後もさらなる物価の上昇が想定されています。物価が上がるとその分お金が多く必要になることは説明するまでもないでしょう。
そういった法人や個人事業主の方は専門の法人保険に相談することをおすすめします。

年金のことで迷ったら「セゾンの法人保険」に相談してみよう

個人事業主が年金を増やすためには、「国民年金の付加年金」「国民年金基金」「iDeCo(個人型確定拠出年金)」「小規模企業共済」があります。これらをどのようなバランスで加入するべきか迷う場合は、専門の法人保険にご相談いただくのが良いでしょう。

クレディセゾンが運営する「セゾンの法人保険」では無料でご相談を受け付けています。
また、「現在契約している保険が適切なのか分からない」「セカンドオピニオンをお願いしたい」「法人保険の詳しい話を聞きたい」といった要望がある法人や個人事業主の方も、ぜひご相談ください。

「セゾンの法人保険」では、経験豊富なコンサルタントが個人事業主や経営者の方の相談を承っています。目的や意向、今後の事業計画を確認したうえで、最適なプランをご提案します。

個人事業主の方や企業の方それぞれの成長ステージに応じた具体的な相談も可能です。わからないことや、聞いてみたいことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

年金保険料を納める時に、国民年金は収入による差はないですが、厚生年金は収入に応じた上限があるため、年収1,000万円の会社員・公務員は、年収780万円の場合と年金受給額に大きな差はありません。そのため、今は十分な生活ができていたとしても、老後に備えて、早い段階から年金を増やす対策をすることが重要です。

まずは現状の年金受給額を把握したうえで、企業型確定拠出年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの私的年金への加入を検討してみましょう。

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===監修===
岩永 真理(ファイナンシャル・プランナー、IFPコンフォート代表)
大手金融機関に入行後、証券・信託業務に10年以上従事。独立後は、相談(個人・法人社員向け)、マネーセミナー(行政・学校・法人社員向け)、執筆・監修を行う。
保有資格:一級ファイナンシャル・プランニング技能士 / CFP® / 住宅ローンアドバイザー / ロングステイ・アドバイザー / スカラシップ・アドバイザー(日本学生支援機構)

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