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法人保険は節税になるの?法人保険の経理・税務処理についてわかりやすく解説

法人保険の経理処理には、2019年10月の改正で生命保険の損金算入の割合に制限ができ、実質的には大幅に損金算入できる金額が減少することになりました。法人保険は長期的な目線でリスクに備えたり、福利厚生を整え、適切な環境を作ることを前提に考えれば、「保障」のメリットには変わりがなく、かつ税務処理において損金算入がゼロになったわけではありません。 
この記事では法人保険とその経理処理を正しく理解することで、どういった法人保険が必要なのかを考えるきっかけにしていただければと思います。法人保険に加入するメリット・デメリットなどについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

法人保険における課税の繰り延べとは?

法人保険では課税の繰り延べが可能です。
課税の繰り延べとは、税金の支払いを将来に延期することを指します。主に、生命保険の解約返戻金や死亡保険金、年金保険の年金受取りなどに関わる税金について、特定の条件下で課税を繰り延べることができます。

具体的には、解約返戻金を受け取れる保険商品の場合、保険料を支払った際に全部または一定の金額を経費(損金)として計上し、保険解約時に全額または一定の金額を収益(益金)として計上します。
2019年10月の税制改正によって、法人保険に加入することで、保険の費用を新ルールに即した割合で経費として計上でき、かつ、リスクや福利厚生に役立てる機能を保険で考えられるというメリットがあります。

ではここで2019年10月の税制改正についても触れておきましょう。

2019年の税制改正とは

2019年の税制改正では、生命保険の損金算入ルールの見直しが行われました。税制改正の内容は以下の通りです。

最高解約返戻率資産計上が必要な期間損金算入割合取り崩し期間
50%以下全額損金算入
50%超70%以下保険期間開始日~保有期間4割の期間まで60%【10年目まで】
100%-(最高解約返戻率×90%)
【11年目以降】
100%-(最高解約返戻率×70%)
70%超85%以下40%
85%超保険期間開始日~最高解約返戻率となる期間まで【10年目まで】
100%-(最高解約返戻率×90%)
【11年目以降】
100%-(最高解約返戻率×70%)
解約返戻金額が最も高い金額となる期間経過後から終了まで

2019年の税制改正によって今までは支払った全額を損金算入できていた保険商品についても、一部しか損金算入できなくなりました。法人保険に現在加入している企業は、この改正を機に保険の見直しを検討することをおすすめします。

そもそも法人保険とは?

法人保険とは、会社が契約し、会社の経営者や役員、社員や従業員などが被保険者となる生命保険や損害保険などのことです。会社の経営者や役員が突然亡くなった場合やケガや病気で働けなくなった場合、事業存続に大きな影響を与える可能性があります。

例えば、経営者が亡くなった場合、取引先の金融機関が不安を抱くことで、新規の借り入れが困難になったり、取引条件の変更を申し出られたりというケースも少なくありません。また、事業規模の小さな中小企業の場合は、経営者個人が会社の連帯保証人になっており、経営者の死亡によって地位を引き継いだ相続人の負担が大きくなる可能性があります。
経営者が死亡したり高度な障害を持ったりした際に、死亡保険金や高度障害保険金が支払われる保険に加入していれば、事業存続に必要な資金の準備や債務の支払いに充てられるため、万が一の事態にも備えられるでしょう。

法人保険に加入するメリットは他にもあります。次の見出しで詳しく解説します。

法人保険の加入で得られるメリット・デメリット

法人保険のメリット

まずは法人保険に加入するメリットとして、以下の3つが挙げられます。
 
✔ 万が一の事態に備えられる
✔ 事業承継や相続対策になる
✔ 従業員の福利厚生が充実する
 
経営者が突然亡くなった場合は、取引先や従業員への支払い、借入金の返済などが滞る可能性があります。支払いや返済などが滞った場合、会社の信用が低下し、融資の打ち切り・取引停止などで事業の存続が困難になりかねません。
しかし、生命保険に加入していれば、保険金で資金面のトラブルを回避しやすくなります。
また、保険に加入していれば、経営者が亡くなって後継者が自社株式を相続した際にかかる多額の相続税を保険金で補うことができます。保険金で借入金の金額や運転資金を補えれば、事業承継のトラブルも回避しやすいでしょう。 
弔慰金や死亡退職金、入院費用などをカバーできる保険商品だと、福利厚生の充実を図ることも可能です。従業員の会社への満足度向上にもつながり、離職率低下も期待できるでしょう。

法人保険のデメリット

次に、法人保険に加入するデメリットとして、以下の3つが挙げられます。

✔ キャッシュフローが悪化する恐れがある
✔ 解約返戻金が払込保険料の総額よりも少なくなる場合がある
✔ 課税の繰り延べによる節税効果が弱まる可能性がある

万が一に備えられ、課税の繰り延べができる法人保険ですが、保険料の支払い負担を大きくすると、手元に残る現金が減ってキャッシュフローが悪化する恐れがあるので注意が必要です。キャッシュフローの悪化を防ぐには、無理のない範囲で保険に加入することが大切です。
解約返戻金は加入期間が長いほど、返戻率が高くなります。加入期間が短い場合は返戻率が低く、解約返戻金が払込保険料の総額よりも少なくなることが多いので注意してください。
また、2019年の税制改正のように、規制による変化があるかもしれません。今後の動向を注視しておきましょう。

では、法人保険の経理・税務処理について触れていきましょう。

法人保険の経理・税務処理

2019年の税制改正によって、支払保険料の損金の取り扱いルールが変更されました。これに伴い、法人保険の経理・税務処理が一部変更されているため、新しいルールに基づいた経理・税務処理の方法を把握しておくことが大切です。
 
経理処理では、税制改正で変更された点だけでなく、経理処理の基本的なポイントとして、以下の3つを押さえておく必要があります。
 
【経理処理のポイント】
1)契約形態
2)保険の種類
3)保険料の支払方法
 
保険の種類別に、どのような経理・税務処理を行うのかを詳しく説明していきます。

定期保険

法人保険の定期保険は、保険商品の最高解約返戻率によって経理・税務処理の方法が以下のように変化します。
契約者が法人、被保険者が役員や従業員、保険金・給付金受取人が法人の場合の例を見てみましょう。

保険料支払期間中の経理処理
最高解約返戻率保険料支払期間中の経理処理
50%以下全額損金算入
50%超~70%以下
※1
保険期間の前半40%の期間
当期保険料の60%を損金算入、40%を資産計上
保険期間の40~75%の期間
当期保険料を全額損金算入
残りの25%の期間
・当期保険料を全額損金算入
・これまで資産計上した前払保険料を期間按分して損金算入
70%超~85%以下保険期間の前半40%の期間
当期保険料の40%を損金算入、60%を資産計上
85%超<資産計上期間:①②いずれかの長い期間まで>
①:保険期間の開始の日から、最高解約返戻率となる期間の終了の日まで②:①の期間経過後、年換算保険料に占める解約返戻金の増加額の割合が、70%を超える期間がある場合には、その超えることとなる期間の終了の日まで③:①②の資産計上期間が5年未満となる場合は5年 ただし、保険期間が10年未満の場合は、保険期間の50%を経過する日まで
保険期間開始から10年経過する日まで、保険料×最高解約返戻率×10%を損金算入、残り90%を資産計上保険期間の11年目以降、保険料×最高解約返戻率×30%を損金算入、残り70%を資産計上これまで資産計上した前払保険料は、解約返戻金が最も高い金額となる。期間(上記の③の場合は③の期間経過後)から保険期間終了の日までの期間に、期間按分して損金算入

※1 解約返戻率が50%超~70%以下で、かつ、被保険者1人あたりの年換算保険料が30万円以下の場合は、全額を損金算入することが可能
※ 受取人や支払い方法が違う場合は、割合などが変わるため注意が必要

例えば、保険期間20年、年間保険料300万円、最高解約返礼率65%の定期保険に加入する場合は、以下の経理・税務処理を行います。

借方貸方
1~8年目支払保険料:1,800,000円
前払保険料:1,200,000円
現金・預金:3,000,000円
9~15年目支払保険料:3,000,000円現金・預金:3,000,000円
16~20年目支払保険料:4,920,000円現金・預金:3,000,000円
前払保険料:1,920,000円

具体的な例で、実務を追ってみましょう。

条件)資産計上した保険金の累計が700万円で、
例1)法人が死亡保険金1,000万円を受け取った場合
例2)解約返戻金として500万円を受け取った場合    の経理・税務処理は以下の通りです。

例1)死亡保険金を受け取った場合
借方貸方
現金・預金:10,000,000円前払保険料:7,000,000円
雑収入:3,000,000円

死亡保険金1,000万円を受け取った際には、「普通預金」などの勘定科目を借方に1,000万円で記入します。
資産計上されている保険金700万円は、「保険積立金」や「その他の金融資産」などの勘定科目に計上されていると考えられるため、これを貸方に700万円で記入して減少させます。
受け取った死亡保険金1,000万円と資産計上されていた保険金700万円の差額300万円は収益として処理します。「保険金収入」などの勘定科目を貸方に300万円で記入します。

法人が死亡保険金を受け取った場合、経理処理では受け取った金額を現金や預金として計上し、資産計上されていた保険金を減少させ、差額を収益として計上します。税務処理では、この収益が原則として課税所得に加算されますが、損害補償の性質がある場合には非課税となる可能性があります。
また、法人が受け取った保険金を会社から従業員へ見舞金として支給する場合は福利厚生費などで経費として処理することができます。
ただし、福利厚生費とする場合には、従業員全員の保険加入と福利厚生規定の作成が必要なので注意してください。

例2)解約返戻金を受け取った場合
借方貸方
現金・預金:5,000,000円
雑損失:2,000,000円
前払保険料:7,000,000円

法人が保険金を資産計上している場合、解約返戻金を受け取った際の経理処理は、受け取った金額を現金や預金として計上し、保険金の減少分を資産から減らし、差額を損失として処理します。

資産計上されている保険金700万円は、資産の部の「保険積立金」や「その他の金融資産」などの勘定科目に計上されていると思われます。解約返戻金500万円を受け取った際には、銀行口座に入金されるため、まず「普通預金」などの勘定科目を借方に500万円を記入します。次に、資産から保険金が減少したことを記録するために、「保険積立金」などの勘定科目を貸方に700万円で記入します。
解約返戻金500万円と保険金700万円の差額200万円は損失として処理します。「保険料損失」などの勘定科目を借方に200万円で記入します。

解約返戻金が保険金額に満たない場合、その差額200万円は損金として処理することができます。これにより、法人税の課税所得が減少し、税負担が軽減される可能性があるので、「節税」の切り口で取り上げられることがある、ということを理解いただけたのではないでしょうか。
ただし、保険金の計上方法や解約返戻金の受け取り方によっては、税務上の処理が異なる場合があります。例えば、保険料が経費として全額損金処理されている場合や、保険金の計上がなされていない場合などです。そのため、具体的な税務処理は税理士などの専門家に相談することが重要です。

第三分野保険(医療保険・がん保険)

保険料を支払う際の経理・税務処理は、医療保険の内容が定期型か終身型か、終身型の場合は保険料の支払いが全期払いか短期払いなのかによって以下のように異なります。

保険種類と保険料の支払い方法保険料支払期間中の経理処理
(1)保障が一定期間の第三分野保険定期保険と同様
(2)保障が終身タイプの第三分野保険で全期払いのもの定期保険と同様
(3)保障が終身タイプの第三分野保険で短期払いのもの①:1人あたりの年間支払い保険料(複数の保険会社で第三分野保険に加入している分も合算)の合計が30万円以下の場合は、全額損金算入
②:1人あたりの年間支払い保険料の合計が30万円を超える場合 年間保険料×払込期間÷保険期間の金額を1年分の保険料として損金に算入し、残りを資産計上。払込期間終了後は、資産計上したものを、毎年上記計算式の金額分取り崩して損金に算入
この場合の保険期間は、(116歳-契約年齢)とする

例えば、50歳の方が、5年で保険料の払い込みを終える(年間保険料60万円)短期払い終身医療保険に加入した場合は、以下の経理・税務処理を行います。

借方貸方
1~5年目支払保険料:45,455円
前払保険料:554,545円
現金・預金:600,000円
6年目以降支払保険料:45,455円前払保険料:45,455円

終身タイプの第三分野保険の保険期間は「116歳-契約年齢」で計算しますので、今回は116歳ー50歳=66となります。
支払保険料の計算式は以下のとおりです。
 支払保険料 = (年間保険料60万円) × (払込期間5年) ÷ (保険期間116歳-50歳)
 この場合の支払保険料は、45,455円 です。

なお、入院・通院給付金、手術給付金などの医療保険の給付金を受け取った場合には、全額を雑収入として益金に算入します。

養老保険

養老保険は死亡保険金の受取人や満期保険金の受取人によって経理・税務処理は以下のように変化します。

死亡保険金受取人満期保険金受取人保険料支払期間中の経理処理保険金受取時の経理処理
法人法人全額資産計上資産計上した支払保険料と、受取保険金の差額を雑収入として益金に計上
役員・従業員遺族役員・従業員全額損金算入 ただし、支払保険料は役員や従業員に対する給与扱いとなるため、個人に対して税金が発生資産計上した支払保険料は、雑損失として損金に算入
法人50%を福利厚生費*として損金算入、残りを資産計上 *従業員全員の保険加入が必要
福利厚生規定作成が必要
死亡保険金の場合
資産計上した支払保険料を、雑損失として損金に算入
満期保険金の場合
資産計上した支払保険料と、満期保険金の差額を雑収入として益金に計上

死亡保険金の受取人を役員・従業員遺族、満期保険金の受取人が法人で、50%を福利厚生費として掛金算入、残りを資産計上するケース(年間保険料40万円)では、以下の経理・税務処理を行います。

借方貸方
保険料積立金:200,000円
福利厚生費:200,000円
現金・預金:200,000円

法人が保険金を受け取る際に経理処理をする必要があるのは、死亡保険金の受取人が役員・従業員の遺族の場合と、満期保険金の受取人が法人の場合です。死亡保険金および満期保険金が500万円、資産計上した保険料の累計が300万円の場合の経理・税務処理は以下の通りです。

死亡保険金の受取人が役員・従業員の遺族の場合
借方貸方
雑損失:3,000,000円保険料積立金:3,000,000円
満期保険金の受取人が法人の場合
借方貸方
現金・預金:5,000,000円保険料積立金:3,000,000円
雑収入:2,000,000円

終身保険

終身保険においては全額を資産として計上しますが、死亡保険金・解約返戻金を受け取る場合は、資産計上していた保険料よりも死亡保険金や解約返戻金が大きいか小さいかによって経理・税務処理が以下のように変化します。

保険料支払期間中の経理処理保険金受取時の経理処理
全額資産計上資産計上していた保険料よりも死亡保険金・解約返戻金が
大きい場合、差額分を雑収入として益金計上
資産計上していた保険料よりも死亡保険金・解約返戻金が
少ない場合、差額分を雑損失として損金に算入

例えば、資産計上した保険料の累計が700万円、死亡保険金が1,000万円、解約返戻金が500万円の場合の経理・税務処理は以下の通りです。

死亡保険金
借方貸方
現金・預金:10,000,000円前払保険料:7,000,000円
雑収入:3,000,000円
解約返戻金
借方貸方
現金・預金:5,000,000円
雑損失:2,000,000円
前払保険料:7,000,000円

法人保険の相談なら無料で相談できる「セゾンの法人保険」がおすすめ

法人保険は万が一の事態に備えるためや従業員の福利厚生の充実といったように、さまざまな目的で加入します。
しかし、法人保険と一言でいうには種類が多く、どの保険に加入するか悩んでいるという方も多いのではないでしょうか。加入してから後悔しないためにも、自社の目的に合った法人保険を選ぶことが重要です。
 
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法人それぞれによって異なるリスクや意向、企業規模、業種、今後の事業計画などを踏まえながら、さまざまな角度から最適な保険商品を提案しています。法人保険でお悩みの方は一度相談してみてはいかがでしょうか。
またセゾンの法人保険では、既に加入している法人保険のセカンドオピニオンも承っています。加入時と会社の状況が変わっている場合や、法令改正などによって当初の加入目的が満たされない場合は、保険の見直しを検討するタイミングだと言えます。

まとめ

法人保険の加入によって、万が一の事態に備えられるほか、事業承継や相続対策になる、従業員の福利厚生が充実するなどのメリットもあります。
法人それぞれによって最適な保険商品は異なるため、まずは専門家に相談しながら自社に合う最適な保険商品を選択しましょう。
セゾンの法人保険では既に加入している法人保険のセカンドオピニオンも承っていますので、法人保険に関することならどんな内容でもお気軽に相談してみてください。

監修者:辻 哲弥
公認会計士。税理士。デロイトトーマツ、慶應義塾大学法科学院出身。
ACLEAN会計事務所代表公認会計士(公認会計士登録番号:42636)。23歳の時、最年少で会計事務所を開業。2023年に同事務所を税理士法人グランサーズと統合し、代表に就任。デロイト在籍時には官公庁、IT産業、建設業、製造業など幅広い業態の監査に従事。現在はスタートアップを中心に資金調達支援や財務、税務コンサルティングを展開。YouTube「社長の資産防衛チャンネル」では節税情報を発信中。

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