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育児・介護休業法は2023年4月にどう変わる?過去の改正や産後パパ育休についても解説!

育児・介護休業法は、働く人が仕事と育児や介護を両立するため、1991年に制定され、1992年4月に施行されたものです。時代に合わせて改正されており、最近では2021年に、男性の育児休業取得率の上昇や職場全体の雇用環境を整備するための改正が行われ、2022年4月~2023年4月にかけて順次施行されています(注1)。
この記事では、育児・介護休業法の概要と直近の改正内容について解説します。

育児・介護休業法とは?

育児・介護休業法は、日本の労働法のひとつで、育児や介護を行うために必要な期間の休業を取得することができる制度です。
具体的には、以下のような内容です。

・こどもが満1歳になるまで育児休業を取得できる。
・保育所に入れないなどの場合には、例外的にこどもが満1歳6ヵ月になるまで延長できる。
・保育所に入れないなどの理由で再度申請することで、最長2歳まで延長できる。
・介護が必要な家族がいる場合、対象家族1人につき3回、通算93日まで介護休業を取得できる。
・育児・介護休業を取得した期間中は、所定の給付金が支払われる。
・育児・介護休業を取得する場合は、事前申請が必要。

育児・介護休業を取得する権利は、女性だけでなく男性も持っています。
この制度により、労働者が家庭と仕事を両立することができるようになり、ワークライフバランスの改善につながっています。

2023年4月の育児・介護休業法の改正ポイント

2021年に改正された育児・介護休業法は、2022年4月、2022年10月、2023年4月に順次施行されています。まずは、この2023年4月に何が変わったのかからみていきましょう。

育児休業の取得状況公表が義務化に

改正法により、労働者数が1,000人以上の企業は、育児休業の取得状況を公表することが義務付けられました。具体的には、年に1度、前事業年度における男性の育児休業の取得状況を公表することが求められます。
公表される内容は以下のいずれかです。

・男性の育児休業などの取得割合
・男性の育児休業などと育児目的休暇の取得割合

これにより、企業が育児休業を取得する労働者に対して配慮を行うことが期待されています。また、公表によって企業間での比較ができるため、労働者からの評価や企業イメージ向上にもつながる可能性があります。
なお、この公表義務は、育児休業取得率が低い企業に対しては、改善を促すための措置を講じることも求められることになっています。

直近の育児・介護休業法改正のポイント

次に、2022年4月、2022年10月に施行された内容を紹介します。

2022年4月には育児休業がより取得しやすく

本人または配偶者の妊娠・出産などの申出をした労働者には、以下の①~④のすべての事項を周知することが企業に義務付けられました。

①育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する制度について
②育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)の申出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)期間に負担すべき社会保険料の取扱い

また、育児休業と出生時育児休業(産後パパ育休)の申出が円滑に行われるため、以下のいずれかの措置を講じることも同時に義務付けられています。

① 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する研修の実施
② 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

さらに、有期雇用労働者の育児・介護休業および各給付金の取得要件が緩和されました。
育児休業はこどもが1歳6ヵ月までの間に契約が満了することが明らかでない場合、介護休業は休業開始予定日から起算して、93日経過日から6ヵ月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない場合、それぞれ休業および給付金を取得することができます。
これらの義務化や緩和により、労働者は休業が取りやすくなったと言えるでしょう。

2022年10月には「出生児育児休業(産後パパ育休)」が新設されています。

「出生児育児休業(産後パパ育休)」とは、男性の育児休業取得率を向上させるための制度のひとつです。出産から8週間以内に取得することができ、父親が赤ちゃんの世話をするために、出産直後から育児休業を取得することができます。
具体的には、以下のような特徴があります。

・出産から8週間以内に取得することができる。
・最長で4週間まで取得可能。
・分割して2回取得できる。
・育休中は、賃金の67%が給付金として支給される。

支給額の計算方法はこちらです。
休業開始時賃金※1✕ 支給日数 ✕ 67%※2

※1:原則、育児休業開始前6ヵ月間の賃金を180で除した額
※2:支給日数が181日以降は月額の50%

「産後パパ育休」は、出産直後から父親が積極的に育児に関わることを促進することが狙いとされています。また、母親が産後の回復期間中にゆっくりと過ごすことができ、家庭内での育児負担が軽減されることが期待されています。
また、産後パパ育休とは別に1歳までは分割して2回の育児休業取得、1歳以降は育児休業期間の途中で夫婦交代することが可能になりました。この改正により、夫婦ともに育児休業を取得しやすくなったと言えます。

【豆知識】
67%の支給だと不安だと考えられる方もいるかもしれませんが、休業中は所得税、雇用保険料などがかからず、特に比率の大きい社会保険料(給料の15%)が免除されるので、実質的には育休取得前の手取りの金額の約80%程度が給付金として補償されることになります。生活費などを心配して、育休の取得を控えようか考えているのだとしたら、この点も含めて育休取得を考えていきましょう。

政府が「産後パパ育休」の給付金引き上げを検討中!

2023年3月、岸田政権は、産後パパ育休制度の給付金引き上げを検討していることを発表しました。
現行の産後パパ育休制度では、育休中の給与は、賃金の67%が支給されることになっています。しかし、政府は、この給付金を100%に引き上げることを検討しており、より多くの父親が育休を取得しやすくなることを目指しています(夫婦それぞれが育休を取得した場合)。
引き上げ時期などの詳細はまだ明らかにされていませんが、政府は他にも、時短勤務における育休給付の創設、育休給付のない非正規・フリーランス・自営業にも経済的支援を創設することを検討していると発表されました。
この取り組みは、父親が育児に積極的に参加することを促進し、子育てと仕事の両立を支援するためのものとされています。また、育児を男女共同参画の観点から考える上でも、重要な取り組みと言えるのではないでしょうか。

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まとめ

出産直後は特に、身体的にも精神的にも母親の負担が重くなりがちです。父親は育休を取っても自分にできることはないのでは?と思ってしまうかもしれませんが、そんなことはありません。育児には、おむつ交換や寝かしつけのような「直接育児」だけでなく、掃除や洗濯など、いわゆる家事全般を行う「間接育児」もあります。父親も積極的に育休を取得して間接育児をすることで、母親の気持ちはとても軽くなることでしょう。育児をどう分担するのか、どのタイミングでそれぞれが育児休業を取得するのかを夫婦でよく話し合い、育児休業制度を活用してください。

育児・介護休業法は時代に合わせて改正されています。2023年4月の改正で、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、 男性労働者の育児休業などの取得状況を年1回公表することが義務付けられたました。今後ますます男性の育休取得は促進され、仕事と育児や介護が両立しやすくなる社会になるのではないでしょうか。