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会社設立のメリットおよびデメリットを4つずつご紹介!手続きの流れも詳しく解説!
しかし、「会社設立がどういうものなのか、良くわからない」という方がいらっしゃるかもしれません。
そこで、本記事では会社設立を検討している個人事業主の方に向けて、会社設立が必要になるケースや会社の種類、会社設立のメリット・デメリット、手続きの流れについて解説します。
会社設立が必要になるケース
近年、「副業」「兼業」が推進されるようになりました。「個人事業主」としてビジネスを営んでいる方だけではなく、会社員として働きながら「副業」として事業を営み、「将来的には本格的に起業したい」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
以下、「個人事業主の場合」および「将来、起業を目指す会社員の場合」について、会社設立が必要になるケースをご紹介します。
個人事業主の場合
事業を拡大していくと、それに応じてリスクも大きくなります。借り入れた資金の返済が滞ったり、トラブルが発生して賠償金の支払いを求められたりするかもしれません。
「万一の際に経営者の個人資産を差し押さえられないようにしたい」とお考えであれば、株式会社や合同会社のような有限責任の法人を設立しておくほうが良いでしょう。
また、事業規模を拡大するにつれ、新しい分野に参入する意欲が高まるかもしれません。
しかし、個人事業主では許認可事業に参入できないケースがあります。例えば、介護保険事業を営む際には、原則、会社などの法人格が必要です。法人格が必要な分野への参入を検討しているのであれば、会社を設立しておきましょう。
なお、ビジネスの規模が拡大すると、自己資金だけでは賄いきれないケースが発生しますが、会社を設立すれば、共同出資者からの資金調達が可能になったり、信用力が高まって金融機関から融資を受ける際に有利になったりする場合があります。
資金面で問題がなかったとしても、経営者個人にノウハウがない場合、1人で事業を行うことは困難です。会社を設立してビジネスに必要な知識・技能を有する人材を雇う方が良いでしょう。
ちなみに、年間所得が増えると、法人化した方が節税できます。個人に課せられる所得税は累進税率であるのに対し、会社に課せられる法人税はほぼ一定税率とされているためです。所得税の税率が法人税の税率を上回ったら会社設立をご検討ください。
さまざまな考え方がありますが、所得が「330万円」に達したタイミングがひとつの目安になります。理由は、所得が330万円以上になると所得税の税率が「20%」になるのに対し、法人税の税率は「15%」であるためです。
ただし、会計・税務に関する専門知識がない場合は、会社を設立すると自力で確定申告を行うのが困難になり、税理士に依頼することを余儀なくされる可能性が高いため、そのコストも含めて総合的に判断しましょう。
将来、起業を目指す会社員の場合
「会社員として在籍している企業の人脈から、副業を紹介してもらう段階(例えば、IT企業の会社員が、会社を通じて知り合った方からソフトウェア開発の仕事を依頼される状況)」から、「副業を展開するなかで出会った方や企業から、自力で仕事を獲得する段階」に移行し、本格的な起業を考えるようになったら、対外的な信用力を考慮して、会社設立をご検討ください。
ところで、将来、「管理職に昇進し、本業(会社員としての業務)が忙しくなったので、副業から撤退する」という状況に直面するかもしれません。「せっかく育てた事業を誰かに引き継いでほしい」とお考えになるのであれば、円滑に事業を承継するために、会社を設立するほうが良いでしょう。
会社を設立しておけば、株式などを承継することによって、スムーズに事業全体を譲り渡すことが可能になります。個人事業の場合、事業を構成する個々の財産や権利義務を、個別に承継しなければなりません。
会社の種類
会社の種類は、主に以下の4つです。
1. 株式会社
2. 合同会社
3. 合資会社
4. 合名会社
株式会社と合同会社は、「資本金1円、1人で設立可」「出資者は出資額までしか責任を負わない」(有限責任)という点が共通しています。
合名会社や合資会社には無限責任だったり1人で設立できなかったりするという問題があり、日本の会社の多くは株式会社か合同会社です。
4つの会社形態の違いをまとめると次のとおりです。
株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
---|---|---|---|---|
出資者 | 株主 | 社員 | ||
出資者人数 | 1名以上 | 1名以上 | 2名以上 | 1名以上 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任社員と無限責任社員 | 無限責任 | |
役員(任期) | 通常2年 (最長10年) |
期限なし | ||
最高意思決定機関 | 株主総会 | 社員総会 |
それぞれの会社形態の特徴をそれぞれ見ていきましょう。
株式会社
株式会社の特徴は出資者と経営者が別人でも良いことです。法人数が多く、合同会社に比べて知名度が高い点が魅力です。
株式会社を設立する際には定款認証が必要とされており、公証人に手数料5万円を支払わなければなりません。また、登録免許税として、資本金の1,000分の7の金額(15万円に満たない場合は、15万円)がかかります。
株式を発行しての資金調達や株式の上場を目指したい場合は、株式会社がおすすめです。ただし、決算を公告したり株主総会を開いたりする義務があるので、準備に時間や労力を要するという点に留意してください。
合同会社
合同会社の特徴は出資者と経営者が同一という点。株式会社に比べて設立コストが低く、定款認証が不要です。登録免許税は資本金の1,000分の7の金額(6万円に満たない場合は、6万円)とされています。
合同会社は決算を公告しなくて良いため、準備に要する時間や労力を省けることがメリットです。また、経営の自由度の高さが魅力であり、株主総会を開かなくて良いので柔軟な経営判断を行えます。
株式会社に比べて知名度は劣るものの、初期費用を抑えて法人化したい方や柔軟かつ迅速に経営上の意思決定をしたい方には合同会社がおすすめです。
「合同会社」について詳しく知りたい方は以下のページもご覧ください。
合同会社とは?株式会社との違いやメリット・デメリット、設立までの流れを解説
合資会社
合資会社は、会社の債務に対して上限なしで責任を負う「無限責任社員」と、出資額の範囲内で責任を負う「有限責任社員」で構成される会社形態です。
事業を行う経営者(=無限責任社員)と資金を提供する出資者(=有限責任社員)に分かれているのが特徴となります。
株式会社に比べると設立のための費用が少なく手続きも簡単に済むことがメリットです。決算公告の義務もありません。
最低資本金制度が撤廃され、新会社法が施行された経緯もあり、合資会社が新たに設立されることは非常に少なくなっています。有限責任の株式会社や合同会社に比べるとリスクが高く、あえて合資会社を選択する理由はほとんどありません。
合名会社
合名会社は、無限責任社員のみで構成される会社形態です。個人事業主が集まって共同事業化した状態の会社形態であり、社員全員が出資をして業務も執行します。
株式会社に比べると設立や会社維持のための費用が少なく、意思決定のスピードが早いことがメリットです。
合資会社と同様に、合名会社が新たに設立されるケースは現在では非常に少なくなっています。こちらも有限責任の合同会社があるなかで、あえて無限責任の合名会社を選ぶ理由がなくなっています。
会社設立の費用
株式会社と合同会社の設立にかかる費用をまとめると以下のとおりです。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款の収入印紙代 | 40,000円 (電子定款なら0円) |
40,000円 (電子定款なら0円) |
定款の認証手数料 | 50,000円 | 0円 |
定款の謄本手数料 | 2,000円程度 | 0円 |
登録免許税 | 150,000円~ (資本金の0.7%と比較して高い方) |
60,000円~ (資本金の0.7%と比較して高い方) |
合計 | 約242,000円~ | 100,000円~ |
株式会社の設立のためには、定款を提出する際の収入印紙代、定款を公証役場で認証してもらうための認証手数料、謄本を取得するための謄本手数料がそれぞれ必要です。
また、法務局で登記手続きをする際に、登録免許税の支払いも必要となります。登録免許税は資本金の0.7%で、最低150,000円の支払いが必要です。
合同会社については、定款の収入印紙代と登録免許税の2つの費用が必要です。登録免許税は資本金の0.7%で、最低額としては合同会社の場合は60,000円となります。
会社設立にかかる時間
通常、手続きを開始してから完了するまでに要する時間は、2~3週間程度が目安です。なお、株式会社の場合は「定款認証」が必要なので、定款認証が不要な合同会社に比べて、手続きに要する時間が長くなる傾向があります。
ちなみに、紙の定款ではなく「電子定款」を選択すれば、「公証人に対する電子定款の認証の嘱託」と「登記所に対する株式会社の設立登記の申請」をオンラインで同時に行うことも可能です(スーパー・ファストトラック・オプション)。
一定の条件を満たすものについては、24時間以内に電子定款の認証とともに設立登記を完了させる運用となっているので、ぜひご活用ください。
会社設立のメリット4つ
会社設立のメリットとしては以下の4つが挙げられます。
● 個人事業主より信用が得やすい
● 節税できる
● 資金調達がしやすくなる
● 決算日が自由に決められる
個人事業主より信用が得やすい
会社を設立することで個人事業主に比べると信用を得やすくなります。
特に大手企業の場合には、個人事業主とは取引をしないケースも少なくありません。会社を設立することで取り引きできる範囲が広がり事業の拡大につながります。
また、対外的に信用が得られることで優秀な人材が雇用しやすい点もメリットです。
節税できる
個人事業主は累進課税となりますが、法人については課税率が原則一定です。一定以上の売り上げがあるなら法人化すると税金の支払いが少なく済みます。
また、法人の方が経費として認められる範囲は広くなります。役員報酬を設定して給与所得控除の恩恵が受けられるのも個人事業主にはないメリットです。
資金調達がしやすくなる
信用が得られることで金融機関からの融資も受けやすくなります。損益計算書や賃借対照表を作成することになるため、返済能力が示しやすくなるのも融資が受けやすい理由の1つです。
決算日が自由に決められる
個人事業主は事業年度が1月から12月までと決まっているのに対し、法人は事業年度の決算時期を自由に設定できます。
決算事務と繁忙期が重ならないよう設定すれば、年間を通じて業務を平準化することが可能です。
会社設立のデメリット4つ
会社設立のデメリットとしては以下の4つです。
● 会社設立までに時間やコストがかかる
● 社会保険の加入義務がある
● 赤字でも法人住民税がかかる
● 事務の負担が増える
会社設立までに時間やコストがかかる
会社設立のためには、定款の作成や会社の登記など諸々の手続きのために時間と手間がかかります。また登記のために株式会社では約24万円、合同会社では10万円の費用が必要です。
社会保険の加入義務がある
会社を設立すると社会保険への加入が義務となります。健康保険や厚生年金保険の保険料は労使で折半して負担しなければなりません。従業員を雇う場合には従業員の人数分だけ社会保険料の負担も大きくなります。
赤字でも法人住民税がかかる
個人事業主は赤字なら住民税の支払いは不要ですが、会社を設立して法人化すると赤字でも法人住民税の支払いが必要となります。法人住民税は最低でも毎年7万円の支払いが必要です。
事務の負担が増える
法人化することで会計、税務申告の負担が増えるほか、株式会社であれば株主総会の開催など個人事業主にはない事務負担が発生します。
個人事業主に比べて処理が複雑なため、社会保険労務士や税理士に依頼するための費用が発生する可能性もあります。
会社設立の手続きの流れ
会社設立の大まかな流れは以下のとおりです。
1. 会社設立事項(会社名・本店所在地・事業目的など)を決める
2. 印鑑を作る(法務局で設立登記をする際に会社印が必要)
3. 定款の作成・認証
4. 出資金を払う(設立前であり、会社名義の口座が存在しないため、発起人の口座に振り込むことが多い)
5. 登記申請書類の作成・申請・審査
6. 税務関係の手続き(税務署・市区町村役場・年金事務所に書類提出)
ご自身で手続きを進めることも可能ですが、わからない点がある場合は弁護士などに相談しながら行いましょう。各手続きについて簡単に説明していきます。
①会社設立事項を決める
会社の設立にあたり、会社の概要を決定しておきましょう。決定すべき事項としては、商号、本店所在地、事業目的、資本金の金額などが挙げられます。こうした基本事項の決定は定款作成のためにも必要となります。
②印鑑を作る
会社の代表者印を作成しておきましょう。代表者印は法務局で登録することで法的効力が発生し、会社の実印として使えるようになります。
③定款の作成・認証
定款は会社の基本ルールをまとめたものです。初めに決めた会社設立事項をもとに定款を作成します。作成した定款は、法令に基づいて正当な手続きで作成されたことの認証を受けることが必要です。本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場で認証が受けられます。
④出資金を払う
定款の認証・作成が完了したら、発起人の個人口座に資本金の払い込みをします。発起人が複数人いる場合はいずれか一人の口座に振込をします。この時に払い込んだ金額が、会社の資本金の金額となります。
⑤登記申請書類の作成・申請・審査
登記申請書を作成し、定款や資本金の払込証明書などの必要書類を添付して法務局へ提出します。この際に登録免許税(株式会社の場合は15万円~)の支払いも必要となるので準備しておきましょう。登記をすることで会社が設立されます。
⑥税務関係の手続き
最後に税金を納めるための届け出を済ませておきましょう。国税については税務署、地方税については各都道府県税務所・市区町村役場に必要書類を提出して届出をします。
定款や会社登記について知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。
「定款」とは?会社設立の際に知っておくべき記載事項の種類や認証の流れについて解説
会社登記とは?必要書類や申請方法まで徹底解説!
会社設立に不安がある場合は、専門家に相談・依頼しよう
会社設立は自力で手続きをすることも可能です。ただし、「気が付かないうちに、重大なミスをしてしまうのではないか」と不安を感じる場合や、「手間をかけたくない」とお考えの場合は、専門家に相談・依頼しましょう。
以下は、専門家(士業)の具体例です。
● 税理士
● 公認会計士
● 司法書士
● 行政書士
● 弁護士
● 社会保険労務士
● 中小企業診断士
そのほか、「商工会議所」「よろず支援拠点」「中小企業電話相談ナビダイヤル」「都道府県等中小企業支援センター」に相談することもご検討ください。
専門家に相談するメリット
自力で手続きを行うよりも、これまでに何度も手続きを実行している専門家に相談・依頼するほうが、重大なミスを回避しやすくなるでしょう。
また、「そもそも会社設立を行うべきなのか」という点についても、専門的な見地からアドバイスをもらうことが可能です。
専門家に相談するデメリット
専門家に相談するだけでも、費用がかかる場合があります。さらに、手続きを依頼すると、その対価も発生することを認識しておきましょう。
「なるべく費用をかけたくない」という場合は、無料で相談できる窓口(「よろず支援拠点」など)をご活用ください。
会社設立をするならセゾンのビジネスカードがおすすめ
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なお、セゾンのビジネスカードは本人確認書類のみでつくれるので、会社設立前でも申し込みやすいことが特長です。
経費管理を効率化するクラウド型経費精算サービスや、書類作成に便利な会計ソフトなど会社設立に欠かせないビジネスサービスの優待特典が充実しています。
会社設立を検討されている方はセゾンのビジネスカードをつくってみてはいかがでしょうか。おすすめのビジネスカードは、以下の2枚です。
● セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
● セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
また、セゾンカードでは、登記簿や決算書の提出は不要で、本人確認書類の提出のみで発行が可能です(決算情報の入力のために決算書類の参照が必要になります)。
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(※)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
各カードを詳しくご紹介します。
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
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● クラウドワークス
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● さくらインターネット
● マネーフォワード
● かんたんクラウド(MJS)
● モノタロウ
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これらの優待特典を有効活用して、売上の増加を実現しましょう。
(※)ほかのカードにてSAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)へご入会いただいている方は対象外
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
プラチナにふさわしい特典・サービスが人気の1枚。年会費は、通常22,000円(税込)です(追加カードは、1枚あたり年会費3,300円(税込)で、最大9枚まで発行可能)。
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相談料金につきましては、ベリーベスト法律事務所のスタッフにお問い合わせください。
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(※3)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
会社設立のまとめ
ビジネスの規模が大きくなると、会社を設立するほうが、税金や信用、許認可事業への参入などの面で有利になります。
会社の種類は、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つ。そのうち、経営者全員が有限責任とされるのは、株式会社と合同会社です。ただし、税務・会計に関する手続きが複雑になり、税理士などに依頼するコストが発生することも考慮し、設立の判断は慎重にしてください。
また、赤字でも負担しなければならない法人住民税も発生するため、所得があまり高くないのであれば個人事業主のままビジネスを継続する方が良いケースもあります。メリットがデメリットを上回るのであれば会社設立を検討しましょう。
通常、会社の設立には2~3週間程度かかりますが、条件を満たすことで24時間以内に「電子定款の認証」と「株式会社の設立登記」を完了できる「スーパーファストトラック・オプション」という仕組みも存在するので、専門家に相談したうえで活用してはいかがでしょうか。
なお、単に「会社を設立した」というだけで満足しては意味がありません。設立した会社を成長させていくためには、事業に役立つサービス・優待特典が数多く付帯しているビジネスカードを保有するほうが良いでしょう。
おすすめのビジネスカードは、「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」および「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」の2枚。それぞれに特長があるので、年会費や優待特典を比較して、自社に適したカードをお選びください。
この記事を監修した人
【保有資格】
弁護士、宅地建物取引士