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住民税はいつから支払う必要がある?住民税の計算方法や控除も説明
社会人になるとさまざまな税金を支払わなければなりませんが、そのなかのひとつに「住民税」があります。
会社に勤めている方は、住民税が給料から自動的に天引きされるので、自分で納めている実感はないかもしれませんが、個人事業主やフリーランスの方は確定申告を経て自分で住民税を支払わなければなりません。
住民税として支払う必要がある金額は、税金のなかでも大きな割合を占めるため、住民税の計算方法などはしっかり把握しておくべきです。
そこで今回は、住民税はいつから支払う必要があるのかや、住民税の計算方法・適用される控除などについて、説明します。
Contents
記事のもくじ
住民税とは地方公共団体の住民であることに対して課税される税金
そもそも住民税とは、地方公共団体の住民であることに対して課税される税金で、1月1日の住所地(基本的に住民票のある住所)で課税されます。
住民税は所得税と一緒に取りあげられたり説明されたりする場合が多いですが、所得税が国に納める「国税」に対して、住民税は地方自治体に納める「地方税」の違いがあります。
なお、住民税は、厳密には都道府県民税と市区町村民税に分かれていますが、両者は合算して納税されてから分配されるため、納税者自身が都道府県民税と市区町村民税をそれぞれ意識するケースはほとんどありません。
住民税を納める対象者は?
住民税を納める必要があるのは、課税の基準日となる毎年1月1日時点に住所のある個人や、住所はないものの事務所や事業所・家屋がある個人です。
なお、所得が一定以下(※)の方や生活保護を受けている方は、住民税の課税対象者とはなりません。
※「所得が一定以下」の基準は自治体によって異なります。
住民税はいつから払うのか?
住民税の納税対象は「前年中に一定以上の所得がある方」なので、大半の方は社会人になってから初めて住民税を納税します。
ただし、社会人1年目は、「前年度の収入」が基準に達していないことが多いので、実際に住民税を支払い始めるのは社会人2年目になってからの方が多いです。
住民税の納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法があります。それぞれの徴収方法を詳しく説明します。
普通徴収とは?
普通徴収は、給与所得者以外の個人事業主やフリーランスの方が対象となる徴収方法です。会社勤めをしている給与所得者は、事業所得など副業を普通徴収に選択できます。
市区町村が確定申告書などを基に住民税額を算出して毎月6月に、納税通知書を納税者へ届け、納税者は納税通知書に記載されている金額の住民税を納めます。
納税通知書には住民税の税額だけでなく、その計算方法や納期なども記載されており、納付回数は一括と4回の分割(通常は、6月・8月・10月・翌年の1月)のどちらかを選ぶことができます。
特別徴収とは?
特別徴収は、会社勤めをしている給与所得者や65歳以上の公的年金受給者が対象となる徴収方法です。
サラリーマンの方が所属している会社や日本年金機構などが「特別徴収義務者」となり、税金を納税者から徴収して代わりに納付を行います。
会社が6月から翌年5月までの給与支払の際に、住民税を天引きして市区町村に納付してくれるので、会社勤めの方は自身で住民税の納税を行う必要はありません。
「社会人2年目の6月から急に手取り給与が下がった」話を耳にしたことがある方もいると思いますが、原因は会社による住民税の特別徴収が考えられます。
老齢年金を受給されている方でも、要件を満たすことで年金から住民税が天引きされます。
住民税の計算方法
住民税は、「住民税均等割額」と「住民税所得割額」の2つの合計額で算出されます。
「均等割額」は所得に関係なく一律での徴収となり、道府県民税・都民税の税額は1,000円、区市町村民税の税額は3,000円です。また、令和6年度より、森林環境税が年額1,000円課税され、住民税均等割と併せて課税されます。
「所得割額」は所得に税率をかけて算出されるので、所得が多い方ほど多く納税することになり、税率は所得にかかわらず一律10%(道府県民税・都民税が4%、市区町村民税が6%)(※)です。
所得金額から所得控除を差し引いた課税対象額に税率をかけて、さらにそこから税額控除を差し引いて計算されるため、所得割額を算出する計算式は以下のようになります。
(所得金額-所得控除)×税率-税額控除=所得割額
例えば、所得金額が400万円、所得控除が60万円、税額控除が5万円だとすると、住民税の所得割額は「(400万円-60万円)×0.1-5万円=29万円」となります。
ここに先ほどの住民税均等割額の5,000円が加算されるので、合計で30万円弱の住民税を支払うことになります。
(※)政令指定都市については、道府県民税が2%、市民税が8%になります。
住民税は所得控除と税額控除で減らすことができる
先ほど挙げた住民税の所得割額の計算式からもわかるように、住民税を減らすためには所得控除と税額控除が重要です。
住民税における所得控除には、以下があります。
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・障害者控除
・ひとり親控除、寡婦控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
これらの控除のなかで適用される所得控除が多ければ多いほど、納税額を減らすことが可能です。
所得控除は税額計算を行うための所得の計算に適用されますが、税額控除は実際に算出された税額からさらに金額を差し引くことができるので、より効果が大きいといえます。
代表的な税額控除には、寄附金税額控除や住宅借入金等特別税額控除(いわゆる住宅ローン控除)などがあり、後者は特定の方もしくは特定のタイミングにしか適用されませんが、前者はふるさと納税を行うことで適用してもらうことができます。
ふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分について通常の所得税と住民税の寄附金控除に加えて、住民税の特例控除を受けることができるので、積極的に活用するのがおすすめです。
なお、ふるさと納税においてワンストップ特例制度を利用した場合には、所得税から控除はされず住民税からのみの控除となりますが、控除される金額は同じなので心配ありません。
住民税を支払うのはクレジットカードがおすすめ
普通徴収の方は、送られてきた納税通知書を基にして住民税のお支払いを行いますが、その際の支払方法は現金ではなくクレジットカードを選ぶことも可能です(※)。
住民税は税金のなかでも支払わなければならない金額が大きめですが、それをクレジットカードで支払うことで、カードのポイントを効率的に貯めることができます。
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よくある質問
Q1 住民税はいつから払う?
住民税の納税対象となるのは「前年中に一定以上の所得がある方」なので、大半の方は社会人になってから初めて住民税を納税します。
Q2 普通徴収とは?
普通徴収は、給与所得者以外の個人事業主やフリーランスが対象となる徴収方法です。また、会社勤めをしている給与所得者が、事業所得など副業について普通徴収を選択することもできます。
まとめ
大半の方にとって、住民税を支払い始めるのは社会人(特に社会人2年目)になってからです。
個人事業主やフリーランスの方は、確定申告を経て自分で住民税を納める手続きを行わなければなりませんが、会社勤めの給与所得者の方は給料から天引きされる形で住民税のお支払いが行われるので、「住民税を納めている」意識はあまりないかもしれません。
所得控除や税額控除が多く適用されればされるほど、支払わなければならない住民税の金額を減らすことができるので、ふるさと納税などを最大限に活用することを心がけましょう。
住民税は現金ではなくクレジットカードで支払うと、税金のお支払いでポイントを貯めることができるのでとてもお得です。
個人事業主やフリーランスの方がクレジットカードを検討しているのであれば、事業に役立つ特典やサービスが多数付帯している、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードがおすすめです。ぜひお申し込みをご検討ください。
(※)「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。(株)クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。
監修者

宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。
【保有資格】
CFP、税理士







