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個人事業主になるには何が必要?開業届など各種の届出や必要な手続きについてご紹介

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個人事業主になるには何が必要?開業届など各種の届出や必要な手続きについてご紹介
個人事業主になるには「開業届」の提出をはじめとした、いくつかの手続きが必要です。副業やフリーランスなど働き方が多様化している昨今、個人事業主になることを視野に入れている方も少なくないでしょう。

ここでは、個人事業主の概念やメリットを紹介したあと、個人事業主になる前の準備や、個人事業主になるために必要な手続き・届出などについて解説します。個人事業主になる際の基礎知識として、参考にしてみてください。

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個人事業主とは独立して継続的に事業を営む人のこと

個人事業主とは独立して継続的に事業を営む人のこと

個人事業主とは、独立して継続的に事業を営む方のことです。法人化している場合は、個人事業主には当てはまりません。反対に、従業員を雇っているケースでも、法人化していなければ、原則として、それは個人事業主として扱われます。

国税庁は、個人事業主の例として「医師」、「弁護士」、「公認会計士」、「税理士」、「運送」、「修繕」、「クリーニング」、「理容」などを挙げています。もちろん、これらの職種だけでなく反復、継続、独立して仕事をしている場合は個人事業主となります。

個人事業主になるために重要なのが、「開業届」です。開業届を提出していなくても、個人事業主を名乗ることはできますが、正式に認められるためには税務署へ「開業届」を提出しなければなりません。

開業届の提出によって青色申告ができるなどのメリットがあるため、必ず手続きを済ませておきましょう。

個人事業主とフリーランスの違いとは?

個人事業主とフリーランスには、性質上の違いがあります。まず、個人事業主とは税務上の所得区分のことです。開業届を提出すれば個人事業主として扱われます。

一方、フリーランスとは、特定の会社に雇用されずに、案件単位で契約を結ぶ働き方のことです。例えばエンジニアやライター、イラストレーターなどの案件単位で仕事を請け負っている働き方は、フリーランスに該当します。

つまり、両者の違いは税務上の言葉と働き方を指す言葉の違いということになります。

個人事業主になる3つのメリット

個人事業主になる3つのメリット

個人事業主になることには複数のメリットがあります。それでは、個人事業主になることで得られる3つのメリットについて、解説します。

働いた分だけ報酬が稼げる

個人事業主は、雇用されているわけではないため、自身で仕事を取りにいかないと報酬を得ることができません。しかし、個人事業主の場合は会社員とは違い、自身で仕事を選ぶことができます。

例えば、エンジニアやイラストレーターとして確かな実力があり、高単価な案件を取ることができれば、会社員として働き昇給を待つよりも早く収入をアップさせることができるかもしれません。個人事業主は実力が報酬に反映されやすいのです。

そして、仕事の量を調整するのも自身になるため、たくさん仕事をすればその分、収入を増やすこともできます。もちろん質がいいものでないと、仕事の依頼は入ってきません。量と質、両方が大切になってくるでしょう。

法人に比べて手続きが簡単

個人事業主は、法人に比べて会計・税金などの処理が簡単です。まず、法人の場合は開業する際に登記の必要があり、定款の作成などさまざまな手続きを踏まなければなりません。一方、個人事業主であれば開業届の届出だけで完了します。

事業の追加や変更時、法人の場合は定款の変更が求められますが、個人事業主であれば自由に変更できます。また、法人は会計処理が複雑になったり、社会保険や年末調整などの手続きに追われたりしますが、個人事業主の場合は比較的簡便に済ませることができます。

加えて、もし廃業することになっても法人の場合は清算手続きを含めた各種手続きが必要なのに対し、個人事業主は廃業届を出せば手続きは完了します。このように、法人と比較して個人事業主は各種の手続きを簡単に行うことができるのです。

最大65万円の青色申告特別控除が受けられる

個人事業主として開業届の届出を済ませ、青色申告承認申請書を提出することで青色申告の特別控除を受けることができます。青色申告特別控除では、最大65万円の控除を受けることができ、節税につながります。

ちなみに、2020年度から最大65万円の特別控除の対象になるためには、e-Taxによる電子申告か、電子帳簿保存が必要になるので、この点は注意が必要です。こちらの条件を満たさない場合、控除額は最大55万円になります。

経費管理を簡略化し電子申告に対応できるよう、クラウド型経費精算サービスや会計ソフトを導入するなどして対策することをおすすめします。

株式会社クレディセゾン発行のビジネスカードのなかには、クラウド型経費精算サービスや会計ソフトがお得に利用できるサービスが付帯しているものもあります。個人事業主になるのであれば、ビジネスカードを1枚持っておくと確定申告の負担も軽減されます。

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個人事業主になる前にやっておくべきこと

個人事業主になる前にやっておくべきこと

スムーズに個人事業主として事業をスタートさせるためには各種の事前準備が必要です。

必要な準備は「会社を辞めて個人事業主になる場合」と「副業で個人事業主になる場合」で異なるので、自分の状況に合わせて準備を進めてください。下記でそれぞれのケースについてご紹介します。

会社を辞めて個人事業主になる場合にやっておくべきこと

会社を辞めて個人事業主になる場合は、会社員であるうちに住宅ローンなどのローン商品、クレジットカードに申し込んでおきましょう。

ローン商品やクレジットカードを利用するためには、申し込みの際に行われる審査に通過しなければいけません。しかし、個人事業主は会社員よりも社会的な信用が低いと思われる傾向があり、審査に通過しにくくなる可能性があります。

今後必要なタイミングでローン商品やクレジットカードの審査に落ちてしまうと、不便な思いをしてしまいます。今すぐ利用する予定がなくても、念のために会社を辞める前に申し込んでおくと良いでしょう。

加えて、退職する際は雇用保険被保険者証、源泉徴収票、年金手帳を忘れずに受け取りましょう。いずれも今後の活動で必要になる書類になりますので、もらっているかどうか必ず確認してください。

会社員のまま個人事業主になるには就業規則の確認が必要

なかには、会社員のまま副業で個人事業主として活動しようと考えている方もいるでしょう。その場合は会社の就業規則で副業が禁止されていないか、事前に確認してください。

最近では働き方の多様化に対応して、副業を認めている会社も増えていますが、依然として副業を認めていない会社も少なくありません。あとからトラブルに発展しないよう、就業規則の確認は済ませておきましょう。

また、売上から経費を引いた副業の所得が20万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。ある程度の所得が見込める副業を想定しているのであれば、確定申告がスムーズにできるよう、会計ソフトなどを準備しておくと良いでしょう。

個人事業主になることで経費管理の業務も増えます。ビジネスカードがあれば経費管理の負担も軽減されます。また、会計ソフトがお得に利用できるビジネスカードもあるので、検討してみましょう。

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個人事業主になる際に必要な届出

個人事業主になる際に必要な届出

個人事業主になるには、開業届の提出が必要です。青色申告特別控除を受けるためにはほかにも提出すべき書類があります。こうした個人事業主になるにあたって必要になる届出について紹介します。

開業届の提出

個人事業主として活動を始める際は、まず「開業届(正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」)」の提出を済ませましょう。事業所得、不動産所得、山林所得などが生じる事業を始めた1ヵ月以内に税務署へ提出してください。

開業届の用紙は、国税庁のホームページでダウンロードできます。あるいは、所轄の税務署で受け取ることも可能です。

開業届には、納税地、税務署名、提出日、氏名、電話番号、生年月日、マイナンバー、職業、屋号、住所、所得の種類、開業日、届出の区分、事業内容などを記載します。

ちなみに、開業届を忘れた場合の罰則はありません。また、開業届を出す際は念のために控えを取っておきましょう。別の手続きで必要になる可能性もありますので、手元に1部コピーを保管しておくことをおすすめします。

例えば、コロナの支援金でも要件に入っており、出してないばかりに200万円受給し損ねた、なんてケースもあります。

青色申告承認申請書の提出

青色申告特別控除を受けるには、開業届に加えて「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

提出期限は申告する年の3月15日までが基本で、1月16日以後に事業を開始した場合は、2ヵ月以内に税務署へ提出する必要があります。青色申告承認申請書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

また、青色申告特別控除を受けるには、複式簿記により記帳した帳簿、貸借対照表・損益計算書を用意する必要があります。簡易簿記の場合は青色申告を行っても、10万円控除になってしまうので注意してください。

そのほかの届出の提出

開業届や青色申告承認申請書が個人事業主にとって必要な基本的な届出になるのですが、そのほかにも、ケースバイケースで必要になる届出があります。

例えば「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」は、配偶者及び親族に払った給与を必要経費として算入する際に必要となる届出です。対象となるのは、青色申告者と生計を一にする配偶者その他親族で、その年の12月31日時点で年齢が15歳以上の方です。

「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」は、本来なら翌月10日までに納付しなければならない源泉徴収税を従業員10人未満の小規模な会社の場合、半年ごとの納付に変更できる届出です。

「給与支払事務所等の開設届出書」は、青色事業専従者も含め、初めて従業員を雇用して給与を支払う場合に税務署へ提出する必要がある届出です。提出期限は、従業員を雇用してから1ヵ月以内です。

場合によって必要になる届出が変わってくるため、個人事業主として開業する前に確認しておきましょう。

個人事業主になったあとの手続き

個人事業主になったあとの手続き

開業届など各種の届出の提出を終えて、個人事業主となったあとも必要な手続きがあります。絶対に必要なものから、しておくと便利なものまで、さまざまあります。そうした開業後の手続きについて見ていきましょう。

国民健康保険・国民年金への加入

個人事業主になったら、必ずしなければならないのが、保険や年金の手続きです。退職後、14日以内に国民健康保険と国民年金への加入が必要になります。

しかし、会社の健康保険を任意継続することも可能です。その場合は退職後20日以内の手続きが必要で、最長2年間の期限が付いていましたが、2022年1月から2年の縛りはなくなり、本人の希望により任意で脱退できるようになりました。

厚生年金から国民年金へ切り替えると会社員と比べて将来もらえる年金が減ることになります。そのため、将来に備えて個人型確定拠出年金(iDeCo)などの利用も検討しておきましょう。

小規模企業共済への加入

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者が利用できる共済制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構によって運営されています。

自分で決めて支払い、全額が所得控除の対象となり、廃業時には共済金を受け取ることができます。そのため、退職金の代わりとして活用することが可能です。ただし、240ヵ月(20年)未満で任意解約した場合、受け取る解約手当金の額は掛金合計額を下回ってしまいます。

必ずしもメリットがあるものとはいえないため、自身のライフプランを考えながら加入すべきか慎重に判断しましょう。

事業用の銀行口座の準備

事業を始めるにあたって、銀行口座の準備は重要です。その理由は2つあります。屋号を含めた銀行口座を持っているほうが取引先からの信用を得やすいという理由と、もう1つがプライベート用と事業用の出費の管理が楽になるという理由です。

特に、個人事業主になると自身で経費管理を行う必要があるため、プライベート用と事業用の口座が一緒になっていると、どれがプライベートでの出費で、どれが事業による出費なのか区別しづらくなります。そのため、経費管理の点で事業用の口座を持つことは非常に重要なのです。

確定申告の準備

確定申告とは1年間の所得にかかる税金を計算し、税務署へ申告・納付することです。個人事業主が行うべき重要な手続きとなります。確定申告をスムーズに行うためには、さまざまな準備が必要になります。

青色申告を行う場合、まずは期限までに開業届と青色申告承認申請書の提出を済ませます。そして事業用の銀行口座を用意し、経費管理を行いやすい状態にします。

次に、事業用のビジネスカードを作っておきましょう。ビジネスカードがあれば、各種のサポートが受けられ、引落口座を事業用の口座に設定すれば経費管理がしやすくなります。

さらに、帳簿付けのためにクラウド型経費精算サービスや会計ソフトを導入しておきましょう。ビジネスカードと連携させて管理すれば自動的に仕訳を行うことができます。日々の帳簿付けがこれでかなり楽になるはずです。

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クラウド型経費精算サービスを導入すれば開業手続きや確定申告が楽になる

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個人事業主にとって確定申告は、時間を要する大変な作業です。経費管理や書類作成に時間を取られてしまい、事業にあてるはずの時間が減ってしまうこともあるでしょう。そんなときは、クラウド型経費精算サービスや会計ソフトを活用しましょう。

例えば、クラウド型経費精算サービス「Staple」や会計ソフト「かんたんクラウド(MJS)」は、どちらも簿記や会計の知識がない方でも、直感的に使える便利なソフトです。

確定申告では、このように様々な情報を管理していく必要がありますが、できる限り手間をかけず円滑に管理し、本来の業務に時間を割いていきたいものです。

特に、複式簿記による記帳には大きな手間がかかります。記帳が必要な帳簿のなかに「経費帳」があり、必要経費をすべてまとめる必要があります。

そんな時は、クラウド型経費精算サービスを活用し、経費管理を行っていくのがおすすめです。「Staple」は、交通系ICカードの履歴読込や乗換案内アプリとの連携、お使いの会計ソフトへのインポートも可能であるほか、スマートフォンのStapleアプリから領収書やレシートを撮影すると、タイムスタンプが付与され証憑(しょうひょう)化される機能もあるので、業務の効率化に繋がります。

また、会計ソフトの活用もおすすめです。「かんたんクラウド(MJS)」は、かんたん入力で青色申告決算書をはじめとした、各種の帳票を作成することができます。クレジットカードとの連携の機能や、レシートの画像データを読み取り自動分割する機能など、確定申告を助ける機能が搭載されています。

いずれも初心者にも扱いやすいソフトなので、正確な計算と確定申告に関する作業の効率化のために導入することをおすすめします。

また、すでに説明したように会計ソフトはビジネスカードと連携して、出費を自動仕訳することができます。手入力する手間を省くことができるので、会計ソフトとあわせてビジネスカードの導入をおすすめします。

個人事業主におすすめのビジネスカード

これから個人事業主としての活動を始める場合、ビジネスカードの発行を検討してみると良いでしょう。

プライベートのカードと分ければ経費の管理が楽になりますし、カードによっては先述した会計ソフトやクラウド型経費精算サービスをお得な料金で利用できる優待も付帯しています。

以下では個人事業主におすすめのクレジットカードを2枚紹介するので、ぜひ検討してください。

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、年会費無料で保有できるのが強みのクレジットカードです。

個人事業主として独立すると、最初は思うように利益が出せず生活を維持するためのコストが気になる場合もあるでしょう。しかし、このカードは年会費無料なので、経済的に余裕がない状況でも気軽に保有ができます。

特典内容も充実しており、Web集客の際に必要となるレンタルサーバーの優待、会計ソフト「かんたんクラウド(MJS)」の月額利用料が3ヵ月無料など、仕事を行ううえで必須なツールをお得に利用できるサービスが付帯しています。

このほか、トレーニングジムの入会金が無料など、普段使いに役立つ優待も利用できます。コストパフォーマンスの良さを重視する方におすすめです。

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セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、個人事業主の活動に役立つ豊富な特典が魅力のビジネスカードです。

仕事を進めるために必須な優待が利用できる「ビジネス・アドバンテージ」、個人事業主の活動を行ううえで重要なWeb集客をサポートしてくれるコンサルティングサービスの優待など、ビジネス用の特典が多く付帯しています。


また、個人事業主として仕事をすると報酬の未払いや契約内容の相違といったトラブルが発生する場合もありますが、本カードには弁護士を紹介してくれる「セゾン弁護士紹介サービス」が付帯しているので、万が一の時も安心です。

このほか、先述したクラウド型経費精算サービス「Staple」の優待も利用できるため、お得に経費精算の手間を減らせます。

年会費は初年度無料、2年目以降は22,000円(税込)で保有できます。サービスの充実度を重視する方におすすめの1枚です。

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まとめ

ここでは、個人事業主になるために必要な手続きや届出について解説しました。個人事業主になるには、まず開業届を税務署へ提出する必要があります。

さらに、青色申告特別控除を受けるためには、青色申告承認申請書の提出も必要になってきます。個人事業主として活動する際は、最低限この2種類の届出は済ませるようにしましょう。

個人事業主になったあとも、確定申告をはじめとした各種の手続きを行わなければなりません。一人で経費管理や帳票の作成を行うのは大変なことでしょう。

ご自身の成長や、事業にあてる時間の確保のためには、ある程度の自動化が求められます。その際は、上記で紹介したクラウド型経費精算サービスや会計ソフト、そしてビジネスカードの導入をご検討ください。個人事業主としての活動をサポートしてくれるはずです。

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この記事を監修した人

竹下 昌成
竹下 昌成
竹下FP事務所代表、㈱メディエス代表取締役、TAC専任講師。兵庫県西宮市在住、昭和46年生まれ。立教大学卒業後、池田泉州銀行、日本GE、タマホームなどを経て現職。タマホームFPとして600件超のFP相談実績あり。サラリーマン投資家として不動産賃貸業をスタート、それだけで生活できるようになったので卒サラ。現在は大家業をメインに講師や執筆活動、相談業務でのんびりと過ごしています。得意分野は不動産投資や住宅購入など。お気軽にご相談ください。

【保有資格】
CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー

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