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クレジットカード決済のときの領収書や収入印紙についてわかりやすく解説!

クレジットカード決済のときの領収書や収入印紙についてわかりやすく解説!

ビジネス関連の経費をクレジットカードで決済したときは、領収書は必要なのでしょうか。また高額の決済に関しては、収入印紙を貼付してもらう必要があるのでしょうか。ビジネスでクレジットカードを利用する方が知っておきたいこと、また、ビジネス利用におすすめのクレジットカード情報についてわかりやすく解説します。

クレジットカード払いで領収書を発行してもらえるのか?

クレジットカード決済をした場合、「領収書」を発行するかどうかは店側の判断に任せられています。そのため、クレジットカード利用者が「領収書をお願いします」と頼んだとしても、クレジットカード決済の場合は店側には発行義務がないため拒まれる可能性があります。また、拒否されたとしてもクレジットカード利用者はお店側を咎めることはできません。

税法上では、領収書は「第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)」と定義されています。実際のところ、クレジットカード決済はこの定義に当てはまらないため、領収書を別途発行してもらう必要もないのです。

利用伝票・レシートが領収書代わりになる

クレジットカードで決済をしたときは、利用伝票やレシートが領収書の代わりとなります。ただし、利用伝票やレシートを領収書代わりに使用するときは、以下の内容がすべて記載されている必要があります。

<領収書代わりに使用するための記載事項>

● 書類の作成者の名称
● 商品やサービスを購入した年月日
● 購入した商品やサービスの内容
● 購入金額
● 書類を発行される者の名称

クレジットカード払いで収入印紙は必要なのか?

クレジットカード払いで収入印紙は必要なのか?

高額なサービスや買物をしたときに受け取る領収書には、収入印紙が貼付されていることがあります。収入印紙とは「印紙税」と呼ばれる税金を国が徴収するために使われる政府発行の証票のことで、5万円以上の金銭の授受があったときは、店側は領収書に収入印紙を貼らなくてはなりません。

しかし、クレジットカードで支払いが行われたときは、金額の大小にかかわらず収入印紙は不要です。レシートとしてお客さまに渡すときでも、領収書を発行してお客さまに渡すときでも、収入印紙を貼付する必要はありません。

クレジットカード払いで領収書を発行する際の注意点

クレジットカード払いで領収書を発行する際の注意点

領収書も収入印紙も不要のクレジットカード決済。スマートにお会計を済ませたい利用者側にとっても、手間やコストを削減したい店側にとっても、理想的な決済方法といえるでしょう。

しかし、クレジットカード払いをすれば利用伝票やレシートが必ず領収書として利用できるというわけではありません。次の2点にぜひご注意ください。

但し書きが必要

領収書を発行してもらう場合には、但し書きが必要です。但し書きは利用明細に当たるもので、領収書に記載されている金額が何に使われたものなのかを明らかにします。クレジットカードで支払った場合は、但し書きの部分に「クレジットカード利用」と記載してもらっているか必ず確認してください。

「お品代として」という但し書きが多いですが、これでは受理してもらえない可能性がありますので、必ず詳しい内容を書いてもらうようにしましょう。ただし、複数のものを購入した場合には、「ボールペン3本他」のように「他」と書いてもらうことは問題ありません。

またクレジットカードの利用伝票を領収書として使用する場合は、お会計の内容が細かく記載されているかをご確認ください。各明細が「サービス」や「品物」などのように漠然と記載されている場合も、受理されない可能性があります。

領収書を最大7年間は保管しておく

領収書は最大7年間保管しておく必要があります。もちろん、クレジットカードの利用伝票やレシートを領収書として使用する場合も、最大7年間は保管しておかなくてはなりません。

<領収書の保管期間>
法人 ● 法人税申告期限日から7年間
個人事業主 ● 青色申告で前々年の所得が300万円以下:確定申告期限日から5年間
● それ以外:確定申告期限日から7年間

法人は法人税法により7年間の保管義務が定められている
領収書は法人税法で「帳簿書類」に属するものと分類され、7年間の保管が義務付けられています。これは法人税の時効が7年間のためで、7年の始まりは領収書発行日ではなく「法人税申告期限日」となります。なお法人税の申告期限日は法人の決算日の2か月後なので、厳密には少なくとも7年2か月は保管する必要があります。

個人事業主は所得税法により5年間もしくは7年間の保管義務がある
個人事業主の場合も、青色申告を申請している場合の領収書保管期間は7年間となります。ただし前々年の所得が300万円以下の場合は、保管期間は5年間に短縮されます。

白色申告する方の領収書保管期間は5年間ですが、収入や経費を記載した帳簿は7年間の保管が必要なので、領収書も7年間保管しておくほうが望ましいでしょう。青色申告・白色申告いずれの場合も、保管期間の起算点は「確定申告の期限日」なので、発行日以降の初めての3月15日から7年間または5年間保管しておきましょう。

よくある質問

Q1 クレジットカード払いで領収書を発行してもらえるのか?

クレジットカード決済をした場合、「領収書」を発行するかどうかは店側の判断に任せられています。また、拒否されたとしてもクレジットカード利用者はお店側を咎めることはできません。

Q2 クレジットカード払いで収入印紙は必要なのか?

クレジットカードで支払いが行われたときは、金額の大小にかかわらず収入印紙は不要です。レシートとしてお客さまに渡すときでも、領収書を発行してお客さまに渡すときでも、収入印紙を貼付する必要はありません。

Q3 クレジットカード払いで領収書を発行する際の注意点は?

領収書を発行してもらう場合には、但し書きが必要です。また、領収書は最大7年間保管しておく必要があります。

まとめ

ビジネスに関わるお支払いは、クレジットカードを使うと便利です。領収書を別途発行してもらう手間が省けるだけでなく、利用伝票に明細が記載されているなら但し書きを書いてもらう必要もありません。

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